インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流ビザ申請
- 外国の大学生が,インターンシップ(学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
- 外国の大学生が,国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間,我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し,日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流ビザ申請告示活動内容
- 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
- 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
- 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
別表第四
- 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
- 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
- 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること
インターンシップは、態様により、申請が異なります。
在留資格「留学」,「特定活動」(継続就職活動)又は「特定活動」(就職内定者)をもって在留している方
インターンシップにより報酬を受けない方(無報酬でインターンシップを行う方)
入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。
インターンシップにより報酬を受ける方
インターンシップに従事する時間が,1週について28時間以内の方又は在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中に行うインターンシップであって,当該インターンシップに従事する時間が1日について8時間以内の方
事前に入国管理局から「資格外活動許可」を受ける必要があります。
インターンシップに従事する時間が,(長期休業期間以外で)1週について28時間を超える方
事前に入国管理局から資格外活動許可とは別に,「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。(注)学業に支障がないことが前提となります。
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
日本でのインターンシップを目的として来日する海外の大学の学生
(1)受入体制及び指導体制の確保について
インターンシップは,教育課程の一部であるため,当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。
(2)専攻との関係について
インターンシップは,教育課程の一部として,単位習得等の学業の一環として実施されることが要件とされていますが,インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても留意する必要があります。
インターンシップにより報酬を受けない方(無報酬でインターンシップを行う方)
90日以内のインターンシップの場合
在留資格「短期滞在」での入国となります。
※査証免除対象国以外の国籍の方については,来日前に査証の申請が必要です。
(在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日)
90日を超えるインターンシップの場合
在留資格「文化活動」での入国となります。(在留資格認定証明書交付申請)
(在留期間:3年,1年,6月又は3月)
インターンシップにより報酬を受ける方
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。(在留資格認定証明書交付申請)
対象者:外国の大学の学生
※卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)
滞在期間:1年を超えない期間で,かつ,通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
活動内容:学業等の一環として,外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき,報酬を受けて実習を行う活動
「インターンシップ関連」ビザの申請標準処理期間
資格外活動許可 2週間~2か月
短期滞在ビザ発給 申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日以内(ビザ発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理されないこととなっていますので、ご注意ください。)
在留資格認定証明書交付 1か月~3か月
「インターンシップ関連」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
資格外活動許可の場合
- パスポート
- 在留カード
- 活動の内容を明らかにする書類
1週について28時間を超える資格外活動許可の場合
- パスポート
- 在留カード
- 活動の内容を明らかにする書類
- インターンシップを行う予定の機関が作成した,申請人の待遇を証する文書(具体的に行おうとする活動内容,活動期間,活動時間,活動場所,報酬等を記載したもの。)
- 大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
- 大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
- 専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書
「短期滞在」ビザ取得支援の場合
- パスポートコピー
- 滞在予定表
- 招へい理由に関する書類
「文化活動」ビザの在留資格認定証明書交付申請の場合
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書
- 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
- 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料(関係団体からの推薦状等)
- 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書、銀行等における預金残高証明書、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)等)
「日本人の配偶者等」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- パスポート
- 在留カード
- 申請人の在学証明書
- 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書のコピー
- 申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
- 申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料
- 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
- 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
- 申請人の休暇の期間を証する資地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料(事業計画等)
- 申請人が在籍する外国の大学からの承認書等,日本での活動期間の延長を証明する資料(在留期間更新許可の場合)