古物商許可
古物営業とは
古物を自ら売買、交換する営業、あるいは他人から委託を受けて古物を売買・交換する営業です。
古物営業は、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署に 古物商許可申請をして、許可を取得してから古物の売買等の営業を開始しなければなりません。
古物営業にあたらないケース
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古物商許可が必要なケース
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古物の品目
- 美術品類(古美術、骨とう品、絵画、書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(洋服、着物、革製品、敷物類、布団、帽子等)
- 時計・装飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装飾具、貴金属類等)
- 自動車
- 自動二輪車
- 自転車類
- 写真機類(カメラ、望遠鏡、双眼鏡等)
- 事務機器類(パソコンと周辺機器、コピー機等)
- 機械工具類(医療機器、電化製品、工作土木機械、小型船舶等)
- 道具類(家具、CD、玩具類、日用雑貨、楽譜等)
- 皮革・ゴム製類(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品等)
- 書籍
- 金券類(商品券・ビール券・乗車券・切手・印紙等)
古物商許可取得・開業までの日数目安
60日
※警察署の審査標準処理期間40日を含む。
古物商許可の取得要件
欠格事由に該当しないこと
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の執行が終了してから5年が経過しない者)
- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者等
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すること
営業所の要件
- 営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。
- マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成する必要があります。
- 賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成する必要があります。
※法人の事業目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。定款変更・登記変更のご相談・ご依頼も承っております。
古物商許可のよくある質問
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
古物商許可に係る変更の届出
以下の事項の変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)に変更届出が必要となります。
- 個人の方の氏名変更、法人の名称変更
- 住所又は所在地変更
- 代表者変更
- 代表者の住所変更
- 行商(催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合)のする・しないの変更
- 主たる取扱品目の変更
- 役員の変更
- 役員の住所変更
- 営業所の増設(管理者の追加)・移転・廃止
- 管理者の変更
- ホームページ等の開設・廃止
古物商許可新規取得のご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- ご依頼者様の印(代表者印・個人印)
- 法人の定款、登記簿謄本(又はそのコピー)
- 営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書コピー
古物商許可新規取得のヒアリング事項
- 個人か法人か
- 営業所の契約形態(賃貸借か所有か)
- 法人の場合は管理者の方の氏名
- 販売・仕入れ形態
古物商許可お手続きの流れ
お電話にてお問合せ→お手続き内容のご確認→お見積もり→ご依頼→メールやお電話でのやり取り
必要書類をご準備・ご郵送・ご持参いただく→当所への報酬・費用のお支払い→
書類到着後警察署へ申請(代理)→後日許可証の受け取り(お客様にて。代理受取り(別途3,000円)もできます。※警察署によって、許可証の代理受取りができない場合があります。)
古物商許可申請代行サービス対応地域
埼玉県
古物商許可改正情報
上記の届出をした古物商等は、新法施行の際、現に許可を受けているものは、新法許可を受けているものとみなされます。
複数の県から許可を受けている古物商にあっては、主たる営業所等の届出を受けた公安委員会から関係する他の公安委員会に通知をします。