許認可

建設業許可申請代行サービス

建設業許可申請代行サービス

建設業許可申請代行サービス

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※注文者が材料を提供する場合には材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。

※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金を合計した額で判断します。

※なお、解体工事を行う場合浄化槽設置工事を行う場合電気工事業を行う場合には軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になります。

建設業許可申請料金例

[su_box title="建設業許可新規・知事一般" style="soft" box_color="#5df34c"]

150,000円~

建設業許可代行報酬150,000円(税別)~

別途許可手数料90,000円かかります。別途、証明書取得費用等がかかります。

[/su_box]

建設業許可申請代行サービス対応地域

埼玉県

建設業許可申請代行サービスのお問い合わせ

建設業許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

ご依頼のための相談無料。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

大臣許可と知事許可

[su_service title="国土交通大臣許可" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

[su_service title="都道府県知事許可" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

埼玉県内にのみ営業所を置く場合埼玉県知事許可となります。

複数の都道府県に営業所を置く場合大臣許可となります。

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により一般建設業特定建設業の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金

[su_service title="特定建設業の許可" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

[su_service title="一般建設業の許可" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]上記以外

※金額は、消費税を含んだ金額で、元請人が提供する材料等の価格は含みません。
※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
※同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
「機械器具設置工事」の該当性判断基準(建設業許可)

※許可を受けた建設業の種類(「業種」)の工事だけを請け負い、営業することができます。該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらのすべて)許可を受けなければなりません。ただし、本体工事に附帯する工事(軽微な建設工事を除く。)については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。この場合において、この附帯工事を実際に施工する場合には、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自分で施工するならその業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。
また、一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500 万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

建設業許可取得までの日数目安

40

※標準処理期間18日です。申請書類が受け付けられてから許可通知書発送まで、通常30日前後を要します。(埼玉県)

建設業許可の主な要件

1.経営業務管理体制の要件

[su_box title="経営業務管理体制の要件" style="soft" box_color="#f34cea"]①適切な社会保険に加入していること②適正な経営能力を有すること。[/su_box]

健康保険厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

※「適切な」とあるように例えば常時働いている従業員が5人未満の個人事業主は、従業員を健康保険、厚生年金保険に加入させる必要はありません。

適正な経営能力を有すること

適正な経営能力を有するものとは以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有することをいいます。

(イ)許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち 1 人が次のいずれかに該当することが必要です。

① 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。) 5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

② 建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

③ 建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、常勤の、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。非常勤としての経験や単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。

※「経営業務の管理責任者を補助する業務」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配 人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達技術者及び技能者の配置下請け業者との 契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

(ロ)常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと。

常勤役員等のうち 1 人が次の①又は②に該当する者であり、かつ、次の及びの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることが必要です。

建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、 執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する 者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む 5 年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者

建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験を含む、5 年以上の役員等の経験を有する者

財務管理の業務経験当該業者における 5 年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ。)

労務管理の業務経験

業務運営の業務経験

※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。

※「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。

※「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。

※「直接に補佐する」とは、常勤役員等(①又は②に該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。

※③~⑤の経験を有するのであれば、補佐者は 1 でも問題ありません。

※「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。

2.専任技術者の要件

[su_box title="専任技術者の要件" style="soft" box_color="#f34cea"]許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次の要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。

・一般建設業又は特定建設業、また建設業の種類に応じて、以下の経験等を有していること[/su_box]

※建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一業者で同一の営業所である場合は兼ねることができます。

[su_service title="一般建設業の場合" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務経験を有する者
  • 国家資格者

※電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。

[su_service title="特定建設業の場合" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

  • 国家資格者
  • 【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者(※2)
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(現在、実施なし)

指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

(※2)指定建設業の許可(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)を受けようとする場合は、上記2番目の要件に該当しても許可は取得できません。

※実務経験で 2 業種以上申請する場合は、1 業種ごとに 10 年以上の経験が必要です。期間を重複することはできません(2 業種を申請する場合は、20 年以上の経験が必要です。)。

[su_service title="専任技術者と、主任技術者又は監理技術者の配置との関係" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

建設業の許可を取得した者は、すべての工事現場主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は所属する営業所に常時勤務する者であるため、原則的には「主任技術者」や「監理技術者」にはなれません。

