第二種金融商品取引業の登録
信託受益権の売買やその媒介、集団投資スキーム持分の取扱い等を行う場合には、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業の登録が必要になります。
第二種金融商品取引業登録申請代行サービスの対応地域
埼玉県・東京都
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不動産ビジネスにおける第二種金融商品取引業
信託受益権のみなし有価証券化に伴い、その売買やその媒介を行う場合に、第二種金融商品取引業の登録が必要となったため、例えば、良い物件情報が入ってきても、信託受益権化した物件だから取扱いが行えない等収益機会を逃すケースもあるかと思います。
また、金融商品取引法では、集団投資スキーム持分の自己募集を行う場合に、第二種金融商品取引業の登録が必要となりますので、登録を取得して、不動産ファンド等における私募の取扱いを受託していくことも考えられるかと思います。
不動産ビジネスにおいて重要なライセンスとなってきたと言える第二種金融商品取引業登録ですが、第二種金融商品取引業の登録は、投資助言・代理業の登録と比べ、最低資本金や人的構成の要件があり、難度としては高い登録制度です。
第二種金融商品取引業登録の主な要件
申請者、役員、重要な使用人の方が、登録拒否事由(破産者等)に該当しないこと
資本金の額が1,000万円以上あること(個人の登録の場合は、1,000万円の供託が必要になります。)
経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること
常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができること
行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること
営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること
行おうとする業務について、(帳簿書類・報告書等の作成、管理。ディスクロージャー。リスク管理。電算システム管理。顧客管理。広告審査。顧客情報管理。苦情・トラブル処理。内部監査。)の体制整備が可能な要員の確保が図られていること
内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう被監査部門から独立し、かつ実効性ある内部監査が実施できる体制となっていること
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、宅地建物取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を、当該業務の統括部門、内部監査部門及び法令等遵守指導業務部門等に配置すること
申請書・添付書類に虚偽の記載がないこと
不動産信託受益権売買等業務を行う場合の主なポイント
上記の内容をまとめると、例えば、不動産信託受益権の売買やその媒介業務を行うための登録申請を行う場合、主なポイントとしては、以下の事項があげられます。
※その行おうとする金融商品取引業の業務に応じて、主なポイントは変わってきます。
- 資本金の額が、1,000万円以上あること
- 定款の目的に、例えば「第二種金融商品取引業」等の記載があり、行おうとする業務に適合していること
- 営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門の3部門がそれぞれ独立していて、その責任の所在が明確であること
- 営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門に、それぞれ、宅地建物取引に関する専門的知識及び経験を有している方を配置していること
その他登録取得後においても、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行するため、担当者等は、各種の関連セミナーを受講する等、金融商品取引法及び関連法令の正しい知識を身につけることが非常に大切であると思われます。
第二種金融商品取引業登録申請の流れ
事前相談→申請書の提出→登録→金融ADR対応→業務開始
第二種金融商品取引業登録申請先
登録申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所となります。
第二種金融商品取引業登録の業務開始までの期間
180日
※標準処理期間は2か月となっておりますが、標準処理期間には、当該申請を補正するために要する期間や事前相談に要した期間等は含まれておりません。
第二種金融商品取引業登録申請にあたってのヒアリング等
登録に係る金融商品取引法その他の法令規則の規定及び金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に示されている監督上の着眼点に係る事項を書面で提出し、その書面に基づいてヒアリング等の方法で確認があります。
金融商品取引業務を行ううえで必要な金融商品取引法の知識及び経験を十分に有している方の確保の状況や業務執行体制、さらに、ファンドを取り扱う場合には出資対象事業にかかる契約の概要やリスクに関する顧客に対する説明内容及びその説明内容の根拠などの確認、必要に応じてファンドのスキーム図や事業(収支)計画その他の関係する資料を提出します。
また、ファンドの出資対象事業の継続性を担保する観点から、ファンドの出資対象事業に法令による規制があるときには、あらかじめ、その事業の監督官庁に、出資者に対する規制の適用の有無も含めてファンドのスキーム全体について、行おうとする事業の規制に関する確認を行う必要があります。
第二種金融商品取引業登録申請のよくある質問
第二種金融商品取引業登録と金融ADR対応
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。
金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています。
第二種金融商品取引業協会と社内規則
第二種金融商品取引業協会に加入する場合には、金融商品取引業務に関する社内規則の提出が不要となります。
金融商品取引業務に関する社内規則
金融商品取引業務に関する社内規則とは、金融商品取引法第29条の4第1項第4号ニに規定されている「協会(登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とする認定金融商品取引業協会)の定款その他の規則に準ずる社内規則」のことです。
第二種金融商品取引業協会に加入しない第二種金融商品取引業者の場合は、以下に掲げる協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成して、その社内規則を遵守するための体制を整備する必要があります。
- 広告等の表示及び景品類の提供に関する規則
- 投資勧誘及び顧客管理等に関する規則
- 第二種業内部管理統括責任者等に関する規則
- 反社会的勢力との関係遮断に関する規則
- 個人情報の保護に関する指針
電子申込型電子募集取扱業務を行う者
上記の規則のほか、下記の規則
- 電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則
事業型ファンド持分の販売勧誘を行う者
上記の規則のほか、下記の規則
- 事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則
第二種金融商品取引業登録に係る変更の届出
登録簿の内容に変更が生じた場合、変更日より2週間以内に変更届出書を提出する必要があります。
- 商号名称
- 資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額
- 役員の氏名又は名称
- 重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名
- 重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名
- 業務の種別
- 本店等の営業所の名称・所在地
- 無人の営業所等の状況
- 他に行っている事業の種類
- 第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ及び第4号から第9号までに掲げる事項
以下の事項の変更については、遅滞なく変更届を提出する必要があります。
- 業務の内容又は方法についての変更
- 業務の休止・業務の再開
- 合併・事業の承継・譲受
- 破産手続開始等
- 事故の発生・定款変更・訴訟若しくは調停等
- 最低資本金額を下回った場合
- 契約締結前交付書面について(法第37条の3第3項に基づく届出)
第二種金融商品取引業登録の事業報告
第二種金融商品取引業者は必ず、毎事業年度経過後3か月以内に原則としてオンラインで事業報告書を提出する必要があります(金融商品取引法第47条の2)。
第二種金融商品取引業登録申請代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 会社謄本
- 会社代表者印の印鑑証明書
- 最終の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。)コピー
- 定款のコピー
- 関係会社の資料(資本関係、人的関係、業務関係など)
- 社内規定や組織体制の分かる資料
- 役員・コンプライアンス担当者の履歴書案・職務経歴書案
- 事業スキーム図
- 事業(収支)計画書