不動産投資顧問業とは
不動産投資顧問業とは、以下の2種類に分類されています。
- 一般不動産投資顧問業・・・顧客に対して、不動産投資についての投資助言契約に基づく助言を行う営業
- 総合不動産投資顧問業・・・不動産投資についての投資一任契約に基づく不動産取引等を行う営業
(一般)不動産投資顧問業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
不動産投資顧問業登録申請代行サービスのお問い合わせ
不動産投資顧問業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
ご依頼のためのご相談無料。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
不動産投資顧問業登録の意義
不動産投資に関し一定水準以上の業務遂行能力を有する業者を登録し、情報開示を行うとともに、不動産投資顧問業登録業者に対し投資家保護のための一定のルール遵守を義務づける制度です。
投資家が安心して登録業者と取引できる仕組を確立し、新たな不動産業としての投資顧問業の健全な育成を目指しています。
不動産投資顧問業の主な業務
不動産投資顧問業の主な業務は不動産マーケットに関する調査・分析」、「不動産投資適格・不動産ポートフォリオ評価」、「保有する不動産の運用に関する評価・分析」などを、宅地又は建物に関して専門的立場から助言・調査報告する事です。
「契約締結前の書面の交付(第15条)」と「契約締結時の書面の交付(第16条)」や「書面による解除(第17条)」などの一定のルールが不動産投資顧問業登録規程により定められており、不動産投資市場の育成と投資家の保護が図られています。
(一般)不動産投資顧問業登録取得までの日数目安
※国土交通省の書類審査処理期間30日含む。
(一般)不動産投資顧問業の取得要件
(一般)不動産投資顧問業登録の主な要件
宅建業免許を取得していること
登録申請者が法人である場合において、商業登記の目的(事業目的)欄に、「不動産コンサルティング」「不動産投資顧問業」などがあること
知識に関する登録要件(次のいずれかの要件を満たすこと)
登録申請者及び重要な使用人が、公益財団法人不動産流通近代化センター、一般財団法人日本ビルヂング経営センター又は一般社団法人不動産証券化協会の行う事業であって、国土交通大臣の登録を受けたものの証明を受けた者(不動産特定共同事業法施行規則第17条第1項第3号における業務管理者の要件)あるいは不動産鑑定士の資格を有する者であること。登録申請者及び重要な使用人が、弁護士又は公認会計士であって不動産に係る業務に携わった経験のあること。上記の記載の知識要件に関する6つの資格については次の種類があります。
(b) ビル経営管理士((財)日本ビルヂング経営センター)
(c) 認定マスター((社)不動産証券化協会)
(d) 不動産鑑定士
(e) 弁護士(不動産に係る業務に携わった経験が必要)
(f) 公認会計士(不動産に係る業務に携わった経験が必要)
経験に関する登録要件
登録申請者及び重要な使用人が、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の業務経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり従事したものであること。
※「仲介」は含まれていません。
(一般)不動産投資顧問業登録取得のポイント!
不動産投資顧問業登録を取得できるかどうかの主なポイントは、所定の資格をお持ちの方がいて、その方が不動産管理等に関する経験があるかどうかということがポイントだと言えるでしょう。
(一般)不動産投資顧問業登録のよくある質問
(一般)不動産投資顧問業登録の更新について
(一般)不動産投資顧問業登録の有効期間
一般不動産投資顧問業登録の登録の有効期間は、5年です。
登録の更新をする場合は、登録の有効期間満了の日前30日までに更新登録申請書の提出が必要になります。
(一般)不動産投資顧問業登録に係る事業報告
不動産投資顧問業者は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書を提出する必要があります。
(一般)不動産投資顧問業登録に係る変更の届出
以下に該当する内容に変更が生じたときは、2週間以内に変更届出が必要となります。
- 商号・名称
- 役員等
- 重要な使用人
- 営業所の名称・所在地
- 資本金
- 免許等内容変更
- 役員の兼職状況
(総合)不動産投資顧問業登録に関して
総合不動産投資顧問業登録に関してのご相談や代行業務も承っています。
取得実績がございますので、お困りの際には、一度、ご相談ください。ご相談は、関東近県の事業者様に限ります。
(一般)不動産投資顧問業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→お手続き内容のご確認・お見積もり→FAX又はメールにて事前確認書類をお送りください→ご希望の場合には面談(関東)→ご依頼→書類一式をご郵送ください→申請内容のご確認→当所にて申請→申請書控えと請求書をお送りしますのでお支払いをお願いします→登録完了後にお客様宛に登録済み通知書が国交省から届きます。
不動産投資顧問業登録申請代行のご準備していただきたい書類
事前にFAXまたはメールでお送りいただきたい書類(要件確認)
- 登記簿謄本のコピー(法人の場合)
- 直近の決算書のコピー(貸借対照表)
- 資格証のコピー(公認不動産コンサルティングマスター登録証など※登録年月日と有効期間が確認できるもの※役員及び重要な使用人で保有している方全員)
- 宅建業免許証のコピー
後日ご郵送していただきたい書類
- 委任状(代表者印又は個人実印でご捺印ください。)
- 誓約書(代表者印又は個人実印でご捺印ください。)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(法人の場合、あれば)
- 定款のコピー(法人の場合、代表者印で原本証明付き)
- 直近の決算書のコピー(貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費・株主資本等変動計算書)
- 印鑑証明書(法人の場合は代表者印、個人の場合は個人実印)
- 株主名簿のコピー
- 既に有している免許、許可等の証明書のコピー(宅建業免許、金融商品取引業登録、不動産特定共同事業許可)
- 資格証のコピー(公認不動産コンサルティングマスター登録証など※登録年月日と有効期間が確認できるもの※役員及び重要な使用人で保有している方全員)
- 宅地建物取引士証のコピー(※役員及び重要な使用人で保有している方全員)
- 役員及び重要な使用人の履歴書(兼職状況もご記載ください。兼職している場合は、常勤非常勤の別をご記載ください。要件該当者の方は2年以上の要件該当経験を記載しますので、ご不明な場合は、事前に案をお送りいただければ、確認させていただきます。)
- 役員及び重要な使用人の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書(当所で代理取得をご希望の場合は個人の方からの証明書取得用委任状)
- 会社案内(あれば)