就労資格証明書とは
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(「就労活動」)を法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書交付申請代行の対応地域
埼玉県
就労資格証明書交付申請代行サービスのお問い合わせ
就労資格証明書交付申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
就労資格証明書の活用
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
就労資格証明書交付申請の標準処理期間
当日。勤務先を変えた場合などは1か月~3か月。
就労資格証明書交付申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→申請(申請取次)→申請書控えをお送りします→就労資格証明書の交付
就労資格証明書交付申請のご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- パスポート
- 在留カード
- 資格外活動許可書(ある場合)
転職の場合
- パスポート
- 在留カード
- 資格外活動許可書(ある場合)
- 源泉徴収票(転職前)
- 退職証明書(転職前)
- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料(登記簿謄本、決算書、会社案内など)
- 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書(雇用契約書など)
- 転職理由・雇用理由書