たばこ小売販売業の種類
たばこ小売販売業には、劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行う「特定小売販売業」と、それ以外の「一般小売販売業」があります。
たばこ小売販売業許可申請代行サービスの対応地域
埼玉県
たばこ小売販売業許可申請代行サービスのお問い合わせ
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たばこ小売販売業許可申請先
営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口
たばこ小売販売業許可申請期間
90日
※標準処理期間2か月を含みます。
たばこ小売販売業許可の基準
許可申請の内容が、次の基準のいずれか一つに該当する場合は「不許可」となります。
- 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
- 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離に達していない場合
- 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合。この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。
- 特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合。ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。
- 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合
- 予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)
- 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離
環境区分 | 繁華街(A) | 繁華街(B) | 市街地 | 住宅地(A) | 住宅地(B) |
指定都市 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
市制施行地 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
町村制施行地 | ー | 150 | 200 | 300 |
※環境区分は、現地調査の結果に基づいて区分されます。
地域区分
- 指定都市 人口 50 万人以上の市制施行地及び東京都の特別区
- 市制施行地 上欄に規定する指定都市以外の市制施行地
- 町村制施行地 町村制施行地
※「市制施行地」及び「町村制施行地」とは、地方自治法第8条に規定する市及び町村をいいます。
環境区分
繁華街
指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
- 乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、バスターミナル
- 遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。
市街地
市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます。)
住宅地
住宅と農地等が80%以上を占めている街路住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。
※「遊興飲食施設」とは、遊技場、料理店、バー、喫茶店、劇場その他これらに準ずる施設をいいます。
※「観光客施設」とは、観光地にあるみやげ物店、旅館その他観光客を対象とする施設をいいます。
※「市街地形成施設」とは、遊興飲食施設、商店、観光客施設、銀行、官公庁、事務所、運動・レジャー施設、工場その他これらに準ずる施設をいいます。
※「農地等」とは、農地、空地その他これらに準ずるものをいいます。
たばこ販売業許可の特例
たばこ小売販売業の許可基準の特例は、次の事項以外にはありません。
距離基準の特例
- 特定小売販売業の許可の申請の場合は、距離基準を満たしているものとみなします。
- 申請者が、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦若しくは同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者(以下「身体障害者等」
という。)である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値の8割に緩和します(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。)。なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。 - 最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1月以上休業している場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 予定営業所が、一般小売販売業の許可を受けて5年以上経過したのちに廃業したたばこ販売店の跡地(以下「廃業跡地」という。)又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して30日以内に受理した一般小売販売業の申請(以下「廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請」とい。)の場合は、原則として、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
- 予定営業所が、店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ、大規模(300 世帯程度以上。以下同じ。)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなします。
- 予定営業所が、上記以外の大規模な団地内に位置する場合、又は上記の団地の周辺(当該団地の出入口から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合には、当該店までの範囲内。)に位置する場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
- 予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね 5,000 人以上のもの)の周辺(交通機関の出入口等から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合には、当該店までの範囲内。)に位置する場合には、基準距離の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
- 予定営業所が、上記の駅、バスターミナルその他交通の拠点の周辺に位置する場合であって、予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により当該販売店の場所を認識できる場合は、特例には該当しません。
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合(階上(2階以上)の異なる道路に面している場合も含みます。)には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
- 予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、往復合計4車線(車線道路に限り、2輪車及び軽車両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
取扱高基準の特例
- 申請者が、身体障害者等である場合は、標準取扱高の8割に緩和します(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。)。なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。
- 特定小売販売業の許可の申請の場合は、標準取扱高を月間3万本とします。
- 予定営業所が最寄りのたばこ販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所(既に出張販売が行われているものを除く。)にある場合で、申請者が予定営業所において生活必需品等の小売販売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便を考慮する必要がある場合には、標準取扱高を満たしているものとみなします。
- 予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、標準取扱高を満たしているものとみなします。
- 廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請で、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、
予定営業所の所在地が住宅地(A)の環境区分にある場合は、月間2万本まで
予定営業所の所在地が住宅地(B)の環境区分にある場合は、月間1万5千本まで
標準取扱高を緩和します。
距離の測定方法
距離の測定は、原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から最寄りのたばこ販売店の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から最寄りのたばこ販売店までの距離とします。
ただし、実地調査の際に予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できないときは、予定営業所の建設予定地の最寄りのたばこ販売店に最も近い地点を出入口の中央とみなして測定します。
なお、予定営業所と最寄りのたばこ販売店が道路を隔てて位置する場合においては、当該道路が横断禁止道路の場合には最寄りの横断歩道等を通行して測定し、横断禁止道路以外の場合には両者の間又は付近(20メートル以内)に横断歩道等があるときはこれを通行し、これらのものがないときは当該道路を直角に横断し、それぞれ測定します。
たばこ小売販売業許可の条件
許可の際には、①又は②の許可条件が必ず付されます。また、必要に応じ、下記以外の条件が付される場合があります。
①一般小売販売業の場合
- 「自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。」
- 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
※「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。
②特定小売販売業の場合
- 「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」
- 「施設内に喫煙設備を設けること。」
- 「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」
- 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
たばこ小売販売業許可のよくある質問
[su_service title="シーシャのパイプのみの器具の販売は、許可は必要ですか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]シーシャのパイプのみの器具の販売の場合は、許可は不要です。(関東財務局)[/su_service]
たばこ小売販売業許可の変更届出
- 商号又は名称
- 法人の代表者の住所及び代表者の変更
- 住所変更
- 営業所又は住所の表示変更
- 法定代理人の選任
- 営業所移転
たばこ小売販売業許可申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→申請→現地調査・審査→許可通知→登録免許税納付
たばこ小売販売業許可申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 会社登記簿謄本
- 予定営業所の賃貸借契約書写し