空き家をそのままにしておくと何が問題なの?(空き家問題)
- 雑草などにより、街の景観を損なう。
- ハエ、ハチなどの害虫の発生原因となる。
- ゴミを捨てられたり、動物に荒らされたり悪臭の原因となる。
- 動物などが住み付き、鳴き声による騒音やフンなどの被害が発生。
- 悪臭、異臭が発生。
- 地震・台風・災害により倒壊のおそれがある。
- 建物が倒壊して近隣や通行人に迷惑を掛ける。
- 不審者が侵入し、火事の原因になることがある。
- 相続が発生する毎に共有者が増えてしまう。
特定空家等の指定
放置すれば倒壊したり、衛生状態や景観が悪化するなど周辺環境に影響を及ぼす空き家は、市町村により、特に危険な空き家を「特定空家等」に指定されることがあります。
「特定空家等」に指定されてしまうと、以下のようなことがあります。
- 固定資産税に対する特例措置が外され、税金の負担が増す。
- 改善命令に従わない場合は、50万円以下の罰金となります。
- 「戒告」のうえ、行政代執行で建物が解体されることがあります。(解体費用は所有者負担)
空き家の相続手続き
空き家の相続手続きは、以下のような困難なことが発生することもあります。
- 被相続人や相続人の戸籍収集が困難となります。
- 土地や建物の名義を亡くなった人のまま放置すると、相続関係者が増加してしまう。
- 相続関係者が増加すると、書類の収集や合意の形成が困難になり、売却や賃貸などが難しくなります。
空き家を発生させないためには
- 親が亡くなった後の実家をどうするか、家族間で話し合いをしておく。
- もしもの時は誰が相続人になるのかを把握しておく。
- 実家を活用する方法を事前に調べておく。
- 相続手続きがスムーズにできるよう、持ち主は遺言書を書いておく。
相続により空き家が発生してしまったら
誰が実家の土地と建物を相続するのか話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割の方法例
- 相続人1人又は数人が土地・建物を相続する。(現物分割)
- 土地・建物を売却し、売却代金を相続人間で分ける。(換価分割)
- 土地・建物を相続した者が他の相続人へ代償金を支払う。(代償分割)
空き家問題と相続手続きサービス対応地域
埼玉県
空き家問題と相続手続きサービスのお問い合わせ
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空き家問題と相続手続きサービスの流れ
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