マンション管理業とは
管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を業として行うものをいいます。
マンション管理業を営むためには国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。
マンション管理業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
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埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
管理事務とは
「管理事務」とは、マンションの管理の関する事務であって、「基幹事務(以下の事務をいいます。)」
[su_box title="基幹事務とは" style="soft" box_color="#f34cea"]
- 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
- 管理組合の出納に関する事務
- 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
[/su_box]
を含むものをいいます。
基幹事務すべてを含む「管理事務」を業として営む者を、「マンション管理業者」と定義しています。
再委託の制限
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならないとされています。(法第74条)
この規定は、基幹事務の全てを複数の者に分割して委託する場合についても再委託を禁止するものであります。
マンション管理業登録取得までの日数目安
※地方整備局の書類審査処理期間90日を含みます。
マンション管理業登録の主な要件
マンション管理業登録の取得要件
財産的基礎 基準資産額が300万円以上を有すること
「純資産額」が300万円以上であることが必要です。
事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき 1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと
※5戸以下のマンションのみを取扱う事務所には、管理業務主任者の設置を要しません。
※「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。
登録申請者が法人である場合において、商業登記の目的(事業目的)欄に、「マンション管理業」などがあること
欠格要件に該当しないこと
登録申請者(法人の場合、その役員)が、
① 現に成年被後見人、被保佐人、破産者である者。
② 法第83条による登録取消処分(以下、「取消処分」という。)を受けてから2年以内の者。(取消日前30日以内にマンション管理業者の役員であった者を含む。)
③ 現に法第82条による業務停止処分を受けている者。
④ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終了日等から2年以内の者。
⑤ 本法の規定により罰金刑に処せられ、その執行の終了日等から2年以内の者。
⑥ マンション管理業について成年者と同一の行為能力の行為能力のない未成年者の法定代理人が、①~⑤に該当する者。
⑦ 法人の役員が、①~⑤に該当する者。
などではないことが必要です。
事務所要件
事務所には、マンション管理業者の営業活動の拠点として使用できる形態が備わっていなければなりません。
①営業活動の場所として継続的に使用することができること
②社会通念上も物理的に事務所として認識される程度の形態を備えていること
③契約の締結又は履行に関する権限を有する者を配置していること。
マンション管理業登録取得のポイント!
マンション管理業登録を取得できるかどうかの主なポイントは、登録を受けた管理業務取扱主任者が事務所に常勤し、純資産額が300万円以上であることがポイントと言えるでしょう。
マンション管理業登録の有効期間
登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営むためには、更新の登録が必要となります。
登録の更新は現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要です。
※更新の場合、地方整備局に支払う登録免許税12,100円が別途かかります。
マンション管理業登録に係る変更の届出
以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は、30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が管理事務を行う事務所であるかどうかの別
- 法人の場合、その役員の氏名(代表者・役員の就任・退任、氏名の変更)
- 未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所
- 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名(就任・退任、氏名の変更)
マンション管理業登録のよくある質問
[su_service title="全戸が事務所用のマンションはマンションに該当しますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]全戸が人の居住の用に供しない事務所として使用されている場合は、本法律上「マンション」には含まれません。[/su_service]
[su_service title="本店はマンション管理業の事務所に該当しますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]本店については、営業活動の統括等の機能を果たしていることからマンション管理業を営まない場合も事務所として登録申請書に記載する必要があります。本店でマンション管理業を営まない場合も
原則として1名以上の専任の管理業務主任者の配置を配置しなければなりません。なお、居住用部分が5戸以下の管理組合からのみ管理事務を受託している事務所(管理事務受託契約の締結を行っていない事務所を含む。)をいい、ただし書きに該当する事務所については専任の管理業務主任者の設置義務が免ぜられます。[/su_service]
[su_service title="専任の管理業務主任者は、専任の宅地建物取引士と兼任できますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]専任の管理業務主任者は、宅地建物取引業法で規定されている「専任の宅地建物取引士」と兼務することはできません。[/su_service]
[su_service title="監査役は、専任の管理業務主任者になれますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]マンション管理業者の監査役は、会社法の規定により当該管理会社の使用人として業務に従事することができないので、専任の管理業務主任者になることはできません。[/su_service]
[su_service title="マンション管理業登録のある親会社から、マンション管理業を営んでいない子会社に全てのマンション管理業を事業譲渡することになったが、現在の親会社の登録番号を引き続き使用できますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]親会社の登録番号は子会社で引き続き使用できません。マンション管理業を営んでいない子会社は、親会社から事業譲渡を受ける前に、新たにマンション管理業の登録をしなければ、マンション管理業を営むことができません。[/su_service]
マンション管理業登録の登録申請先
登録申請先は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局等になります。
マンション管理業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→お手続き内容のご確認・お見積もり・面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→申請→→登録通知書が地方整備局から届きます
マンション管理業登録申請のご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 直近の決算書のコピー(貸借対照表・損益計算表)
- 管理業務主任者登録証のコピー
- 株主名簿のコピー