農用地区域と農地転用
「農用地区域」に含められた農用地等は、農業的利用を継続することとされているため、農地転用(農地を農地以外に利用すること)が制限されます。
「農用地区域」においては、農業基盤整備事業(農地の区画整理や、用排水路の整備など)といった農業関連の補助事業が集中的に実施され、効率的な農作業が行える環境が整えられます。
農用地の除外申請
農業振興地域に指定されている農用地を住宅などの建築やその他農地以外の用途に使用する場合は、あらかじめ農用地区域から除外することや、その他の法令に基づく許可等を得る必要があります。
農業振興地域整備計画により、集団農用地の確保と農業の健全な発展を図るため、農用地として指定されている土地には、一般の建物を建築することなどが規制されています。
このため、まず農用地から除外する手続きが必要となります。
農用地(農振)除外申請代行サービスの対応地域
埼玉県その他関東
農用地(農振)除外申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
農用地(農振)除外の条件
農振除外が認められるのは、次の「除外要件」をすべて満たす場合に限られます。
- 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域外に代替する土地がないこと。
- 農業上の農用地区域の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業用水路などの土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 国の直轄または補助による土地基盤整備事業完了後、8年以上経過していること。
その他の条件
- 農地法、都市計画法その他の事業計画に係る法令の許可見込みがあること。
- 事業に関する明確な計画があること。
農用地(農振)除外申請の受付期間
毎年1月、7月の各1ヶ月間など市町村によって異なります。
※上尾は3月と9月です。
農用地(農振)除外申請の期間
申出を受けた農業振興地域整備計画の変更にあたっては、関係機関との協議や農業振興地域の整備に関する法律等に基づく縦覧などが必要であるため、変更が完了するまで10ヶ月程度の期間を要します。
農用地(農振)除外申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→事前相談→申請→関係機関との協議→除外決定
農用地(農振)除外申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 土地登記簿謄本
- 土地権利者の印鑑証明書
- 印鑑