許認可

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行

法人タクシー事業を始めるには

乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を取得しなければなりません。

個人タクシー事業を始めるには

個人タクシー事業を行うには、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の許可を取得しなければなりません。

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行サービスの対応地域

埼玉県

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行サービスのお問い合わせ

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請の窓口

営業所の所在地を管轄する運輸支局になります。

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請の申請時期

随時。ただし、個人タクシーの場合は、原則、毎年9月となります。

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請の申請手続きの期間

150

※標準処理期間3か月を含みます。(福祉輸送サービスに限る事業の標準処理期間は、2ヶ月となります。)

法人タクシーの一般乗用旅客自動車運送事業経営許可の基準

営業所の基準

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

  • 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること
  • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

特定地域・準特定地域

平成26年1月27日付けで、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、タクシー、その他のハイヤーは、新規での許可取得が難しい状況にあります。

特定地域は、タクシー事業が供給過剰であると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域について、国土交通大臣が指定するもので、当該地域においては新規参入及び増車は禁止することとされています。

準特定地域は、改正タクシー特措法に基づき、タクシー事業が供給過剰とな るおそれがあると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進すること が必要であると認める地域について、国土交通大臣が指定するものです。

埼玉県の準特定地域・・県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏

都市型ハイヤーは、都道府県によって取得できる都市、設置台数が決まっています。

県南中央交通圏(準特定地域)・・10台~

都市型ハイヤー

運送の引受けが営業所で行われること。

ア.1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの

イ.2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの

営業区域(埼玉県の場合)
  • 県南中央交通圏

川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市及び北足立郡伊奈町

  • 県南東部交通圏

春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、埼 三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る。)、白岡市、南埼玉郡宮代町及び北葛飾郡杉戸町、松伏町

  • 県南西部交通圏

川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、玉 入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、入間郡三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町及び秩父郡東秩父村

  • 県北交通圏

熊谷市、行田市、加須市(ただし、平成22年県 3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域を除く。)、本庄市、羽生市、深谷市、児玉郡美里町、上里町及び大里郡寄居町

  • 秩父交通圏

秩父市及び秩父郡横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

事業用自動車の基準

申請者が使用権原を有するものであること。

最低車両数の基準

  • 申請する営業区域において、別に定める車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。
  • 車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、当該複数の営業所に配置する車両数を合算したものとするが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。
車両数
  • 県南中央交通圏 10両以上
  • 県南東部交通圏 5両以上
  • 県南西部交通圏 5両以上
  • 県北交通圏 5両以上
  • 秩父交通圏 5両以上

自動車車庫の基準

  • 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
  • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
  • 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。

休憩、仮眠又は睡眠のための施設の基準

  • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
  • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

管理運営体制の基準

  • 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
  • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則に基づき関東運輸局長が指定する地域において道路運送法の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
  • 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  • 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
  • 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
  • 上記の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
  • 運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行うことができる体制が確立されていること。
  • 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
  • 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
  • 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

運転者の基準

  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  • 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
  • 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
  • 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

資金計画の基準

  1. 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

(イ) 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ) 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ) 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ) 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
(ホ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ) 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト) その他 創業費等開業に要する費用(全額)

2.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。

(イ) 1(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)(イ)と同額とする。
(ロ) 1(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ) 1(ニ)~(ト)に係る合計額

法令遵守の基準

  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
  • 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(「社会保険等」)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)(「申請者等」)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。

(イ) 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ロ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ハ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(二) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ホ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

(ヘ) 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

(ト) 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

(チ) 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。

(リ) 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。

(ヌ)申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。

損害賠償能力の基準

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

任意保険の対人賠償が(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上、対物免責30万円以下

福祉輸送サービス(介護タクシー)に限定する事業

福祉輸送サービスに限定する事業にあっては、営業区域を都県単位とし、また最低車両数を1両となります。

福祉輸送サービス事業(介護タクシー)に係る業務の範囲

対象となる旅客

対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人となります。

  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 上記に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
  • 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件
  • 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は一般社団法人全国タクシー・ハイヤー連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければなりません。
  • 上記によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければなりません。

訪問介護の指定申請(都道府県知事)

