「留学」ビザの活動内容
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
「留学」ビザの該当例
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
「留学」ビザの在留期間
4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
「留学」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「留学」ビザ申請代行サービスの対応地域
埼玉県
「留学」ビザ申請代行サービスのお問い合わせ
留学ビザ申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
「留学」ビザの基準省令
- 申請人が次のいずれかに該当していること。
- 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
- 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
- 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
- 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
- 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
- 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。
- 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。
- 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
在留資格「留学」が認められる日本語教育機関及び在籍期間について
- 日本語教育機関における勉学を目的とし,「留学」の在留資格で在留するためには,法務省が告示をもって定める日本語教育機関に入学する必要があります(大学の別科を除く。)。
- 日本語教育機関に在籍できる期間は,通常,最長2年間です。
- 日本語教育機関修了後,高等教育機関(大学,専門学校)へ進学する場合には,日本語で行われる授業を理解するため,N2以上の日本語能力が求められます。したがって,日本語教育機関修了後日本での進学を希望される方は,目的に応じた日本語能力を修得するために適切な日本語教育機関やコースを選択する必要があります。
「留学」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- パスポート
- 在留カード
- 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明等(在留期間更新許可の場合)
- 申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生,小学生等の場合)(在留期間更新許可の場合)
- 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
- 入学許可書(在留資格変更許可、在留資格認定証明書交付申請の場合)