相続手続きには何がある?
市町村への死亡届の提出、金融機関への死亡の届出、遺言書の調査、家庭裁判所での検認、相続人確定の ための戸籍調査、相続財産確定のための遺産調査、遺産分割協議、金融資産の払い戻しや動産の名義変更、 などがあります。
その他年金手続、生命保険手続、行政機関への手続き、公共料金、電話等民間等への手続きがあります。
遺産分割協議前の手続き
遺産分割協議前には、遺言書の調査・検認、法定相続人の調査、金融資産・動産の調査、不動産の調査を行います。
遺言書の調査・検認
公正証書遺言の「遺言検索システム」調査、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きを行います。
法定相続人の調査
法定相続人確定のための相続人調査を戸籍謄本等の収集により行います。
相続財産調査
相続財産を確定するための相続財産調査を行います。
金融資産・動産の調査や不動産の調査を行います。
寄与分があれば、寄与分を計算します。
その他の手続
相続人が未成年のときは、特別代理人選任(家庭裁判所)、相続人に認知症の方がいるときは、後見人選任(家庭裁判所)、相続人が行方不明のときは、不在者財産管理人選任(家庭裁判所)手続きを行います。
相続放棄、限定承認
限定承認(相続人全員)、相続放棄手続きは、相続人と知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議手続き
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議後の手続き
遺産分割協議後は、金融資産、動産の名義変更(自動車の名義変更)等、不動産の相続、相続税の申告を行います。
不動産の相続登記
被相続人の不動産(土地、建物)は、相続登記を行う必要があります。
相続税申告
相続税の基礎控除額を超えた相続財産がある場合は、相続税申告を行う必要があります。
その他相続に関する手続き
生前に受けていたサービスの停止や、市区町村(国民健康保険、障害者関連、子育て関連等)、都道府県(資格免許証等の返納)、ハローワーク(雇用保険等)、年金事務所(遺族年金、寡婦年金等)といった行政庁への申請・届出、銀行・証券会社への口座手続、生命保険会社への保険金請求、電気・ガス・水道事業者等への手続き、勤務先への手続き等があります。
相続手続きのご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 土地・建物の登記事項証明書
- 土地・建物の固定資産課税明細書コピー
- 銀行預金通帳・カード
- 保険証書・証券コピー
- 葬儀費用明細書コピー
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続する方の本人確認書類コピー
- 遺言書
その他
相続関係情報
預貯金の仮払い制度が始まります。(相続法改正。令和元年7月1日施行)
配偶者居住権等の新設と評価(相続法改正。令和2年4月1日施行)
遺留分侵害請求権 特別の寄与の新設(相続法改正。令和元年7月1日施行)
配偶者の持戻し免除の意思表示の推定(相続法改正。令和元年7月1日施行) 相続の効力等に関する見直し 法定相続情報一覧図の活用(法定相続情報証明制度)
ゆうちょ銀行の相続確認表とは?
認知症と遺産分割協議 所有者不明農地の利活用
風俗営業者の相続承認方法(60日以内)。遺言書での営業継続否認
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置
生前の遺留分放棄に関する家庭裁判所の判断基準