医療法人等による診療所開設
医療法人等が法人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要になります。
構造設備等について、基準に適合していることが必要になりますので、計画段階で、事前相談を行う必要があります。
診療所開設許可申請先
保健所
診療所開設許可申請代行サービス対応地域
埼玉県
診療所開設許可申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
診療所開設許可申請
医療法人等が診療所を開設する場合、事前に、診療所開設許可申請を行わなければなりません。
診療所使用許可申請
入院施設を有する診療所の施設を使用する場合、事前に診療所使用許可申請を行わなければなりません。
診療所開設届
開設を許可された診療所を開設した場合、開設後10日以内に、診療所開設届を提出しなければなりません。
2以上の病院等の管理許可申請
管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合、事前に、2以上の病院等の管理許可申請を行わなければなりません。
専属薬剤師免除許可申請
医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合、事前に、専属薬剤師免除許可申請を行わなければなりません。
診療所開設許可事項一部変更許可申請
次の事項を変更する場合、事前に、診療所開設許可事項一部変更許可申請を行わなければなりません。
- 開設の目的及び維持の方法
- 従業者の定員
- 敷地面積、平面図
- 建物の構造概要、平面図
- 歯科技工室の構造設備の概要(歯科医業を行う場合で、歯科技工室を設置する場合)
- 病床数及び各病室の病床数(有床診療所の場合)
診療所開設許可事項一部変更届
次の事項を変更した場合、変更後10日以内に、診療所開設許可事項一部変更届を行わなければなりません。
- 開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)
- 名称
- 診療科名
- 病床数及び各病室の病床数(有床診療所で、病室の病床数を減少させようとする場合)
- 定款、寄附行為、条例
診療所開設届出事項変更届
管理者の住所、氏名を変更した場合、変更後10日以内に、診療所開設届出事項変更届を行わなければなりません。
診療所病床設置許可申請
病床を設ける場合(医療法施行規則第1条の14第7項に該当しない場合)、事前に、診療所病床設置許可申請をおこなわなければなりません。
診療所病床設置届
病床を設けた場合(医療法施行規則第1条の14第7項に該当する場合)、変更後10日以内に、診療所病床設置届を行わなければなりません。
診療所病床設置許可事項一部変更許可申請
許可により設置した病床の病床数及び病床に係る各病室の病床数を変更する場合、事前に、診療所病床設置許可事項一部変更許可申請を行わなければなりません。
診療所病床数等変更届
届出により設置した病床の病床数及び病床に係る各病室の病床数を変更した場合、診療所病床数等変更届を行わなければなりません。
診療用エックス線装置設置届
診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が10キロボルト以上で、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの。以下同じ。)を設置した場合、設置後10日以内に、診療用エックス線装置設置届を行わなければなりません。
診療用エックス線装置等変更届
診療用エックス線装置の次の事項を変更した場合、変更後10日以内に、診療用エックス線装置等変更届を行わなければなりません。
- 製作者名、型式、台数
- エックス線高電圧発生装置の定格出力
- 装置及び診療室の構造設備及び予防措置の概要
- エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名及び経歴
診療所開設許可申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積り→ご依頼→手続き費用のお振込み→事前相談→工事→書類作成→申請→保健所による現地確認→開設許可書交付→開設届