ただし、「※専任であることを要しない工事」であり、工事現場が営業所に近接して常時連絡をとりうる体制にある場合は、「主任技術者」、「監理技術者」を兼ねることができます。

※主任技術者とは、請け負った建設工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者で、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者をいいます。

監理技術者とは、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が 4,000 万円以上(建築一式工事業の場合は 6,000 万円以上)になる場合に、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者で、特定建設業の専任技術者の要件を満たしている者をいいます。

※「主任技術者・監理技術者が専任でなければならない工事」とは、公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金の額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事をいいます。

公共性のある施設・工作物の工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、民間工事も含まれます

専任であることを要する工事の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。

3.財産的基礎等の要件(法第7条第4号、同法第15条第3号)

[su_service title="一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

※3「500 万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、取引金融機関から 500 万円以上の資金についての預金残高証明書等を得られることをいいます。

[su_service title="特定建設業の場合、次のすべてに該当すること" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

4.営業所の要件

  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  • 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
  • 事務所としての使用権原を有していること
  • 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

※営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。

許可申請の区分

新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合

許可換え新規

現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
例)国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

般・特新規

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

業種追加

a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

建設業許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間で、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要になります。

※更新の申請は、埼玉県知事許可の場合は 2 か月前、国土交通大臣許可の場合は 4か月前から受け付けられています。

建設業許可に係る決算報告

事業年度終了後4か月以内に事業年度終了報告(決算報告)を行う必要があります。

国家資格者・監理技術者、健康保険等の加入状況、使用人数、令3条の使用人の一覧表、定款の変更も、事業年度終了後4か月以内に届出をする必要があります。

建設業許可に係る変更の届出

以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は、届出が必要となります。

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 営業所の所在地、電話番号
  • 従たる営業所の新設、廃止
  • 資本金額
  • 役員等の新任、退任
  • 改姓・改名(役員等・個人事業主等)
  • 個人事業主の支配人
  • 従たる営業所の代表者の新任・変更・退任
  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

建設業許可改正情報

令和2年10月1日 経営業務管理体制・令和2年10月1日施行改正建設業法

令和2年9月30日 建設業許可申請における健康保険等についての書面の取扱い

平成29年6月30日 執行役員等の経営業務の管理責任者への追加

平成28年6月1日 解体工事業の新設
平成28年6月1日より、元請業者が、配置技術者を監理技術者としなければならない下請金額の合計が3,000万円 以上→4、000万円以上(建築一式工事は、4,500万円以上→6,000万円以上)となりました。 あわせて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても 同様の引上げが行われることとなりました。
平成28年6月1日より、公示現場毎に選任で技術者(監理・主任技術者)を配置しなければならない請負金額が 2,500万円以上→3,500万円以上(建築一式工事の場合は、5,000万円以上→7,000 万円以上)となりました。
平成27年4月1日より、役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする(取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加。)。

建設業許可申請のお手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談(事務所写真撮影)ご依頼手続き費用のお振込み書類作成当所にて申請許可手続完了後にお客様宛に許可通知書が都道府県から届きます。

建設業許可申請代行のご準備していただきたい書類

面談時などにご準備していただきたい書類(要件確認)

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 事務所賃貸借契約書のコピー(図面も)
  • 経営業務管理責任者予定者の常勤性証明書類(健康保険被保険者証など)コピー
  • 専任技術者予定者の常勤性証明書類(健康保険被保険者証など)コピー
  • その他

建設業許可申請代行のお問い合わせ

建設業許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

ご依頼のための相談無料。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

新規知事一般|建設業許可申請代行報酬
165,000円~
新規知事特定|建設業許可申請代行報酬
198,000円~
新規大臣一般|建設業許可申請代行報酬
198,000円~
業種追加建設業許可申請代行報酬
1業種55,000円~
更新建設業許可申請代行報酬
110,000円~

都道府県知事許可の場合、許可手数料90,000円、国土交通大臣許可の場合、登録免許税150,000円がかかります。
更新と業種追加の場合は、50,000円、許可換え新規と般・特新規は新規と同様の許可手数料等がかかります。
実務経験証明等難易度要素あり追加22,000円~
証明書取得代理費用(実費込)1通2,200円※役員の数、専任技術者の数により異なります。
登記簿謄本取得する場合は、取得費用が別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成11,000円、登記弁護士費用22,000円がかかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

車庫証明代行

道路使用許可申請代行