NPO法人(特定非営利活動法人)制度
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。
「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。
NPO法人(特定非営利活動法人)設立代行サービスの対応地域
埼玉県
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特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」
NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、 特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。
この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
NPO法人設立のメリット
法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。
NPO法人の認証
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理した日から1カ月間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。
また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。
設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。
所轄庁は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から3カ月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。
NPO法人設立の期間目安
4か月~5か月
NPO法人認証の基準
所轄庁は、申請が以下の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならないこととされています。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
※1 「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません 。
※2 「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。
NPO法人の義務
法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。
例えば、毎事業年度の定期的なものとしては、事業報告書等の事務所での備置き、所轄庁への提出等行う必要があります。
また、税金の関係では、法人税法に規定された収益事業から生じる所得に対して、国税である法人税や地方税である法人住民税(法人税割)、事業税が課税されます。
なお、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。
NPO法人の情報開示
NPO法人制度は、自主的な法人運営を尊重し、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度となっている点が大きな特徴です。
NPO法人は、毎事業年度初めの三月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、全ての事務所において備置き、その社員及び利害関係者に閲覧させる義務を負います。
また、条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。
NPO法人に対する監督
NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択、監視、あるいはそれに基づく法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、 さまざまなかたちで行政の関与を抑制しています。
しかし、法令違反など一定の場合において、所轄庁は、法人に対して報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては改善措置を求めたり、認証の取消しを行うことがあります。
NPO法人の所轄庁
NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。
所轄庁は原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、 当該指定都市の長となります。
NPO法人の役員
NPO法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならないとされています。
役員の任期
役員の任期は、2年以内において定款で定める期間となります。
NPO法人の理事の代表権の制限
NPO法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされていますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理事を代表者とすることができます。
NPO法人の設立登記
設立の認証の通知があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地で登記を行うこととなります。
従たる事務所がある場合には、設立の登記をした後2週間以内に登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある場合には、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。
NPO法人設立登記完了の届出
NPO 法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
定款変更認証と定款変更届出
定款を変更するためには、所轄庁の認証を受けなければなりません。
ただし、次のような事項については、社員総会での議決後、所轄庁にその内容を届け出るだけでよく、所轄庁の認証は必要ありません。
- 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更とは、例えば、千葉市内にしか事務所を持たない法人(所轄庁は千葉市)が、同じ市内に事務所を増設した場合や、神奈川県に主たる事務所を有する法人(所轄庁は神奈川県)が、埼玉県に事務所を増設した場合などです。 - 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項
- 公告の方法に関する事項
これらの届出だけで変更できる事項に関しては定款の変更を決定した時点で効力が発生します。
ただし、登記事項に該当する事項(具体的には事務所の所在地の変更)については、登記の変更をしなくてはなりません。
定款変更決議の定数
定款の変更に係る社員総会の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、かつ出席者の四分の三以上の多数をもってなされることが原則ですが、定款に特別の定めがあるときは、この限りではないとされています。
定款でこの議決要件を緩和する場合、出席者の過半数を要件とする、一般的な普通決議の要件までは軽減が可能です。
NPO法人の届出事項
- 役員の氏名又は住所若しくは居所
認定NPO法人制度
NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講じられています。
- 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます)をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。
- イ その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)の適用
- ロ その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用
- 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。
認定NPO法人等に対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附の金額と合わせて、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(「特別損金算入限度額」)の範囲内で損金算入が認められます。- なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は対象となりません)に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
- 認定NPO法人(特例認定NPO法人は対象となりません)の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までとなります。
NPO法人の認定・特例認定申請
認定又は特例認定を受けようとするNPO法人は、認定申請書等を所轄庁に提出します。(提出日を含む事業年度の初日において、設立の日から1年を超える期間が経過している必要があります。)
所轄庁の実態確認等を経て一定の基準を満たしていれば、認定・特例認定が受けられます。
認定NPO法人等の基準
認定NPO法人等になるための一定の要件とは、次の基準のことです。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定は除きます。)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、欠格事由に該当するNPO法人は認定・特例認定を受けることができません。
パブリック・サポート・テスト(PST)に関する基準
パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。
PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。
なお、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、スタートアップ支援として、特例認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されます。
認定・特例認定の有効期間
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年、特例認定は3年となります。
また、認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新の申請をし、 有効期間の更新を受けることとなります。(特例認定には有効期間の更新はありません。)
NPO法人設立の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→所轄庁による定款認証→設立登記