古物商許可
古物営業とは
古物を自ら売買、交換する営業、あるいは他人から委託を受けて古物を売買・交換する営業です。
古物営業は、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署に 古物商許可申請をして、許可を取得してから古物の売買等の営業を開始しなければなりません。
古物営業にあたらないケース
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古物商許可が必要なケース
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古物の品目
- 美術品類(古美術、骨とう品、絵画、書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(洋服、着物、革製品、敷物類、布団、帽子等)
- 時計・装飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装飾具、貴金属類等)
- 自動車
- 自動二輪車
- 自転車類
- 写真機類(カメラ、望遠鏡、双眼鏡等)
- 事務機器類(パソコンと周辺機器、コピー機等)
- 機械工具類(医療機器、電化製品、工作土木機械、小型船舶等)
- 道具類(家具、CD、玩具類、日用雑貨、楽譜等)
- 皮革・ゴム製類(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品等)
- 書籍
- 金券類(商品券・ビール券・乗車券・切手・印紙等)
古物商許可取得・開業までの日数目安
50日
※警察署の審査標準処理期間40日を含む。
古物商許可の取得要件
欠格事由に該当しないこと
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の執行が終了してから5年が経過しない者)
- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者等
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すること
※法人の事業目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。定款変更・登記変更のご相談・ご依頼も承っております。
古物商許可のよくある質問
・古物とはどういうものを言いますか?
・古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
・自分で使っていた物を売るのは、古物商の許可は必要ですか?
・自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
・無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
・古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。
・外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
・販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
・レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
・古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
・個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
・亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。
・許可は、営業所毎に必要ですか?
・都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。
・行商とは何ですか?
・催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
・URL届出はどういった場合に必要ですか?
・「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。新規許可申請の場合は、申請中に開設準備をして、許可取得後、直ちに開設する必要があります。単に、「ホームページを開設する予定」である場合は、許可申請時にはURLの届出をしないで、許可取得後、ホームページを開設してから、変更届を提出する必要があります。
・URL届出を行う場合、必要となる書類はありますか?
・URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が使用権限のあるものかを明らかにするための資料を添付します。資料は、プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面か、「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたものを添付します。
・古物の買い取りはどこでもできますか?
・古物の買取りは、届け出た営業所か、届け出た仮設店舗か、相手方の住所、居所でなければできません。相手の自宅などを訪問して買い取りを行う場合は、古物商本人の場合は許可証、従業員は、「行商従業者証」を携帯する義務があります。
・自動車等の買い取りの場合、必要となる書類はありますか?
・自動車等の買取りの場合、駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーをご準備し、保管場所が確保されているかを確認されます。賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。
古物商許可に係る変更の届出
以下の事項の変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)に変更届出が必要となります。
- 個人の方の氏名変更、法人の名称変更
- 住所又は所在地変更
- 代表者変更
- 代表者の住所変更
- 行商(催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合)のする・しないの変更
- 主たる取扱品目の変更
- 役員の変更
- 役員の住所変更
- 管理者の変更
- ホームページ等の開設・廃止
事前届出(以下の事項の変更は、変更日から3日前までに主たる営業所等又はその他の営業所等を管轄する警察署に届け出る必要があります。)
- 営業所又は古物市場(以下「営業所等」という。)の新設、廃止(廃業する場合を除く。)、移転、名称変更及び主たる営業所等、その他の営業所等の区分に関する変更
古物商許可新規取得のご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。※メールやラインでやり取りだけでも大丈夫です。
- ご依頼者様の印(代表者印・個人印)
- 法人の定款、登記簿謄本(又はそのコピー)
※埼玉県では、営業所賃貸借契約書写し、使用承諾書は、提出は不要になっています。
古物商許可新規取得のヒアリング事項
- 個人か法人か
- 法人の場合は管理者の方の氏名
- 取り扱う中古品の種類
- ネット販売の有無
古物商許可お手続きの流れ
お電話にてお問合せ→お手続き内容のご確認→お見積もり→ご依頼→メールやお電話でのやり取り
必要書類をご準備・ご郵送・ご持参いただく→当所への報酬・費用のお支払い→
書類到着後警察署へ申請(代理)→後日許可証の受け取り(お客様にて)
古物商許可申請代行サービス対応地域
埼玉県
古物商許可改正情報
・主たる営業所等の届出の新設(平成30年10月24日施行)古物商又は古物市場主は、新法の施行前(2年後施行)に、主たる営業等の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出を行うことができることとなりました。上記の届出をした古物商等は、新法施行の際、現に許可を受けているものは、新法許可を受けているものとみなされます。複数の県から許可を受けている古物商にあっては、主たる営業所等の届出を受けた公安委員会から関係する他の公安委員会に通知をします。
・許可単位の見直し(平成30年4月25日公布。令和2年4月1日施行。)これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でしたが、改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される「許可単位の見直し」では、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りるようになります。