宅地建物取引業とは
[su_box title="宅地建物取引業とは" style="glass" box_color="#f34cea"]
- 自らが行う宅地や建物の売買や交換
- 売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
[/su_box]
を業として行うものをいいます。
宅地建物取引業は、「宅地建物取引業法」によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
宅建業免許申請代行サービス対応地域
埼玉県
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国土交通大臣又は都道府県知事の宅建業免許
[su_service title="国土交通大臣免許" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合[/su_service]
[su_service title="都道府県知事免許" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合[/su_service]
宅建業免許取得・開業までの日数目安
※書類審査処理期間30日を含みます。宅建業免許申請書提出から、免許通知までは35日程度かかります。
※保証協会入会手続き書類準備を同時に進めた場合
宅建業免許の取得要件
- 宅地建物取引業法違反歴
- 刑法・宅建業法による罰則歴(禁錮・罰金など)
- 暴力団対策法の指定
- 破産制度
- その他
専任の宅地建物取引士が事前にやっておくこと
宅建業の免許申請や専任宅地建物取引士変更の届出を行う際によくあるトラブルが、宅地建物取引士個人の「宅地建物取引士資格登録簿登録事項(従事先)の変更申請」を行っていないことによる申請・届出の不受理です。
新規免許申請を行う場合を除き、新たにその宅建業者の専任の宅地建物取引士として登録される者は、事前に当該宅建業者を勤務先とする宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更申請を完了していなければなりません。
また、新規申請の際でも、以前勤務していた宅建業者がある場合、その勤務先を退職した旨の変更届を行い、申請時点で「どこの業者にも勤務していない(登録されていない)」状態にしておかなければなりません。
※これは、「常勤性」と「専従性」を必要とする専任の宅地建物取引士が、二以上の宅建業者に従事することがないよう管理するためのものです。
なお、宅建業者が免許者(大臣または知事)に対し行う専任の宅地建物取引士に関する就退任の変更届により、宅地建物取引士資格登録簿の内容が自動的に変更されることはありません。
※埼玉県の場合、専任の宅地建物取引士になられる方及び宅地建物取引士資格登録を有する従事者の方は、埼玉県登録の宅地建物取引士であれば免許申請時に、他の都道府県登録の宅地建物取引士については宅建業の免許後に、登録権者へ変更登録申請をする必要があります。
宅建業免許の有効期間
宅地建物取引業免許の有効期間は、5年で、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要になります。
宅建物業免許のよくある質問
[su_service title="本店は宅建業免許の事務所に必ず該当しますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店(宅建業の事務所)となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。[/su_service]
[su_service title="専任とはどういうことを言いますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]「専任」とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。勤務時間が会社の営業時間より短い非常勤・パートの職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員は専従性の問題から、「専任」とは認められません。[/su_service]
[su_service title="政令使用人とは何でしょうか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]政令で定める使用人は、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長又は支配人に相当)です。代表者が非常勤等の理由で主たる事務所に常勤できない場合の本店や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。[/su_service]
[su_service title="申請中に都道府県から連絡はありますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]埼玉県の場合、審査過程で、埼玉県から事務所あてに確認の電話があります。(受付から約25日後)[/su_service]
宅建業免許に係る変更の届出
以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は、30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名の変更
- 主たる事務所の移転
- 従たる事務所の新設、廃止、移転
- 代表者の就退任、代表者の氏名の変更
- 役員等の就退任、役員等の氏名の変更
- 専任の取引主任者の就退任、専任の取引主任者の氏名の変更
- 政令で定める使用人の就退任、政令で定める使用人の氏名の変更
宅建協会(全宅)と不動産協会(全日)の違い
宅建協会は、正式名称を全国宅地建物取引業協会といい、全宅、ハトなどと呼ばれています。一方、不動産協会は、正式名称を全日本不動産協会といい、全日、ウサギなどと呼ばれています。どちらも、主なサービス内容は次の通りです。
・取引で生じた苦情などの処理
・取引でお客様に生じた損害の賠償
・会員の研鑽
どちらの協会も同等のサービスを受けることができるとお考えいただいて良いでしょう。
宅建業法の改正
宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へ改称されました。
平成30年1月1日より報酬額表が改正されました。
宅建業免許申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→お手続き内容のご確認→面談(事務所写真撮影)→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→当所よりご捺印書類をメールにてお送りします→書類一式をご郵送又は受取り→当所にて申請→申請書控えをお送りします→免許完了後にお客様宛に免許通知書はがきが都道府県から届きます。
宅建業免許申請代行のご準備していただきたい書類
面談時などにご準備していただきたい書類(要件確認)
- 登記簿謄本のコピー(法人の場合)
- 事務所賃貸借契約書のコピー(図面も)
- 専任の宅地建物取引士証の表・裏コピー
後日ご準備していただきたい書類(埼玉県の場合)
- 当所からお送りするご捺印書類(代表者印、または個人印でご捺印ください。)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(法人の場合、あれば)個人の場合は住民票抄本
- 定款のコピー(原本証明付き)
- 直近の決算書のコピー(貸借対照表及び損益計算書、販売費及び一般管理費)
- 法人税の納税証明書(その1 納税額等証明用。税務署発行。)、申告所得税の納税証明書(その1 納税額等証明用。税務署発行。)
- 株主名簿のコピー
- 役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の方の宅地建物取引士証コピー(登録している方全員)
- 役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の方の略歴書
- 役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の方の証明書取得用委任状(身分証明書、登記されていないことの証明書)
協会入会手続きを行う場合
- 代表者個人実印の印鑑証明書
- 法人代表者印鑑証明書
- 協会年会費振替用の預金口座通帳コピー