土地

土地売買等届出代行(国土利用計画法の届出)

土地売買等届出代行(国土利用計画法の届出)

 

土地売買等届出代行(国土利用計画法の届出)

土地売買等届出(国土利用計画法の届出)

国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、譲受人は契約内容を土地の所在する市町村に届け出なければなりません。

なお現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。

土地売買等届出(国土利用計画法の届出)代行サービスの対応地域

埼玉県

土地売買等届出(国土利用計画法の届出)代行サービスのお問い合わせ

土地売買等届出(国土利用計画法の届出)代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

土地売買届出が必要な面積

市街化区域

2,000㎡以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000㎡以上

都市計画区域以外の区域

10,000㎡以上

※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。

土地売買等届出が必要な取引

売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、権利金等の一時金を伴う地上権賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻特権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)。

土地売買等届出の提出者

譲受人(権利取得者)

土地売買等届出の提出先

届出地が所在する市町村

土地売買等届出の提出期限

契約後2週間以内(契約日を含む)。

※決済日等ではありません。
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。

土地売買等届出のよくある質問

[su_service title="国土利用計画法第23条第2項第3号において、「当事者の一方又は双方が国等である場合」届出が不要であるとされていますが、「国等」には国以外に何を含むのですか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政
法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社が含まれます。このため、市町村を当事者とする土地取引も届出が不要となります。[/su_service]

[su_service title="不動産の信託受益権の譲渡について届出が必要ですか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]信託契約時点で信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定しているかどうか
で結論が変わってきます。
① 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定している場合
→届出は不要です。
② 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定していない場合
→届出が必要です。
信託期間満了時に、受託者(信託銀行)が土地を第三者に処分するか、受益権者に引き渡すかの選択権を受益権者が有している場合、その決定時点(信託期間満了時)までは受益権の中に土地所有権取得の権利が含まれていると考えられるからです。[/su_service]

[su_service title="共有持分の譲渡の場合の面積要件の判断は、何を基準にしますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]共有持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、当該土地の面積の譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって判断しますが、一団の土地の考えも当然適用されますので、共有持ち分が基準面積以下であっても届出が必要な場合があります。[/su_service]

[su_service title="市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地を取得する場合、どのような取引面積であれば届出が必要ですか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]全体の土地の面積が、どちらかの区域にかかる要届出面積のうち、小さいほうの面積を超える土地取引のときには、全体について届出が必要です。
つまり、市街化区域と市街化調整区域にまたがる一団の土地については、2,000㎡以上の場合に届出が必要です。 [/su_service]

[su_service title="一団の土地を購入するために、6人の地権者と個別に契約を行いました。届出は1件にまとめてよいですか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]契約当事者ごとの届出が必要であり、6件の届出が必要です。[/su_service]

[su_service title="複数市町村にまたがっている土地についての届出は、どのように行うのでしょう?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]土地の存する市町村全てに届出が必要です。[/su_service]

[su_service title="道路で分断されている市街化区域内の土地1,500㎡と1,800㎡の土地を購入しました。
届出は必要ですか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]通常の工事方法等により土地利用上一体としての利用が可能と認められるものについては、道路、小河川等により分断されている場合でも「一団の土地」となります。そのため、届出が必要です。[/su_service]

土地売買等届出の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→届出

土地売買等届出のご相談時にご準備していただきたい書類

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 土地売買等契約書の写し
  • 状況図
  • 印鑑

土地売買等届出代行(国土利用計画法の届出)

土地売買等届出(国土利用計画法の届出)代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

土地売買等届出代行(国土利用計画法の届出)報酬
55,000円~

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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