民泊・住宅宿泊仲介業登録
住宅宿泊仲介業者の登録を受けようとする者は、観光庁長官に登録の申請をすることができます。
観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができます。
民泊・住宅宿泊仲介業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
民泊・住宅宿泊仲介業登録申請代行サービスのお問い合わせ
民泊・住宅宿泊仲介業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
住宅宿泊仲介業登録取得までの日数目安
80日※観光庁の書類審査処理期間60日を含みます。
住宅宿泊仲介業登録の主な取得要件
財産的基礎要件(負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。支払不能に陥っていないこと。)
住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること
(1)業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されている
(2)宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていること
(3)契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制整備がされていること
※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談も承っております。
住宅宿泊仲介業約款
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め(変更も含む)、 その実施前に、観光庁長官へ届け出る必要があります。
住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等
住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、住宅宿泊仲介業務に関する料金を公示する必要があります。
住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及び その履行に関する以下の事項について、書面を交付して説明する必要があります。
住宅宿泊仲介業者から観光庁への報告
住宅宿泊事業者の人を宿泊させた日数が180日を超過していないか、又は条例で制限がある場合においては、当該条例で禁止されている期間に営業が行われていないかを補完的に確認するため、民泊仲介サイトに掲載の届出物件に係る項目について、 毎年4月、10 月の15日までに、それぞれの月の前6ヶ月分を観光庁に報告する必要があります。
住宅宿泊仲介業登録の有効期間
登録の有効期間は、5年間で、5年ごとに更新が必要です。
住宅宿泊仲介業登録に係る変更の届出
以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は、30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 代表者
- 法定代理人
- 役員
- 営業所又は事務所に関する事項