訪問介護事業を行うためには、都道府県や市町村に介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。

一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請等に係る法令試験の実施

許可申請書等を受理した日以降、適宜実施され、試験の実施日時、場所については、実施予定日の10日前までに申請者あてに通知されます。

当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請者本人(申請者が法人である場合は、 許可又は認可後 、申請す る事業に専従する役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証等を提示する必要があります。

個人タクシーの一般乗用旅客自動車運送事業許可の基準

年齢の基準

申請日現在で65歳未満であること。

運転経歴等の基準

  • 有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る。)を有していること。
  •  申請日現在における年齢区分に応じて、それぞれ定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
運転経歴要件

35歳未満

  • 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
  • 申請日以前10年間無事故無違反であること。

35歳以上40歳未満

  • 申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
  • 上記の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
  • 申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
  • 申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする。

40歳以上65歳未満

  • 1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間 (他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
  • 申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。

法令遵守状況の基準

(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。

  • 法、貨物自動車運送事業法又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
  • 道路交通法の違反による運転免許の取消し処分
  • タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
  • 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
  • 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法又はタクシー適正化・活性化特措法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
  • 申請者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納命令の処分

(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反(同法の違反であって、その原因となる行為をいう。)がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、点数(同法の違反により付される点数をいう。)が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されない違反があった場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。

(3) (1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。

資金計画の基準

  • 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①~④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

① 設備資金(③を除く。)
80万円以上
ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。

② 運転資金
80万円以上

③ 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金

④ 保険料

自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額

任意保険の対人賠償が(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上、対物免責30万円以下

  • 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。

営業所の基準

個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

  • 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
  • 申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、居住の実態が認められるものであること。
  • 使用権原を有するものであること。

事業用自動車の基準

使用権原を有するものであること。

自動車車庫の基準

  • 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
  • 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
  • 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
  • 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
  • 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限
    令に抵触しないものであること。
  • 法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日(申請前に法令及び地理の試験に合格している者にあっては申請時)までに確保できるものであること。

健康状態及び運転に関する適性の基準

  • 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
  • 独立行政法人自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。

法令及び地理に関する知識の基準

関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。

ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者又は申請する営業区域において、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については、地理試験を免除されます。

その他の基準

申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。

一般乗用旅客自動車運送事業の旅客の運賃及び料金の認定

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

これを変更しようとするときも同様です。

一般乗用旅客自動車運送事業の事業報告

一般乗用旅客運送事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

ただし、個人タクシー事業者については損益計算書及び貸借対照表のみの提出になります。

なお、限定(福祉)の事業者については事業報告書を提出する必要はありません

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談ご依頼手続き費用のお振込み書類作成申請(運賃・料金等の認可同時申請)法令試験(不合格の場合は再試験)試験合格後、審査許可書・認可書の交付新規事業者講習受講営業用ナンバー登録運輸開始届営業開始

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請のご相談時にご準備していただきたい書類

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 申請者、役員の履歴書
  • 個人の場合は、戸籍抄本
  • 施設の不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し
  • 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
  • 事業用自動車の使用権原を証する書面(売買契約書写し、自動車リース契約書写し、自動車検査証写し)
  • 運行管理者資格者証写し
  • 整備管理者資格者証写し
  • 任意保険の見積書(補償額、保険料の分かるもの)、タクシーメーター器の見積書
  • 申請日直近の残高証明書
  • 社会保険等に加入する計画があることを証する書面等((健康保険・厚生年金保険)新規適用届写し、労働保険/保険関係成立届写し又は宣誓書
  • 介護福祉士(登録証(写し)) ・訪問介護員(修了証明書(写し))・居宅介護従業者(修了証明書(写し)) ・ケア輸送サービス従事者研修の修了証(写し)(介護タクシーの場合で、セダン型の一般車両を使用する場合)

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行サービスのお問い合わせ

 

法人・個人・介護タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

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報酬・費用

法人タクシー・ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)経営許可申請代行報酬
385,000円~
個人タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)許可申請代行報酬
220,000円~
介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定))経営許可申請代行報酬
275,000円~

登録免許税が別途かかります。(法人・介護タクシー33,000円、個人タクシー16,500円、都市型ハイヤー30,000円)
登記簿謄本・戸籍抄本を代理取得する場合は、取得費用が各別途2,200円かかります。(実費込み)
法人の目的変更のご依頼の場合は、登録免許税30,000円、議事録作成11,000円、登記弁護士費用22,000円がかかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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