告訴とは
告訴とは、法律によって定められている告訴権者(犯罪被害者など)が、司法警察員または検察官に対し、犯罪事実を申告し犯罪者の処罰を求めるものです。
告発とは
告発とは、犯罪被害者などの告訴権者や犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求めて行なうものです。
被害届とは
被害届とは、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するもので、処罰を求める意思表示は含まれません。
告訴・告発の場合と異なり、受理をしても捜査機関には捜査をする義務はありません。
告訴状・告発状作成代行サービスの対応地域
埼玉県その他関東
告訴状・告発状作成代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
告訴・告発先
次の住所地を管轄する警察署または検察庁です。
- 被告訴人の住所地
- 告訴人の住所地
- 犯罪行為(被害)があった住所地
親告罪とは
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
被害者と一定の身分関係にある者による犯罪や、被害者の意思に反してまで処罰する必要がないような軽微な犯罪などが親告罪とされています。
親告罪は、刑訴法で定められた告訴権者による告訴が訴訟要件となっています。
親告罪は、原則、告訴権者が犯人を知つた日から6ヶ月を経過すると告訴ができなくなります。
- 名誉毀損罪、侮辱罪
- 器物損壊罪
- 親族間の窃盗罪 など
起訴・不起訴の通知
検察官は、起訴・不起訴いずれの場合も、告訴人・告発人に通知しなければならないと定められています。
公訴を提起しない処分をした場合で、告訴人・告発人等の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人等にその理由を告げなければならないとされています。
犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度は、殺人などの犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給して支援するものです。
対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病又は障害をいいます。
告訴状・告発状作成の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→告訴状・告発状提出(受理・不受理)
告訴状・告発状作成のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 印鑑
- 事案に関する資料・証拠