ビザ申請、帰化

永住者ビザ許可申請代行サービス

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永住者ビザ申請代行

「永住者」ビザの本邦において有する身分又は地位

法務大臣が永住を認める者

「永住者」ビザの該当例

法務大臣から永住の許可を受けた者

「永住者」ビザの在留期間

無期限

「永住者」ビザの申請標準処理期間

4か月

「永住者」ビザの審査基準

[su_service title="素行が善良であること" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。[/su_service]

[su_service title="独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。[/su_service]

[su_service title="その者の永住が日本国の利益に合すると認められること" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

[/su_service]

原則10年在留に関する特例|永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること ※「我が国への貢献」に関するガイドライン
  5. 地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
  6. 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(「高度専門職省令」)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
  7. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

「永住」ビザ許可申請のご相談時にご準備いただきたい書類

以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。

  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動許可書(許可書の交付を受けている場合)
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、婚姻証明書、出生証明書、認知届の記載事項証明書など)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)、職業に係る説明書)
  • 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)、源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)、預貯金通帳の写しなど)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年間)(「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料領収証書(写し)、健康保険被保険者証(写し)、健康保険料(税)納付証明書など)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)
  • 身元保証に関する資料(身元保証書、身元保証人に係る職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票)
  • 我が国への貢献に係る資料(※ある場合。表彰状,感謝状,叙勲書等の写し、所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状)
  • 高度専門職ポイント計算表等(高度専門職ポイント計算結果通知書の写しなど)
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料(高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の提出は不要)

永住者ビザ許可申請のお問い合わせ

永住者ビザ申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

永住者ビザ許可申請代行報酬
165,000円~
永住ビザ許可申請(同時申請・ご家族単位)代行報酬
55,000円~

許可されるときは別途8,000円が必要です。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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