通行禁止道路通行許可制度とは
車庫への出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行許可を申請し、申請内容を審査したうえで許可する制度です。
通行禁止道路通行許可申請代行サービス対応地域
埼玉県
通行禁止道路通行許可までの期間
申請から中2日
通行禁止道路通行許可申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
社会生活上やむを得ない理由とは
- 車両を通常保管する場所(自宅駐車場や月極駐車場など)に出入りするため
- 身体の障がいのある者を輸送すべき理由がある
- 日常生活に欠かすことのできない物品などを運搬する
- 冠婚葬祭など社会慣習上の理由がある
- 医師等の往診
- 保育園児、幼稚園児の送迎
- その他社会生活上やむを得ない理由があるとき。
※迂回路がある場合は上記に該当しても許可されません。
※「通行禁止道路を通ったほうが早く目的地に行ける」の理由は社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
スクールゾーンの規制時間の通行許可
スクールゾーンの規制時間に、どうしてもその道路を通行しなければならないやむを得ない理由のある方は、事前に警察署に許可申請をする必要があります。
スクールゾーン通行の許可条件
- 通過交通ではないこと。(抜け道としての利用は不可となります。)
- スクールゾーンの沿線又は区域内に自宅や駐車場がある。
- スクールゾーンの沿線又は区域内の会社への通勤や幼稚園等に園児を送迎する。
- その他やむを得ない理由がある方。
通行禁止道路通行許可申請のよくある質問
[su_service title="車両を変更したときは、どうすれば良いでしょうか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]新たに許可申請をする必要があります。[/su_service]
[su_service title="事故や車検のため代車になった場合は、どうすれば良いでしょうか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]新たに許可申請をする必要があります。[/su_service]
通行禁止道路通行許可申請代行のご相談時にご準備していただきたい書類
- 自動車検査証のコピー
- 運転免許証のコピー
- 社会生活上やむを得ない理由を証明する書類のコピー(駐車場の契約書のコピーなど)