認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)届出代行サービス
認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育(ベビーシッター事業)を行う場合、都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)(認可外保育施設)を設置した者は、事業開始日から1か月以内に都道府県知事への届出が必要です。
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)届出代行サービス対応地域
埼玉県
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)届出代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の資格要件
保育士又は看護師の配置が望ましいとされています。
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の研修受講
認可外訪問型保育事業者(ベビーシッター)は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされています。
保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
子ども預かりサービスのマッチングサイトへの登録について
保育者が、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録する際には、都道府県知事等に届け出たことを証する書類の提出が求められます。
届出をした設置届に受理印を押したものの写しを、マッチングサイト事業者に提出する必要があります。
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の変更届
以下の届出事項が変更になった場合は、変更後1か月以内に変更届を提出する必要があります。
- 事業所の名称、所在地
- 設置者の氏名、住所
- 管理者の氏名、住所
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の運営状況報告
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)者は、毎年、運営状況を報告する必要があります。
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)届出代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 保育士証等の写し(保育従事者に有資格者がいる場合)
- 保険会社との契約書類の写し(損害賠償責任保険に加入している場合)
- 事業パンフレット、しおり等
- 保育に関係する研修の修了証又は受講したことが分かる書類
- マッチングサイトに登録している場合は、当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所を印刷したもの
認可外居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)届出の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積り→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→届出