離婚協議書(公正証書)作成サービス
当事務所では、当事者の合意内容を離婚協議書として作成するサービスを提供しています。
離婚協議書案の作成、離婚協議書公正証書作成・相談を承っています。
離婚協議書案の作成サポート
離婚協議書案の作成サポートを行います。
離婚協議書公正証書作成サポート
離婚協議書公正証書案の作成、公証役場との打ち合わせ・調整、公証役場への同行・代理(1名)、年金分割合意書作成認証
離婚協議書(公正証書)作成サービス対応地域
埼玉県
離婚協議書(公正証書)作成サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
公証役場手数料
公正証書を作成するには、公証人に対し以下の法定の手数料がかかります。
100万円まで | 5,000円 |
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200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに 13,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに 11,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに 8,000円加算 |
※別途公正証書正本代・謄本代等で数千円が加算されます。
離婚の種類
日本では、夫婦のお互いが離婚に納得して離婚届を役所に提出すれば離婚が認められます。これを「協議離婚」といいます。
その他「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
日本では、離婚の約90%が協議離婚であると言われており、協議離婚は、夫妻が離婚に合意し、離婚届を提出することによって成立します。離婚届には、夫婦が署名・押印し、証人2人以上の署名・押印をする必要があります。
裁判による離婚原因
合意による離婚が成立しない場合には、裁判による離婚をすることによりますが、この場合には、離婚が許される原因が限られています。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 三年以上の生死不明
- 強度の精神病(回復の見込みがないとき)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
子の親権の決定
離婚の際に子供がいる場合は、父母の合意で親権者を定めることができます。
親権者は、身上監護権と財産管理権を行います。
身上監護権は、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権があります。
財産管理権は、財産を管理するだけでなく、法定代理人として子に代わって法律行為を行います。
※子供が15歳未満の場合の養子縁組も親権者が子供に代わって承諾をします。
子の監護者の決定
監護者とは、子を実際に養育する者です。監護者となると、身上監護権を行使できます。
親権のうちの一部、身上監護権の内容を行うことができます。
教育、居所指定、懲戒、職業許可など監護に必要な権限は、監護者が行使することになります。
離婚届には監護者の記入欄はありませんので、後の紛争を防止するため、公正証書にしておくか、家庭裁判所に調停・審判にて、監護者指定を求める必要性があります。
子との面会交流
別居又は離婚後に、子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことを面会交流といい、子供の成長にとって大事なものであると考えられています。
面会交流については、父母が離婚をするときに、子供の利益を最も優先して考慮した上で定めるべき「子の監護について必要な事項」の具体例の一つとして明示されています。
子の養育費
父母は子に対して、それぞれ扶養義務があります。
監護者でない方が、監護者に対して、扶養義務の負担部分を支払う費用を養育費と言います。
養育費については、父母が離婚をするときに、子供の利益を最も優先して考慮した上で定めるべき、「子の監護について必要な事項」の具体例の一つとして明示されています。
養育費の具体的な内容については、まずは父母が話し合って決めることになります。
一度、養育費を決めた後であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が減った場合や再婚した場合、子供が進学した場合など)には、養育費の額の変更をすることができます。
家庭裁判所で調停や審判にて養育費を算出するにあたっては、色々な算出基準を用いますが、協議離婚にあたっては、これまでの生活に即した水準が維持できる最低線を考えることになります。夫婦双方の離婚後の資産、収入、養育のための犠牲を考慮して取決めるべきです。
- 実費方式(夫・妻の生活費の実額を認定し、適宜分担金を定める。)
- 生活保護基準方式(生活保護法に基づいて、厚生大臣が定める生活保護基準を判断尺度とする。)
