医療法人とは
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする 社団 又は 財団をいいます。
※社団とは人の集まりを基盤にした法人、財団とは提供された財産を運営するためにつくられる法人です。
医療法人の非営利性
医療法では営利目的の病院、診療所の開設を許可しないこととしています。このため医療法人も営利を目的としないよう、「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と規制されています。
医療法人設立認可代行サービスの対応地域
埼玉県
医療法人設立認可代行サービスのお問い合わせ
医療法人設立代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
医療法人設立認可の管轄
埼玉県内は埼玉県。
さいたま市内に主たる事務所を置き、同市内にのみ病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人の設立認可を受けようとする場合は、さいたま市長の認可になります。
医療法人設立予備審査予約受付
医療法人の設立を希望する場合は、必ず予備審査を受ける必要があります。
埼玉県の医療法人設立予備審査予約受付は、4月、9月の年2回です。
医療法人設立認可の期間
6~7か月(登記完了まで)
※設立認可の標準処理期間45日又は50日を含む。
4月予備審査は、9月下旬に設立認可。9月予備審査は、3月下旬に設立認可。
医療法人設立の主な認可基準
- 設立される法人は、財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めのないものであること。
社員(社団医療法人)
- 法人としての形態を整えると共に、社員総会を開催する必要があることから、社員は3人以上とすること。議長は、社員として議決に加わらないこと。
- 社員は、社員総会において、法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使するため、実際に法人の意思決定に参画できない者を名目的に選任しないこと。
理事
- 理事は理事会において、法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持つこととなるため、実際に法人運営に参画できない者を名目的に選任しないこと。
- 理事は、3人以上を置かなければならない。但し、県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもって足りる。
- 次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2か所以上開設する場合において、県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。
- 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が、役員として参画していないこと。
理事長
医師又は歯科医師である理事のうちから選出すること。ただし、県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
監事
- 1人以上置くこと。
- 次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
ア 成年被後見人又は被保佐人
イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの者。
- 理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
- 監事は、理事と親族関係又は業務に関し特別な取引関係にないこと。
- 実際に法人監査業務を実施できない者を名目的に選任することなく、財務諸表等を監査しうる者が選任されていること。
評議員(財団医療法人)
- 理事の定数を超える数の評議員を選任すること。
- 次に掲げる者から選任されていること
ア 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
イ 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関し識見を有する者
ウ 医療を受ける者
エ アからウに掲げる者のほか、寄附行為に定めるところにより選任された者
- 当該医療法人の役員又は職員を兼任していないこと。
- 評議員としての職務を行使できない者を名目的に選任しないこと。
運転資金
新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、2か月分以上の運転資金を有していること。既存の医療施設を経営するために医療法人を設立する場合にあっても、原則としてこれに準じる。
資産
- 医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有すること。
- 医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借契約による場合でも当該契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差支えないこと。ただし、土地、建物を医療法人の理事長又はその親族以外の第三者から賃借する場合には当該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましい。なお、賃借料については、他と比較して著しく高額でないこと。
基金の拠出(社団医療法人)
拠出される土地、建物等に設定されている担保権は、拠出物件の購入等にかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。
既存の医療施設
医療法、その他の医事法令に違反していないこと。
法人名称について
- 法人名は、埼玉県内で既に使われていないこと。
- 社団の場合は、「医療法人○○○」「医療法人社団○○○」のどちらでもよい。
財団の場合は、「医療法人財団○○○」とすること。 - 病院又は診療所を1つだけ開設する場合は、「医療法人○○病院」「医療法人○○医院」としても差し支えない。
医療法人設立のよくある質問
医療法人の変更届出など
- 定款変更(変更認可申請が必要です。)
- 法人名称の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
- 市町村合併及び区画整理等による所在地の住居表示変更
- 役員定数の変更
- 会計年度の変更
- 病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
- 附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
- 役員(理事・監事)が変更
- 登記事項変更登記完了
医療法人の決算報告
医療法人は事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。
医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、埼玉県知事に届け出なければなりません。
医療法人設立の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成(定款・事業計画等)→賃貸借契約、リース資産引き継ぎ等→予備審査→設立総会→設立認可本申請→認可証交付→設立登記→設立登記完了届提出