農地の売買・貸借・農地法3条許可
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則としてその農地の所在する市町村の農業委員会の許可(農地法3条許可)を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効です。)
農地の売買・貸借・農地法3条許可申請代行の対応地域
埼玉県その他関東
農地の売買・貸借・農地法3条許可申請代行のお問い合わせ
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個人の方の農地法3条許可の要件
農業委員会は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可するとされています。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
- 必要な農作業に常時従事すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
- 一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
- 周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと
法人の方の農地法3条許可の要件(基本要件)
- 農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
- 一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
- 周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと
農地を所有できる法人(農地所有適格法人)
農地を所有するのは、農地所有適格法人の要件を満たせば可能です。
※農地所有適格法人は農地を借りることもできます。
農地所有適格法人の要件
- 法人形態 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
- 事業内容 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半]
- 議決権 農業関係者が総議決権の過半を占めること
- 役員 役員の過半が農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)でであること。役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)すること
※関連事業
- 農畜産物の製造・加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(例えば、農家民宿)
※農業関係者
- 法人の行う農業に常時従事する個人
- 農地の権利を提供した個人
- 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
- 基幹的な農作業を委託している個人
- 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
農地を貸借できる法人
貸借であれば、農地所有適格法人の要件を満たすことは不要です。
農地を貸借できる法人の要件
- 貸借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
- 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
役割分担の内容: 集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
- 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
農業の内容:農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可
賃貸借の存続期間について
民法の規定により賃貸借の存続期間は20年以内とされていますが、農地の賃貸借については民法の特例として50年以内まで可能です。
賃貸借の解除等について
- 賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものとみなされます。
- 農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)の許可を受ける必要があります。
農地の賃貸借契約の解除の許可
農地の賃貸借契約の解除の許可は次のような場合に限定されています。
- 賃借人が信義に反した行為をした場合
- 農地等を転用することが相当な場合
- 賃貸人の自作を相当とする場合
- 賃借人が、農業委員会から農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた場合
- 賃借人である農地所有適格法人が、農地所有適格法人でなくなった場合
- その他正当な事由がある場合
農地の賃貸借契約解除の許可の例外
- 合意による解約の場合
- 更新しない旨の通知が、10年以上の期間の定めのある賃貸借につき行われる場合
- 解除条件に基づく賃貸借の解除が、あらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合
- 農地中間管理機構が、都道府県知事の承認を受けて、賃貸借の解除を行う場合
農業に参入した個人・法人が活用できる支援制度
農業に参入した個人・法人が活用できる支援制度があります。
農地法3条許可受付期間
毎月10日など。
農地法3条許可期間
40日
※標準処理期間30日程度を含みます。
農地の売買・貸借・農地法3条許可申請代行のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積もり→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→申請→審査・現地調査→許可書の交付
農地の売買・貸借・農地法3条許可申請代行のご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 土地の登記事項証明書
- 売買・賃借当事者の実印
- 売買・賃貸者契約書写し
- 売買・賃借当事者の印鑑証明書
- 売買・賃借当事者の住民票 など