アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業届代行サービス
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする10日前までに、住所地又は事務所を管轄する警察署に届け出をする必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業とは
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものをいいます。
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業届代行サービスの対応地域
埼玉県
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業届代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業業上の年齢制限
アダルトサイト、ライブチャット映像送信型性風俗特殊営業においては「18歳未満の者をお客様に接する業務に従事させること」及び「18歳未満の者をお客様とすること」はできません。
ホームページを設けてアダルトサイト、ライブチャット映像送信型性風俗特殊営業を行う場合は、ホームページのトップページに年齢による利用制限に関する注意文を記載し、18歳未満の者の閲覧及び利用を禁止する旨を明らかにする必要があります。
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業での外国人の雇用
外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をお持ちの方に限定されています。
従業者名簿の備え付け
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業を営む場合は、従業者(アルバイトのような臨時雇いを含む)を雇用した場合は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、正確に記載し、異動があった時はその都度訂正しなければなりません。
※ 外国人を雇用するに際しては、旅券、査証、在留カードで国籍、性別、生年月日、住居、氏名、在留資格等を確認し、不法就労させないように注意しなければなりません。
※ 退職者の名簿も退店後3年間は備え付け義務があります。
※ 従業者名簿には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、採用年月日、従事する業務の内容を記載しなければなりません。
※ 住民票、在留カード、運転免許証などの公的証明書で確認して記載する必要があります。
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業の変更届
変更の日から10日以内に開始届出書を提出した警察署に届け出る必要があります。
アダルトサイト、ライブチャット運営映像送信型性風俗特殊営業届代行サービスのご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 個人の場合は、住民票
- 法人の場合は、定款の写し、会社謄本、役員の住民票
- 事務所の賃貸借契約書の写し、使用承諾書、平面図