埼玉県の屋外広告業登録申請代行サービス
屋外広告業登録とは
広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事等を請け負うなど、屋外で広告物を公衆に表示することを業として行う営業を屋外広告業といいます。
屋外広告業を営む方は、営業活動を行う都道府県(又は一部の市)へ屋外広告業の登録をしなければなりません。
※元請け、下請けといった立場の如何は問わないが、広告物等の表示又は設置に関する工事を業として請け負わな
い広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行うだけで広告物等の表示又は設置を行わないものは、屋外広告業に該当しないとされています。
屋外広告業登録申請代行サービスの対応地域
埼玉県
埼玉県の屋外広告業登録申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日、土、祝日9:00~20:00)
埼玉県で営業活動を行う場合
埼玉県で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。埼玉県で登録する地域
- 埼玉県・・・さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く埼玉県内全域
- さいたま市
- 川越市
- 川口市
- 越谷市
埼玉県で屋外広告業を登録されている方は、4市へ届出を行うことで登録とすることができます。
届出の場合、登録審査手数料は不要です。
全国で屋外広告業の営業活動を行う場合には
全国で営業活動を行う場合には、全国の都道府県や一部の市町村へ屋外広告業の登録をしなければなりません。
東京都で屋外広告業の営業活動を行う場合には
東京都で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。東京都で登録する地域
- 東京都・・・八王子市を除く東京都内全域
- 八王子市
東京都で屋外広告業を登録されている方は、八王子市へ届出を行うことで登録とすることができます。
届出の場合、登録審査手数料は不要です。
群馬県で屋外広告業の営業活動を行う場合には
群馬県で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。群馬県で登録する地域
- 群馬県・・・前橋市・高崎市を除く群馬県内全域
- 前橋市
- 高崎市
群馬県の場合、特例届出の制度はありません。
栃木県で屋外広告業の営業活動を行う場合には
栃木県で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。栃木県で登録する地域
- 栃木県・・・宇都宮市を除く群馬県内全域
- 宇都宮市
栃木県の場合、特例届出の制度はありません。
茨城県で屋外広告業の営業活動を行う場合には
茨城県で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。茨城県で登録する地域
- 茨城県・・・茨城県内全域
千葉県で屋外広告業の営業活動を行う場合には
千葉県で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。千葉県で登録する地域
- 千葉県・・・千葉市・船橋市、柏市を除く千葉県内全域
- 千葉市
- 船橋市
- 柏市
千葉県で屋外広告業を登録されている方は、船橋市、柏市へ届出を行うことで登録とすることができます。
届出の場合、登録審査手数料は不要です。
神奈川県で屋外広告業の営業活動を行う場合には
神奈川県で営業活動を行う場合、以下の営業活動を行う地域別に登録を受けなければなりません。神奈川県で登録する地域
- 神奈川県・・・横浜市・川崎市、相模原市・横須賀市を除く神奈川県内全域
- 横浜市
- 川崎市
- 相模原市
- 横須賀市
神奈川県で屋外広告業を登録されている方は、4市へ届出を行うことで登録とすることができます。
届出の場合、登録審査手数料は不要です。
埼玉県の屋外広告業登録の主な要件
営業所ごとに業務主任者(次のいずれかに該当する方)を設置すること
- 屋外広告士の試験に合格した者
- 都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他の都道府県・市で開催された講習会でも可)
- 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
- 知事が1~3と同等以上の知識を有するものと認定した者
屋外広告物講習会について、埼玉県内では、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び埼玉県の5者が、年に1回、持回りで屋外広告物講習会を開催しています。
※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談も承っております。
屋外広告業登録の標準処理期間
10日等自治体により異なります。
※月末締め10日登録などの場合があります。東京都の場合
埼玉県の屋外広告業登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となります。
埼玉県の場合、有効期間の満了する日の3か月前から更新申請の受付を行っていますので、30日前までには更新の申請手続を行うようにする必要があります。
埼玉県の屋外広告業登録に係る変更の届出
以下に該当する内容に変更が生じたときは、変更があった日から30日以内に変更届出が必要となります。(埼玉県)
- 氏名又は名称
- 住所又は所在地
- 法人の代表者
- 法人の役員
- 営業所の名称又は所在地、新設、廃止
- 法定代理人の住所又は氏名
- 業務主任者、住所
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている登録者(埼玉県に屋外広告業として登録されたことを届け出たことにより、市に登録されたとみなされている事業者)は、埼玉県とは別に、それぞれの市へ変更の届出が必要です。
屋外広告物に関する法令等
営業活動を行う地域によって屋外広告物のルール(適用される条例等)が異なります。
埼玉県の屋外広告業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→埼玉県等に申請→県等より「登録通知書」等が送られてきます。
埼玉県の屋外広告業登録申請のご相談時にご準備していただきたい書類
- 会社謄本
- 業務主任者の資格等コピー(屋外広告士試験合格証、屋外広告物講習会修了証)
- 会社代表印
- 役員の認印
- 個人申請の場合は、申請者の住民票
(川口市、川越市、越谷市、東京都、八王子市、栃木県、茨城県、船橋市、柏市、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の場合、追加で)
- 業務主任者の住民票
(栃木県、茨城県、船橋市、柏市、の場合、追加で)
- 役員全員(監査役除く)の住民票
埼玉県の屋外広告業登録申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日、土、祝日9:00~20:00)
埼玉県の屋外広告業登録申請代行報酬・費用
屋外広告業登録申請代行報酬(申請先ごと)55,000円
特例屋外広告業届出(申請先ごと)22,000円
屋外広告業登録(更新)申請代行報酬(申請先ごと)44,000円
屋外広告業変更届代行報酬11,000円~
都道府県・市町村に支払う登録手数料が別途10,000円かかります。
登記簿謄本・住民票抄本を代理取得する場合は、取得費用が別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成11,000円、登記弁護士費用22,000円がかかります。