帰化とは
帰化とは、日本の国籍を持たない人が、日本国籍を取得することです。
帰化の効果
- 選挙権(参政権)の付与、立候補もできます。公務員への就職も可能です。
- 年金、教育、福祉など社会保障の面で日本人と同じ扱いになります。
- 土地の所有が容易になります。
- 日本のパスポートを持つことができ、海外出張・海外旅行の際の海外渡航手続が楽になります。
- 住宅ローン・自動車ローンや仕事の資金の借り入れ等、銀行との取引・融資が容易になります。
- 母国の国籍を失います(日本は二重国籍を認めていません)。
- 母国の旅券が無くなるので、国によっては日本からの渡航が不便になります。
帰化許可申請サポートの対応地域
埼玉県
帰化許可申請サポートのお問い合わせは
帰化許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
帰化の一般的な条件(国籍法第5条)
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものになります。
住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されません。
日本語能力
一定の日本語能力が求められます。(小学校2~3年程度の読み書きができること)
簡易帰化
居住条件の緩和(国籍法第6条)
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
能力条件の緩和(国籍法第7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの (婚姻期間の長短は問わない。)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
居住・能力・生計条件の緩和 (同法第8条)
- 日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
帰化許可申請の提出・出頭方法について
帰化申請は、帰化しようとする方が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。
帰化許可申請の提出先
帰化申請をしようとする方の住所地を管轄する法務局又は地方法務局
帰化許可取得にかかる期間
帰化許可申請が受理されてから8~12カ月前後で法務局から申請の結果が通知されます。
帰化許可申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお支払い・お振込み→書類作成・書類収集→法務局への事前相談→申請→2か月後に法務局での面談→結果通知
帰化許可申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 顔写真 (5cm×5cm)2枚(※15歳未満の場合法定代理人に挟まれるように写します。)
- 在留カード(写し)
- 履歴書 ※15歳未満の方は不要です。
- 卒業証明書
- 在学証明書又は通知表の写し
- 在勤証明書
- 自動車運転免許証の写し
- 技能及び資格を証する書面
- 確定申告書、決算報告書(個人事業者、会社経営者の方の場合)
- 会社登記簿謄本(会社経営者等の場合)
- 許認可等の写し(個人事業者、会社経営者の方の場合)
- 国籍証明書(法務局担当者の指示があった場合。中国の場合は、国籍公証書、台湾の場合は、内政部国籍証書、韓国の場合は、家族関係記録事項証明書)
- パスポートの写し
- 記載事項証明書※日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組した人は、出生届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届。 父母兄弟が日本で死亡した人は、死亡届。親権者が変わった人は、親権者変更の確定証明書。
- 身分関係証明書(本国の戸籍謄本等)(※父母および配偶者の父母の記載のあるもの。中国の場合は、国籍公証書、出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書、死亡公証書。台湾の場合は、戸籍謄本、除籍謄本。韓国の場合は、戸籍謄本、基本証明書、婚姻関係証明書(本人と父母)、家族関係記録事項証明書(本人と父母)、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本)
- 日本の戸籍謄本 ※配偶者、婚約者が日本人または父母兄弟に帰化した人がいる場合。
- 本国の国籍を失うことの証明書(法務局担当者の指示があった場合。中国の場合は、国籍公証書、台湾の場合は、国籍喪失許可証書、韓国の場合は、不要)
- 住民票(申請者及び同居者全員)
- 過去5年間の運転記録証明書
- 運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
- 収入証明書 (在勤及び給与証明書、源泉徴収票等)
- 資産関係証明書(不動産の登記簿謄本、預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し、賃貸契約書の写し)
- 納税証明書及び確定申告書等
- 感謝状、表彰状の写し ※官公庁、地方公共団体のもの
- 診断書(病気あるいは妊娠している場合)