土地許認可

埼玉県の道路使用許可申請代行サービス|行政書士事務所REAL

埼玉県の道路使用許可申請代行サービス

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埼玉県の道路使用許可申請代行

埼玉県の道路使用許可申請に関する費用・料金

埼玉県の道路使用許可・道路占用許可申請代行料金表は、こちら

道路使用許可申請の必要書類(例示)

※管轄の警察署によって、異なる場合があります。

共通委任状委任状2枚(道路占用許可を伴う場合)
道路工事の場合位置図(案内図)、工程表(県道・国道の場合)、保安図、通行止めの場合は、自治会長の承諾書(ない場合は、近隣住民に対する広報資料(チラシ等))
足場工事の場合位置図(案内図)、工程表、保安図、契約書写し

(道路占用とセットの場合の追加資料)立面図、平面図

ラッピングカー、広告宣伝車の場合運行ルート図、車検証写し、免許証写し、デザイン図など広告内容が分かる資料
1号許可位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
2号許可位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
3号許可位置図、現況道路及び周辺見取図、露店等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
4号許可位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

道路使用許可申請代行サービス対応地域

埼玉県

道路使用許可申請代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

道路使用許可申請代行サービスのお手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せお手続き内容のご確認・お見積もり必要書類をご郵送いただく・手続き費用のお振込み警察署へ申請後日交付書類の受け取りお客様へ許可証の発送

※ご面談・お打ち合わせ等をご希望の場合は、お問い合わせの際にお知らせください。

※お手元にある資料、図面等を、事前にFAX(FAX番号:048-7717319)又はメールでお送りいただくことをお願いする場合があります。

道路使用許可申請代行サービスのご依頼の場合は

お電話(048-677-2601)又はメールにて、お問合せください。

道路使用許可申請代行サービスの必要書類等のご郵送先

道路使用許可申請代行の必要書類等は、以下の住所にご郵送ください。
〒362-0011
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
行政書士事務所REAL
TEL:048-677-2601 FAX:048-771-7319

道路使用許可の概要

道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受けて、道路使用許可受けることができます。

道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

[su_box title="道路使用許可が必要な行為" style="soft" box_color="#f34cea"]

  • 1号 道路において工事若しくは作業をしようとする行為(道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出入作業など)
  • 2号 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為(横断幕の設置、飾付けの設置など)
  • 3号 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 4号 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上競技など)

[/su_box]

※道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。 なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができます。

道路使用許可基準

次の1~3のいずれかに該当するとき

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路使用許可の申請先

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。

※道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合、当該場所を管轄する警察本部の警察署(都内であれば警視庁の警察署、群馬であれば群馬県警の警察署など)にも許可申請をする必要があります。

道路使用許可標準処理期間

7日(事実上、中1日程度。上尾警察署は中1日。)

道路管理者と協議を要するものは 20 日前まで、協議を要しないものは 7 日前に申請書を提出する必要があります。

道路使用許可期間

1号許可

  • 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄等工事、こ道橋工事 最長で1年以内
  • 架空線作業、マンホール作業 最長で3か月以内
  • ゴンドラ作業、搬出搬入等作業 最長で1か月以内
  • 採血等作業、移動入浴車等作業 最長で6か月以内

2号許可

  • 石碑等の設置、公衆電話ボックス等の設置、電柱等の設置、街路灯等の設置、消火栓等の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、路線バス停留所ベンチ等の設置、路線バス停留所等の上屋の設置、壁面及び添加広告板の設置、 アーケードの設置、アーチの設置、日よけの設置、上空通路の設置、上空工作物の設置、建築作業用工作物の設置、 立看板・掲示板・その他の広告板の設置(一時的な看板等は除く。)、電柱の添加広告板の設置、取り付け看板・標灯等の設置、情報提供装置・施設等の設置 道路占用許可(許可の更新を含む。)の許可期間が満了するまでの間とし、その他のものについては、必要最小限度の期間
  • 一時的な立看板の設置、横断幕の設置、飾り付けの設置 最長で1か月以内
  • 舞台、やぐらの設置 最長で7日以内

3号許可

  • 露店等、オープンカフェ、宝くじ売り等、商品の陳列台等 最長で1か月以内
  • 特定仮設店舗 最長で1年以内

4号許可

  • 祭礼行事等、集団行進等、カーレース、消防訓練等、チンドン屋等、人寄せ等、ロケーション等、寄付金募集等、宣伝物交付等 最長で7日以内(例外あり)
  • 路上競技等、ロボット実証実験等 最長で3日以内(例外あり)
  • 車両装飾等 最長で1か月以内(例外あり)
  • 車両街宣等 最長で1か月以内(例外あり)

道路の占用許可申請

道路の占用許可申請についてはこちら

足場の設置・変更・移転届(労働基準監督署)

足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10m以上の構造のものに限る。)の設置や移転、変更を行おうとする事業者は、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。ただし、組立てから解体までの期間が60日未満のものはこの限りではありません。

工事の開始の日の30日前までに届出をする必要があります。

道路工事施行承認申請

歩道の切り下げ(縁石撤去)ガードレール撤去等の工事を行う場合は、道路法24条の規定に基づく道路工事施行承認申請が必要となります。

道路使用許可申請代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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