非農地とは
非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来る土地です。
非農地証明(現況確認証明)申請願申請代行サービスの対応地域
埼玉県
非農地証明(現況確認証明)申請願申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
非農地証明の対象となるもの
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
- 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
- 農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
- その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて農業振興地域整備計画における農用地区域として指定された農地を非農地として証明することは、農地制度の励行上好ましいものではないため、農用地区域として指定された農地は非農地証明の対象とされていません。
非農地証明願の申請時期
申請時期が決まっている場合があります。
現況証明書とは
現況証明書は、農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可を受け、転用許可目的に従って転用された土地について発行する証明書です。
現況証明の認定基準
法務省民事局長通達「登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があった場合の取扱いについて」の記の2に定める認定基準。
- 現に建築物が建築されている場合は、「宅地」として具体的地目の証明をします。基礎工事以外の工事が行われ、転用目的どおり利用されていると認められる場合も同様です。
- 住宅用地又は工場用地等に供する目的で整地され、客観的に通常宅地として取引される土地であっても、転用目的が達成されることがいまだ確認されていない場合は、「宅地」としての証明は適当ではありません。このような場合は、調査期日における現況を付し、「農地以外の土地」であることの証明はできない旨を付記し、証明願が返送されます。
- 転用目的が資材置き場、運動公園等のように建築物との関連が少ない土地についての証明に当たっては、客観的に判断して農地性がなく、転用目的に利用できる状況であれば、「農地法第2条第1項にいう農地に該当しない。」旨の証明が行われます。
- 転用目的が植林等のように当分の間、肥培管理が行われる土地については、相当の期間農地性を有しているので、客観的に転用目的に沿っていると判断した時点で「農地法第2条第1項にいう農地に該当しない。」旨の証明が行われます。
非農地証明(現況確認証明)願の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→事前相談→申請→証明書発行
非農地証明(現況確認証明)願のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 土地全部事項証明書
- 建物登記簿謄本、固定資産税証明書
- 住民票
- 農地でなくなった事由を証明する資料及び現況写真等
- 農用地区域外証明書