特定活動ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動ビザ|継続就職活動
継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)
継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
特定活動ビザ|採用内定
大学等の在学中に就職先が内定した方や,大学等を卒業後,継続就職活動中に就職先が内定した方が,企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合,一定の要件を満たせば,採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ,本邦に継続して滞在することが可能です。
対象となる内定者について
対象
- 「留学」の在留資格で在留されている方
- 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方
要件
- 本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
- 内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されること
- 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
- 内定者の在留状況に問題がないこと
- 内定者と一定期間ごとに連絡をとること,内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留資格変更許可申請 2週間~1か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
- 直前まで在籍していた大学・専修学校による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
- 内定した企業において,採用後に行う活動に応じて変更することとなる,就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
- 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
- 連絡義務等の遵守が記載された誓約書
- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。)