賃貸住宅管理業登録
賃貸住宅における管理業務の適正化を図るために、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録制度を平成23年12月に創設しました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。
賃貸住宅管理業とは
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行う事業をいいます。
- 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
- 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
賃貸住宅管理業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのお問い合わせ
賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
ご依頼のためのご相談料無料。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
賃貸住宅管理業登録業者の業務
賃貸住宅管理業者は、借主等の利益の保護に資するため、管理事務に関して、重要事項の説明など一定のルールを遵守する必要があります。
賃貸住宅管理業登録取得までの日数目安
※地方整備局の書類審査処理期間90日含む。
賃貸住宅管理業の取得要件
賃貸住宅管理業登録の取得要件
賃貸住宅管理業登録の更新について
賃貸住宅管理業登録の有効期間は5年です。
有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
賃貸住宅管理業登録に係る変更の届出
以下に該当する内容に変更が生じたときは、30日以内に変更届出が必要となります。
- 商号・名称
- 法人の代表者
- 法人の役員
- 事務所の新設・廃止・名称・所在地・業務管理者等
賃貸住宅管理業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→お手続き内容のご確認・お見積もり→FAX又はメールにて事前確認書類をお送りください→ご希望の場合には面談(関東)→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→当所よりご捺印書類をメールにてお送りします→書類一式をご郵送ください→当所にて申請→申請書控えをお送りします→登録完了後にお客様宛に登録通知書が地方整備局から届きます