特定活動ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
EPA看護師又はEPA介護福祉士・候補者等
EPA看護師候補者
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第7条第3項に規定する看護師の免許を受けることを目的として協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合
EPA看護師
看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が,従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する場合
EPA看護師家族滞在活動
EPAの枠組みにより日本の看護師免許を取得し,看護師として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として,協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合
EPA介護福祉士候補者(就学コース)
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として,協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する活動の延長を希望する場合
EPA介護福祉士
介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が,従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する場合
EPA介護福祉士家族滞在活動
EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し,介護福祉士として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合
※扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し,EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり,EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできません。
※EPA看護師又はEPA介護福祉士の在留期間更新申請をされる方で,現在の在留期間中に勤務先を変更された方は,在留資格変更許可申請を行う必要があります。
特定活動ビザ|特定情報処理活動の告示活動内容
- 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
- インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
- 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
- インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
- 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フ-ィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
- フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
- フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
- 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
- フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書(本邦の機関からの在職証明書、本邦の機関からの雇用契約書の写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 申請人が教育を受けている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの),出席証明書及び成績証明書(候補者の場合)
- 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(本人名義の銀行等における預金残高証明書、奨学金給付証明書、送金証明書、 送金者名義の銀行等における預金残高証明書、経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書)
- 研修・就労の内容,場所,期間,進捗状況を証する文書
- 介護福祉士登録証の写し、介護福祉士養成施設の卒業証明書(在留資格変更の場合)
- 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書の写し(在留資格変更の場合)
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し))(配偶者又は子の場合)
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し(配偶者又は子の場合)
- 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書、受入れ施設のパンフレット,案内等、日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料(就労先変更の在留資格変更の場合)