許認可

賃貸住宅管理業登録申請代行

賃貸住宅管理業登録申請代行サービス

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賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅における管理業務の適正化を図るために、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録制度を平成23年12月に創設しました。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。

賃貸住宅管理業とは

賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行う事業をいいます。

  • 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
  • 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)

賃貸住宅管理業登録申請代行サービス対応地域

埼玉県

賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのお問い合わせ

賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

ご依頼のためのご相談料無料。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

賃貸住宅管理業登録業者の業務

賃貸住宅管理業者は、借主等の利益の保護に資するため、管理事務に関して、重要事項の説明など一定のルールを遵守する必要があります。

[su_service title="管理受託契約締結前の重要事項説明、管理受託契約締結時の書面の交付" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

[su_service title="委託者への定期報告" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

[su_service title="財産を分別して管理" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

[su_service title="従業者証明書の携帯等、帳簿の備え付け等、標識の掲示" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"][/su_service]

賃貸住宅管理業登録取得までの日数目安

100

※地方整備局の書類審査処理期間90日含む。

賃貸住宅管理業の取得要件

賃貸住宅管理業登録の取得要件

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。

業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 管理業務に関する2年以上の実務経験(又は、実務の経験に代わる講習を修了している者)+登録試験に合格した者
  2. 管理業務に関する2年以上の実務経験(又は、実務の経験に代わる講習を修了している者)+宅建士+指定講習を修了した者

欠格要件に該当しないこと

  • 心身の故障により業務を的確に遂行することができない者であること
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること
  • 登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者であること
  • 暴力団員等であること
  • 業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であること⑦ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当すること
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がいること
  • 暴力団員等がその事業活動を支配していること
  • 財産的基礎を有しないこと
  • 資格者を営業所等に配置しないこと

※財産的基礎を有しないこと
具体的には、以下のいずれも満たすこと。
• 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
• 支払不能に陥っていないこと

賃貸住宅管理業登録の更新について

賃貸住宅管理業登録の有効期間は5年です。

有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。

賃貸住宅管理業登録に係る変更の届出

以下に該当する内容に変更が生じたときは、30日以内に変更届出が必要となります。

  • 商号・名称
  • 法人の代表者
  • 法人の役員
  • 事務所の新設・廃止・名称・所在地・業務管理者等

賃貸住宅管理業登録申請のお手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せお手続き内容のご確認・お見積もりFAX又はメールにて事前確認書類をお送りくださいご希望の場合には面談(関東)ご依頼手続き費用のお振込み申請内容のご確認当所よりご捺印書類をメールにてお送りします書類一式をご郵送ください当所にて申請申請書控えをお送りします登録完了後にお客様宛に登録通知書が地方整備局から届きます

賃貸住宅管理業登録申請代行のお問い合わせ

賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

ご依頼のためのご相談無料。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

新規賃貸住宅管理業登録申請代行報酬
88,000円

証明書取得代理費用(実費込)1通2,200円※役員の数により異なります。
申請手数料が別途90,000円かかります。
登記簿謄本取得する場合は、取得費用が別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成費用、登記弁護士費用がかかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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