スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可申請代行サービス
スナック、キャバクラ等風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
風俗営業1号営業とは
キャバレー、料理店、社交飲食店 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可申請代行サービスの対応地域
埼玉県
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可申請先
営業所を管轄する警察署
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可審査期間
申請から許可までの標準処理期間は、55日です。
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)の要件
風俗営業の制限地域(埼玉県条例)
埼玉県のスナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)は、以下の地域では風俗営業等が制限されています。
第一種地域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として定められている地域(公安委員会規則で定める地域(一般国道の境界線から30メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域)を除く。)
- 都市計画区域の指定がされている地域のうち、用途地域として定められていない地域で公安委員会規則で定める地域(※1)
- 都市計画区域の指定がされていない地域で公安委員会規則で定める地域
※1
- 新座市あたご3丁目266番1―1、266番3から6まで、57、58、63から75まで、267番、286番から289番まで、290番1、292番1、296番から298番まで、364番、366番、369番から372番まで、375番、376番、379番、380番、385番、386番、388番、389番並びに1895番の地域
- 川越市大字古谷上字江遠島6083番及び大字古谷本郷上組字江遠島1492番の地域
- 所沢市大字下富字雪見原1043番、1047番、1053番、1056番、1140番、1142番、1144番及び1146番並びに大字下富字柳野1157番から1159番まで、1161番、1189番から1191番まで、1201番、1208番(1208番5を除く。)、1209番、1253番、1256番、1266番、1272番、1303番、1326番及び1328番並びに大字北岩岡字林前1番の地域
- 狭山市大字北入曽字南入間野1508番及び1514番並びに大字水野字松ヶ岡606番並びに大字堀兼字大河内2369番、2370番、2372番、2374番及び2376番並びに大字加佐志字金ヶ崎532番、536番から538番まで、543番及び546番の地域
- 坂戸市東坂戸1丁目及び2丁目の地域
- さいたま市岩槻区大字小溝字外耕地1番、2番、8番から27番まで、64番、68番、70番から72番まで、77番、80番、89番から91番まで、93番、97番、107番、112番、113番、116番、127番から129番まで及び140番から162番まで並びに大字小溝字内耕地163番並びに大字小溝字東875番、876番、881番、882番、884番から886番まで、889番、913番、914番、918番、919番、921番、922番、972番、973番、977番及び1047番並びに大字小溝字鳶1548番、1550番及び1551番の地域
- 白岡市上野田字宮山477番、529番及び530番並びに上野田字内大町700番並びに上野田字前西ケ崎736番及び737番並びに下野田字本村1213番並びに下野田字日川宮市1374番並びに下野田字東西大町1375番及び1404番の地域
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)と保全対象施設
次の施設の敷地から、当該施設ごとに、次の距離以内の地域
学校 第二種地域100m、第三種地域及び第四種地域70m、第五種地域50m
大学、図書館、病院及び診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホーム 第二種地域70m、第三種地域及び第四種地域50m、第五種地域30m
※第二種地域 第一種地域、第三種地域、第四種地域及び第五種地域以外の地域
※第三種地域 商業地域として定められている地域(第四種地域及び第五種地域を除く。)
※第四種地域
さいたま市大宮区宮町四丁目二十五番一から二十五番六まで、二十五番九、二十五番十、二十五番十三から二十五番十七まで、二十五番二十一から二十五番二十三まで、二十五番二十六、二十五番二十八、二十五番二十九、二十五番三十一から二十五番三十三まで、二十六番一から二十六番四まで、二十八番一から二十八番五まで及び二十九番一から二十九番四までの地域
川口市西川口一丁目十三番一から十三番十四まで及び十三番十六から十三番十九までの地域
※第五種地域 風俗営業の営業所が多数集合している地域のうち、公安委員会規則で定める地域(さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目の地域)
営業所の構造又は設備基準
- 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物・装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
構造又は設備の軽微な変更の届出
風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
以下のような場合は、変更の届出をしなければならないこととされています。
- 営業所の小規模の修繕又は模様替
- 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
- 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
- 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
- 遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)
構造及び設備の変更の承認
増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
以下の場合は、変更の承認を受けなければならないこととされています。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁・ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積り→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→飲食店営業許可申請→保健所による営業所の構造・設備検査→飲食店営業許可→風俗営業許可申請→警察署による営業所の構造・設備検査→許可
スナック、キャバクラ等風俗営業(1号営業)許可申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 個人の場合、住民票、身分証明書
- 法人の場合、会社謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書
- 営業所の賃貸借契約書の写し、使用承諾書、平面図
- 管理者の住民票、身分証明書、写真2枚(3×2.3)