土地売買等届出(国土利用計画法の届出)
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、譲受人は契約内容を土地の所在する市町村に届け出なければなりません。
なお現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。
土地売買等届出(国土利用計画法の届出)代行サービスの対応地域
埼玉県
土地売買等届出(国土利用計画法の届出)代行サービスのお問い合わせ
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埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
土地売買届出が必要な面積
市街化区域
2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域
5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域
10,000㎡以上
※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。
土地売買等届出が必要な取引
売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻特権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)。
土地売買等届出の提出者
譲受人(権利取得者)
土地売買等届出の提出先
届出地が所在する市町村
土地売買等届出の提出期限
契約後2週間以内(契約日を含む)。
※決済日等ではありません。
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。
土地売買等届出のよくある質問
法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社が含まれます。このため、市町村や県を当事者とする土地取引も届出が不要となります。
で結論が変わってきます。
① 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定している場合
→届出は不要です。
② 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定していない場合
→届出が必要です。
信託期間満了時に、受託者(信託銀行)が土地を第三者に処分するか、受益権者に引き渡すかの選択権を受益権者が有している場合、その決定時点(信託期間満了時)までは受益権の中に土地所有権取得の権利が含まれていると考えられるからです。
つまり、市街化区域と市街化調整区域にまたがる一団の土地については、2,000㎡以上の場合に届出が必要です。
届出は必要ですか?
土地売買等届出の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→届出
土地売買等届出のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 土地売買等契約書の写し
- 状況図
- 印鑑