住宅宿泊管理業とは
住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。
住宅宿泊管理業登録
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
民泊・住宅宿泊管理業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
民泊・住宅宿泊管理業登録申請代行サービスのお問い合わせ
民泊・住宅宿泊管理業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
住宅宿泊管理業登録取得までの日数目安
110日
※国土交通大臣の書類審査処理期間90日を含みます。
住宅宿泊管理業登録の主な取得要件
財産的基礎要件(負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。支払不能に陥っていないこと。)
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること
(1)管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていること
住宅の管理に関する責任の所在及び費用の負担等について契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構成が確保されていることをいいます。住宅の取引又は管理に関する契約に係る依頼者との調整、契約に関する事項の説明、 当該事項を記載した書面の作成及び交付といった、契約実務を伴う業務に2年以上従事した者であること又は それらの者と同等の能力を有すると認められることが必要になります。
(2)住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていること
※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談・ご依頼も承っております。
住宅宿泊管理業登録の有効期間
登録の有効期間は、5年間で、5年ごとに更新が必要です。
住宅宿泊管理業登録に係る変更の届出
以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は、30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人の代表者
- 法定代理人
- 法人の役員
- 営業所又は事務所の名称、所在地等
- 有している免許、登録