特定活動ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動ビザ|特定研究等活動の告示活動内容
- 本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
- 特定研究等活動として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
- 特定研究等活動として在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
別表第六
- 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(「特定研究」)を目的とするものであること。
- 特定研究を行う本邦の公私の機関(「特定研究機関」)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
- 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
- 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書(本邦の機関からの在職証明書、本邦の機関からの辞令の写し、本邦の機関からの雇用契約書の写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 事業に係る事業所の損益計算書の写し(経営活動を行っている場合)
- 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料(案内書(パンフレット等)、登記事項証明書、外国人社員リスト、同意書)(在留資格変更、在留資格認定証明書交付)
- 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書(卒業証明書、在職証明書、履歴書)(在留資格変更、在留資格認定証明書交付)
- 扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届出受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し))(ご家族の場合)
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し(ご家族の場合)
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書など)(ご家族の場合)
- 外国において扶養者と同居し,かつ,扶養者の扶養を受けていたことを証する文書(住民登録や納税申告などの証明書)(親の場合)(在留資格認定証明書交付の場合)
- 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(親の場合)(在留資格認定証明書交付の場合)