賃貸住宅管理業登録制度
賃貸住宅における管理業務の適正化を図るために、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録制度を平成23年12月に創設しました。
賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。
また登録事業者を公表することにより、消費者は管理業者や物件選択の判断材料として活用することが可能です。
本制度では、貸主、借主、管理業者間に適正なルールを設け、信頼関係が構築されることで、紛争の未然防止や適切な管理を行う事業者が評価されることにより、賃貸住宅管理業の健全な発展に寄与することが期待されています。
賃貸住宅管理業とは
- 家賃、敷金等の受領事務
- 契約更新事務
- 契約終了事務
※対象は、受託管理又はサブリースのいずれかの事業です。
賃貸住宅管理業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのお問い合わせ
賃貸住宅管理業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
賃貸住宅管理業登録業者の管理事務のルール
賃貸住宅管理業者は、借主等の利益の保護に資するため、管理事務に関して、重要事項の説明など一定のルール(業務処理準則)を遵守する必要があります。
賃貸住宅管理業登録取得までの日数目安
※地方整備局の書類審査処理期間90日含む。
賃貸住宅管理業の取得要件
賃貸住宅管理業登録の取得要件
賃貸住宅管理業登録の更新について
賃貸住宅管理業登録の有効期間は5年です。
賃貸住宅管理業の登録の継続する場合には、有効期間満了の日の90日前~30日前までに更新登録申請をする必要があります。
賃貸住宅管理業登録に係る業務状況等報告
賃貸住宅管理業者は、業務等状況報告書を、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に提出する必要があります。
賃貸住宅管理業登録に係る変更の届出
以下に該当する内容に変更が生じたときは、30日以内に変更届出が必要となります。
- 商号・名称
- 法人の代表者
- 兼業の種類
- 有している免許・登録
- 法人の役員
- 事務所の新設・廃止・名称・所在地・使用人・実務経験者等
- 代表者・役員・使用人・実務経験者等の氏名
賃貸住宅管理業登録のよくある質問
賃貸住宅管理業登録制度改正情報
平成28年9月の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、賃貸不動産経営管理士に重要な役割が付与されました。
改正された賃貸住宅管理業者登録制度では、適正な管理業務の促進のため、一定の業務を賃貸不動産経営管理士等(賃貸不動産経営管理士等とは賃貸不動産経営管理士及び一定の実務経験者を指します。)に担わせるようルール化されました。
これにより、賃貸不動産経営管理士の活躍フィールドは益々広がり、 今後の賃貸住宅業界の適正化を担う専門家として、国からも期待されています。
賃貸住宅管理業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→お手続き内容のご確認・お見積もり→FAX又はメールにて事前確認書類をお送りください→ご希望の場合には面談(関東)→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→当所よりご捺印書類をメールにてお送りします→書類一式をご郵送ください→当所にて申請→申請書控えをお送りします→登録完了後にお客様宛に登録通知書が地方整備局から届きます