生前・死後の事務委任契約
生前の事務委任契約と任意後見契約
歳を重ねれば、身体が思うように動かなくなり、判断能力も低下していきます。
こうした状況に備えて、自分の代わりに財産を管理し、必要な介護支援や施設への入所手続きをする人を事前に決めて、お願い(契約)をしておく方法があります。
これが、生前の事務委任契約と任意後見契約です。
生前の事務委任契約と任意後見契約を結んでおくと
- 入院した場合の入院契約や入院費の支払い
- 認知症等で判断能力が低下した場合、信頼できる人に財産管理を任せるなど、ご家族のいない高齢者 の方に安心して、暮らしていただくことができます。
通常の委任契約とは?
通常の委任契約とは、生活、療養看護及び財産を管理する事務の委任です。
例えば、金融機関、郵便局等の取引に関する事項(預貯金の管理・振込・払戻し・解約等)、病院との入院・ 医療契約、福祉サービス利用契約、施設入退所契約等、居住用不動産の購入、賃貸借契約等です。
※任意後見契約は、法律で公正証書により作成することになっており、通常は、事務委任契約と併せて、 公正証書にします。
死後の事務委任契約
死亡後には、入院費や施設費用の支払い、役所への届出など、様々な手続きがあります。
元気なうちに、この手続きをお願いする人を決めて契約をすることができます。(死後の事務委任契約)
死後の事務委任契約には、お葬式や納骨方法(合祀、海への散骨、樹木葬など)を希望する内容で書くことが できます。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、死亡届、葬儀、埋葬等に関する事務、医療費、施設利用費の精算、その他身辺の整理、 年金関係等の各種届出に関する事務です。
例えば、以下のような内容の事項を盛り込むことができます。
- 行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
- 直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
- 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
- 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
- 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
- 親族等への連絡に関する事務
- インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
- 保有するパソコンの内部情報の消去事務