自動車運転代行業とは
運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
- 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること
- 常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること
※顧客の自動車を運転する場合は「普通第二種免許」が必要となります。
自動車運転代行業認定申請先
営業所を管轄する警察署
自動車運転代行業認定申請標準処理期間
45日(埼玉県公安委員会)
自動車運転代行業認定申請代行サービスの対応地域
埼玉県その他関東
自動車運転代行業認定申請代行サービスのお問い合わせは
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
自動車運転代行業を営むことができない方(欠格要件)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(「運転代行業法」)の規定及び
- (1)道路運送法第4条第1項【一般旅客自動車運送事業の許可】
- (2)道路運送法第43条第1項【特定旅客自動車運送事業の許可】
- (3)道路運送法第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)【自家用自動車の有償運送の許可】
- (4)道路交通法第75条第1項【自動車の使用者義務】
- (5)道路交通法第75条第2項【(4)の下命容認違反に係る自動車の使用制限命令】
- (6)道路交通法第75条の2第1項【違反行為防止措置の指示に係る自動車の使用制限命令】に違反して罰金の刑に処せられその執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に運転代行業法の規定による営業停止命令等に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前記各項目及び下記9のいずれにも該当しない場合を除く。)
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
- 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
自動車運転代行業の安全管理者等
安全運転管理者等の選任基準
安全運転管理者
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。
副安全運転管理者
安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
副安全運転管理者の人数については、随伴用自動車の台数に応じ、次に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任する必要があります。
10台以上20台未満 | 1人 |
20台以上 | 1人に20台以上10台までを超えるごとに1人を加算して得た人数 |
安全運転管理者の要件
- 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
- 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること
- 道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
- 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
- 【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反
- 自動車使用制限命令違反
副安全運転管理者の要件
- 20歳以上の者
- 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること
- 道路交通法第74条の3の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること
- 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
- 【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反
- 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者の業務
- 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
- 道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
- 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
- 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
- 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
- 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
- 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(交通安全教育を行うことを除く。)
損害賠償措置
利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置として、国土交通省令で定める基準に適合する保険の締結が必要となります。
- 対人 8,000万円以上(一人につき)
- 対物 200万円以上(1事故につき)
- 車両保険 200万円以上(1事故につき)
自動車運転代行認定後の変更届
自動車運転代行認定業者は、法人の本店住所の変更や名称など、認定証の記載事項が変わり、認定証の書き換えを受けなければならない場合は、変更の日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、書換え変更の届出を主たる営業所を管轄する警察署に届け出なければなりません。
認定書の書換えを伴わない次の変更については、変更届出書の提出が必要になります。
- 氏名又は名称、住所、法人は代表者氏名
- 主たる営業所・その他の営業所の名称及び所在地
- 損害賠償措置(代行保険)の更新、変更
- 安全運転管理者の氏名、住所
- 法人役員の氏名、住所
- 随伴用自動車の増車、減車、入替
自動車運転代行業認定申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積り→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→申請→認定証交付