デリヘル、アダルト動画販売等無店舗型性風俗特殊営業届代行サービス
無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとするときは、営業を開始しようとする10日前までに、住所地又は事務所を管轄する警察署に届出を行う必要があります。
デリヘル、アダルト動画販売等無店舗型性風俗特殊営業届代行サービスの対応地域
埼玉県
デリヘル、アダルト動画販売等無店舗型性風俗特殊営業届代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
無店舗型性風俗特殊営業の種類
1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの →いわゆるデリヘル |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売 | 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの →いわゆるアダルトグッツ、アダルト動画通販事業 |
デリヘル、アダルト動画販売等無店舗型性風俗特殊営業上の年齢制限
デリヘル等無店舗型性風俗特殊営業においては「18歳未満の者をお客様に接する業務に従事させること」及び「18歳未満の者をお客様とすること」はできません。
ホームページを設けて無店舗型性風俗特殊営業を行う場合は、ホームページのトップページに年齢による利用制限に関する注意文を記載し、18歳未満の者の閲覧及び利用を禁止する旨を明らかにする必要があります。
デリヘル、アダルト動画販売等無店舗型性風俗特殊営業での外国人の雇用
外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をお持ちの方に限定されています。
従業者名簿の備え付け
無店舗型性風俗特殊営業を営む場合は、従業者(アルバイトのような臨時雇いを含む)を雇用した場合は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、正確に記載し、異動があった時はその都度訂正しなければなりません。
※ 外国人を雇用するに際しては、旅券、査証、在留カードで国籍、性別、生年月日、住居、氏名、在留資格等を確認し、不法就労させないように注意しなければなりません。
※ 退職者の名簿も退店後3年間は備え付け義務があります。
※ 従業者名簿には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、採用年月日、従事する業務の内容を記載しなければなりません。
※ 住民票、在留カード、運転免許証などの公的証明書で確認して記載する必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業届出書記載事項変更届出
届出事項に変更のあった日から10日以内に開始届出書を提出した警察署に届出る必要があります。
デリヘル、アダルト動画販売等無店舗型性風俗特殊営業届のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 個人の場合、住民票
- 法人の場合、会社謄本、定款の写し、役員の住民票
- 事務所、待機所の賃貸借契約書の写し
- 事務所、待機所の使用承諾書
- 事務所、待機所の平面図