食品営業許可
食品営業を行うときは、保健所への許可申請又は届出が必要です。
店舗による食品営業許可の種類
- 飲食店営業
- 喫茶店営業
- 菓子製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 乳製品製造業
- 集乳業
- 乳類販売業
- 食肉処理業
- 食肉販売業
- 食肉製品製造業
- 魚介類販売業
- 魚介類せり売営業
- 魚肉ねり製品製造業
- 食品の冷凍又は冷蔵業
- 食品の放射線照射業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- 氷雪販売業
- 食用油脂製造業
- マーガリン又はショートニング製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- ソース類製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- 缶詰又は瓶詰食品製造業
- 添加物製造業
- 菓子種製造業
- こんにゃく類製造業
- つけ物製造業
- 魚介類加工業
- ※食料品の販売業(行商)
店舗による食品営業許可の要件
施設基準が適合していること
食品衛生責任者の資格があること
- 栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者
- 食品衛生責任者養成講習会受講者(社団法人埼玉県食品衛生協会)
※集乳業、乳類販売業、食肉販売業(あらかじめ容器包装に入れられた食肉のみを販売する営業)、魚介類販売 業(あらかじめ容器包装に入れられた魚介類のみを販売する営業)、食品の冷凍又は冷蔵業(保管のみを行う 営業)、氷雪販売業、食料品販売業、行商は、食品衛生責任者の資格がなくても差し支えありません。
※カラオケ等の音響機器を設置する場合、「深夜営業騒音指導結果報告書」により指導を受ける必要があります。
※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談も承っております。
※営業開始の2週間くらい前に申請し、施設検査の予約をする必要があります。
食品営業許可の更新手続き
引き続き営業を行う場合は、営業許可の満了する前に余裕をもって、更新申請をする必要があります。
食品衛生責任者で過去5年以上実務講習会を受講していない方は、「実務講習会」を受講しなければなりません。 営業許可の更新手続きの際に「実務講習会修了証」が必要となりますので必ず受講してください。
新たな業種の食品営業許可を取得するには
現在、取得している許可業種以外の営業を新たに行おうとする場合は、追加新規申請が必要です。
許可後の変更手続き
以下の事項に変更があった場合は、届出が必要となります。
- 許可営業者の住所等の変更
- 施設設備の変更(区画や面積の変更、製造ラインの移設等)をしたとき
- 食品衛生責任者
自動車による営業許可の種類
- 飲食店営業
- 喫茶店営業
- 菓子製造業
- 魚介類販売業
- 乳類販売業
- 食肉販売業(あらかじめ包装された食肉の販売に限る。)
- 魚介類販売業(あらかじめ包装された魚介類の販売に限る。)
- 食料品販売業
自動車による食品営業許可の要件
施設基準が適合していること
食品衛生責任者の資格があること
- 栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者
- 食品衛生責任者養成講習会受講者(社団法人埼玉県食品衛生協会)
※乳類販売業、食肉販売業(あらかじめ包装された食肉の販売に限る。)、魚介類販売業(あらかじめ包装された魚介類の販売に限る。)、食料品販売業は、食品衛生責任者の資格がなくても差し支えありません。
※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談も承っております。
※営業開始の2週間くらい前に申請し、施設検査の予約をする必要があります。
食品等の製造又は加工の営業等の届出
食品衛生法及び食品衛生に関する条例に基づく許可業種以外で、食品等の製造又は加工をする場合は、 保健所へ届出をする必要があります。
給食施設の届出
営業以外の場合で寄宿舎、学校、病院等の施設で継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する場合は、保健所へ届出をする必要があります。
給食施設については健康増進法に基づく届け出も義務付けられています。
給食施設の変更届
氏名、住所、給食施設の名称等、食品衛生法施行細則で定める事項に変更があったときや、 給食をやめたときは届出をする必要があります。
給食施設の健康増進法の届出
特定給食施設の設置者は健康増進法の規定により、給食の開始、届出事項の変更及び休止、廃止にあたり 届出が必要となります。
特定給食施設の管理者は、健康増進法の規定に基づき、特定給食施設等栄養管理報告書を年1回提出する 必要があります。
露店等臨時出店をし、食品を提供する場合には
バザー、夏祭り等の催事で仮設の食品店を出店する場合は、あらかじめ保健所に届出をする必要があります。