民泊新法の施行
平成30年6月15日に、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
民泊とは
「民泊」を反復継続して対価(宿泊料等)を得て行う場合、住宅宿泊事業法に基づく届出もしくは 旅館業法に基づく許可が必要です。
3つの事業
[su_service title="住宅宿泊事業者(都道府県知事届出)" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]宿泊料を受けて、人を住宅に宿泊させる事業を営む者をいいます。[/su_service]
[su_service title="住宅宿泊管理業(国土交通大臣登録)" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]住宅宿泊事業者から委託を受け報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う者をいいます。
住宅宿泊管理業務とは、規定の業務、住宅宿泊事業の適切な実施のために、必要な届出住宅の維持保全に関する 業務をいいます。[/su_service]
[su_service title="住宅宿泊仲介業者(観光庁長官登録)" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]インターネットを通じて、マッチングサービスを行う民泊仲介サイト等が該当します。[/su_service]
民泊・住宅宿泊事業届出代行サービス対応地域
埼玉県
民泊・住宅宿泊事業届出代行サービスのお問い合わせ
民泊・住宅宿泊事業届出代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
民泊を始めるには(住宅宿泊事業)
民泊(住宅宿泊事業)の要件
欠格事由に該当しないこと
- 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 【法人】役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を講ずること
家主不在型等の場合 、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること
※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談も承っております。
※民泊を営む住宅ごとに届出をする必要があります。
※営業日数(人を宿泊させた日数)については、年間最大180日以内に制限されています。
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置
宿泊者が宿泊した際に、日常生活を営むために必要な機能を維持するために以下のことが義務づけられています。
- 宿泊者の衛生の確保(居室の床面積一人当たり3.3㎡以上等)
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 騒音防止のための説明(事前に周辺住民へ事業開始する旨の周知説明。)
- 苦情等への対応
- 標識の掲示
- 都道府県知事への定期報告(2か月ごと)
家主不在型等の場合 、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること
住宅宿泊事業者は、以下のいずれかに該当するときは、当該届出住宅に係る住宅宿泊 管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
※住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に 係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りではありません。
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- 届出住宅の居室の数が、5室を超えるとき
- 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして日常生活を営む上で通常行われる行為に 要する時間の範囲内の不在を除く)となるとき
- 2に該当する場合であっても、a、bの次のいずれにも該当する場合、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として 使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、委託を要しない。
a 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しく は敷地内にあるとき又は隣接しているとき
b 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数 の合計が5以下であるとき
住宅宿泊事業法における「住宅」について
住宅宿泊事業法における「住宅」とは、次に掲げる2つの要件に該当する家屋です。
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- 当該家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。
- 次のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないこと。
[su_box title="以下のいずれかに該当すること" style="soft" box_color="#f34cea"]
- 現に人の生活の本拠として使用されている
- 家屋入居者の募集が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(別荘等季節に応じて年数回程度利用してい家屋や将来的に居住の用に 供することを予定している空き家等が該当する。)
[/su_box]
民泊・住宅宿泊事業届出先
住宅の所在地を管轄する都道府県知事等
市街化調整区域の物件
市街化調整区域の物件で民泊を行おうとする場合、市町村の開発許可事務担当課で事前確認をする必要があります。 (越生町、鳩山町、宮代町は県建築安全センター)
消防法令適合通知書
消防法令適合通知書、防火対象物使用開始届出書が届出の添付書類として必要になります。
場合によっては、誘導灯や自動火災報知設備などが必要となる場合があります。
市町村の火災予防条例に基づき 防火対象物使用開始届出が必要な場合があります。
※誘導灯など安全確保のための措置や、自動火災報知設備・消火器など消防設備の設置は、民泊のどの形態でも義務付けられています。ただし、民泊新法において家主居住型かつ宿泊室の床面積が50m2以下の場合は不要です。住宅宿泊事業者が民泊施設に住んでいない家主不在型の場合は、ホテルや旅館と同等の消防設備が必要になります。
宿泊者の安全確保について
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- 非常用照明器具は、家主が同居しない場合は基本的に必要となり、必要な箇所に設置する必要があります。
- 届出住宅に避難経路を表示するとともに、宿泊者に対し、避難場所等に関する情報提供を行う必要があります。
- 家主不在型もしくは宿泊室の床面積の合計が50㎡以上であり、かつ複数の宿泊室に同時に複数のグループを 宿泊させる場合には、①防火の区画 ②自動火災報知設備等の設置 ③スプリンクラー設備等の設置のいずれか の対応をする必要があります。
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外国人観光旅客の快適性及び 利便性の確保
書面の備え付け・タブレット端末への表示等、必要に応じて宿泊者が閲覧できるよう、外国人には外国語で 情報提供をする必要があります。
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- 宿泊者が利用する設備の使用方法の案内
- 最寄り駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報の提供
- 消防署、警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者等への連絡方法の情報提供
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水質汚濁防止法の特定施設にかかる届出
各環境管理事務所(さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・所沢市・春日部市・越谷市・草加市・狭山市・上尾市 ・久喜市は水質規制を担当している所管部署)に住宅宿泊事業の開始により、その届出住宅は「特定施設」に 該当するため、「特定施設」となった日から30日以内に水質汚濁防止法の特定施設にかかる届出を行わなければなりません。
下水道法第11条の2の 下水道使用開始の届出
「特定施設」に該当する場合で、温泉法に規定する温泉を利用する場合は下水道使用届出が必要となります。
食事を提供する場合
保健所の食品衛生法の許可が必要な場合があります。
民泊・住宅宿泊事業届出のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→届出→届出書控えをお送りします→「審査結果通知書」等の交付
民泊・住宅宿泊事業届出代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 定款のコピー
- 会社謄本
- 役員の身分証明書(市町村発行のもの)※代理取得可能です。
- 住宅の不動産登記簿謄本
- 住宅の図面
- マンションの場合、管理規約の写し
- 住宅宿泊事業管理業者に委託する場合は、管理受託契約書面の写し
- 入居者の募集が行われていることを証する書類(募集している場合。募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写真など)
- 賃貸人及び転貸人、管理組合の承諾書(ある場合)
- 消防法令適合通知書(ある場合)