特定活動ビザ|外交官・領事官等の家事使用人
特定活動ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動ビザ|外交官・領事館等の家事使用人の告示活動内容
- 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
- 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(「高度専門職外国人」)(申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額(「世帯年収」)が千万円以上であるものに限る。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者(当該高度専門職外国人と共に本邦に転居する場合にあっては、継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用されている者、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居しない場合にあっては、その者が本邦に転居するまで継続して一年以上その者に個人的使用人として雇用され、かつ、その者の転居後引き続きその者又はその者が本邦に転居する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人の負担においてその者と共に本邦から出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されているものに限る。)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動
- 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
- 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
別表第一
- 日本国政府が接受した外交官又は領事官
- 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条に規定する国際連合の軍隊の構成員
別表第二
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が千万円以上であるもの
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
- 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(在留期間更新許可の場合)
- 雇用主の在留カードの写し
- 雇用主の方が日常生活において使用する言語について,申請人が会話力を有することを明らかにする資料(在留資格変更、在留資格認定証明書交付の場合)
- 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料(旅券(又は在留カード)の写し、在職証明書、組織図)(在留資格変更、在留資格認定証明書交付の場合)
- 雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写し(雇用主が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合)(在留資格変更、在留資格認定証明書交付の場合)