特定活動ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動ビザ|入院治療・付添人の告示活動内容
- 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
- 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(入院先の病院等に関する資料(パンフレット,案内等)、治療予定表、入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料)
- 滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料(病院等への前払金,預託金等の支払済み証明書、民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)、預金残高証明書、スポンサーや支援団体等による支払保証書)
- 診断書(在留期間更新許可の場合)