- 労研方式(労働科学研究所が実態調査に基づいて総合消費単位を用いて計算する。)
- 標準生計費方式(国や都道府県の調査統計資料をもとに算出する。)
養育費不払い防止の予防策
- 公正証書にしておく
- 連帯保証人をつけておく
- 養育費の振込みは、自動振込による口座引き落としにしておく
- 疎遠になるのを回避するため、定期的に子供と会う機会を設ける。
強制執行の際の給与の差し押さえの場合、相手の収入から税金・社会保険・通勤手当を除いた手取り収入の2分の1まで差し押さえができます。
離婚後に養育費の支払い義務のある側が死亡した場合で厚生年金に加入していた場合、定められた条件を満たすと、子供が18歳になるまで、遺族厚生年金を受け取ることができます。遺族厚生年金を受給するには、養育費を受け取っていたという証拠が必要になりますので、養育費の支払いは、子供名義の金融機関の振込口座を作っておくことをおススメします。
財産分与・慰謝料
財産分与には、婚姻中に二人で築いた財産を分ける(潜在的な共有財産を分割する)という性質のものと、離婚に際して相手の生活を維持(扶養)する性質のものがあります。
財産分与は離婚のときから2年、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
財産分与は、離婚後に夫婦の一方が他方に対して、結婚してから夫婦で協力して蓄えてきた財産を清算して分配します。
財産分与となる財産は、預貯金、各種会員権、各種保険金、株券などの有価証券、離婚後の退職金、年金、家財道具、自動車、不動産などがあげられます。
結婚前から持っていた財産、相続財産など個人の一身に属する財産などは、原則として財産分与の対象となりません。
財産分与で不動産を取得する場合は、不動産取得税が関りますが、離婚に伴う財産分与が以下の2要件を満たす場合には、「形式的に財産権の移転が行われることはあっても、当然の所有権の帰属を確認する趣旨にすぎず、これによって実質的に財産権の移転が生じるものではない」ため不動産取得税は課税されません。
- その財産分与が、実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるものであること
- その財産分与が、婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものであること
離婚後も姓を名乗り続ける場合
離婚したら、原則として、婚姻前の姓に戻りますが、生活の利便性を考え、離婚後もそのまま元配偶者の姓を名乗り続けることができます。
その場合、離婚成立の日から3か月以内に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を市区町村役場に提出する必要があります。本籍地以外に届け出る場合には、戸籍謄本が必要となります。
子の姓
子の姓は、父母の姓を名乗ります。離婚しても変わりません。
妻が復氏したときは、妻と子の姓が違うことになります。
子の姓を妻の旧姓にしたいときには、子は家庭裁判所「氏の変更許可の申立」を行い、その許可を得て、母親と同じ氏にすることができます。子が未成年の場合は、親権者が法定代理人となって行います。子が15歳以上の場合は、本人が申立てをすることになります。
別居中の婚姻費用
離婚になるまでの間は、夫婦は相互に扶養義務があり、婚姻費用を負担しなければいけません。
婚姻費用の合意が得られない場合には、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求の審判を求めることができます。
別居が一方的で勝手な理由による場合は、婚姻費用の請求ができないというのが、通説・判例です。
母子手当(児童扶養手当)
母子手当とは、正式名称「児童扶養手当」といい、離婚等によるひとり親家庭の生活支援が目的の制度です。
すべてのひとり親家庭に支給されるわけではなく、一定の所得制限があり、その所得を下回る家庭が支給対象となります。
離婚届の不受理申出書の届出
離婚届の不受理申出は、一方から離婚届がなされても、届出の時点で離婚の意思がないことを申告し、役場に対してその不受理の扱いを申出る手続きです。
離婚届の不受理の申出の有効期間は6か月です。それを超える場合には6か月ごとに申出書を出す必要があります。
離婚協議書の公正証書
公正証書とは、公証役場の公証人が当事者の嘱託に基づき、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。私文書とは違って、高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、将来の当事者の紛争防止にもなります。
離婚協議書を公正証書の作成をしておけば、約束の不履行があると、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることができます。
公正証書にする場合、当事者の運転免許証などの身分証明書と印鑑登録証明書、実印をご準備ください。