本邦の大学・大学院で習得した知識及び高い日本語能力を活用した業務に従事する場合
特定活動ビザ|本邦大学卒業者の高い日本語能力活用業務従事者の活動
別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
別表第十一
- 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
- 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
「特定活動」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「特定活動」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)
- 雇用理由書
- 申請人の学歴を証明する文書(卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限る。))
- 申請人の日本語能力を証明する文書(日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)、外国の大学において日本語を専攻した方については,当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(勤務先の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書、登記事項証明書、勤務先のホームページの写し)
- 扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書)
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し若しくは住民票
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
- 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(在留期間更新許可の場合)