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訪問介護指定申請代行サービス

訪問介護指定申請代行サービス

訪問介護指定申請代行サービス|埼玉県|行政書士事務所REAL

訪問介護指定申請とは

介護保険の適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。

訪問介護指定申請代行サービスの対応地域

埼玉県

訪問介護指定申請代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

訪問介護指定申請先

事業所の所在地を管轄する県の各福祉事務所の介護保険・施設整備担当又は県庁高齢者福祉課。

以下の市町村が窓口となる場合は、市町村の各課。

さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市

※居宅介護支援事業地域密着型サービス介護予防・日常生活支援総合事業については、所在地の市町村に指定権限があります。

訪問介護指定申請期限

指定は原則として毎月1日付けです。以下の手続を行っていただいた上で、前月の10日までに申請書類を完成させて提出する必要があります。

  ・指定の要件(基準)の確認
・申請書類の作成
・(必要に応じて適宜)県の申請・相談窓口との事前相談【要電話予約】

訪問介護指定申請の流れ

指定の要件(基準)の確認→申請書類の作成→事前相談→申請→審査→指定→公示

※管理者(全サービス)、サービス提供責任者(訪問介護)の本人確認は、原則として手続時等の来所により確認されます。

訪問介護指定申請方法

  • 事業者の指定申請書は事業所ごと・サービスの種類ごとに提出が必要です。
  • 同じ事業者が、複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合でも、サービスごとに付表と添付書類を付けて申請します。
  • 申請書を提出受理後、具体的な審査を行われ、基準を満たしている場合は、指定通知書が発行されます。
  • また、指定申請の他に業務管理体制の届出(新規申請法人のみ)、介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式(書面調査用) が必要となります。

※介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法等)の基準を満たしていることが必要です。事前に市町村、消防署、保健所等の所管部局と調整した上で、指定申請の手続を行います。

訪問介護事業の基準

介護保険でサービス提供主体となるには、
法人格(※)を持ち、
②厚生労働省令(条例)で定められている「人員・設備及び運営基準」を満たして、
③所管する自治体(指定権者)から介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。
※個人開設の病院・診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については法人格不要

指定事業者、つまり指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者・介護保険施設は、それぞれに厚生労働省令に基づく都道府県条例等で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。

  この「人員、設備及び運営基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めなければなりません。基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、県知事(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び和光市に所在する事業所についてはそれぞれの市)の指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。

指定基準には、次の要件等が定められています。
基本方針
人員基準(従業者の知識・技能・人員に関する基準)
設備基準(事業所に必要な設備についての基準)
運営基準(保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められている運営上の基準)

平成20年の介護保険法改正では、法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備が事業者(法人単位)に義務づけられています。

訪問介護サービスの人員、設備及び運営基準の概要

<人員基準のポイント>

  • 管理者(1人 管理上支障がない場合は、サービス提供責任者、訪問介護員との兼務可)
  • 訪問介護員(常勤換算2.5人以上)
  • サービス提供責任者(常勤1人以上 訪問介護員から選任)

※訪問介護員は、次のいずれかを満たす者であることが必要です。
・ 介護福祉士
・ 看護師等(保健師、看護師、准看護師)
・ 実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程、介護員養成研修1~2級課程、介護職員初任者研修課程を修了した者
・ 生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型のみ従事可)

サービス提供責任者は、次の基準に該当する員数以上を配置してください。
・ 利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上
常勤のサービス提供責任者の配置が3人以上であって、主としてサービス提供責任者の業務に従事する者が 1 人以上配置しており、共同して対応する体制の構築や情報共有など業務の効率化が図られている場合には、50人又はその端数を増すごとに1人以上
・ 上記の利用者の数は、前3月の平均値(新規指定の場合は推定数)によること

サービス提供責任者は、次のいずれかを満たす者から選任することが必要です。
・ 介護福祉士、保健師、看護師、准看護師
・ 実務者研修修了者
・ 介護員養成研修の介護職員基礎研修課程を修了した者
・ 介護員養成研修1級課程を修了した者

<設備基準のポイント>

  • 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  • 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
  • サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること)

<運営基準のポイント>

  • 管理者は事業所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること。
  • 運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること。
  • 原則として、利用申込みに対して応じなければならないこと。
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること。
  • 要介護認定の申請(更新)等を援助すること。
  • 居宅介護支援事業者等のサービス提供者との密接な連携に努めること。
  • 居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること。
  • サービス提供、従業者、設備、会計等に関する記録を整備し、保存すること。
  • 法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けないこと。
  • 利用者の選定により通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費について、利用者から実費相当額を徴収できること(あらかじめ利用者又はその家族に対し説明し、原則として文書により同意を得ること。)。
  • 利用者に合わせて訪問介護計画を作成し、説明・同意を得るとともに交付すること。また必要に応じ修正すること。
  • 同居の家族をサービス提供の対象としないこと。
  • 不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知すること。
  • 利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講じること。
  • 事業内容や利用料等の重要事項を運営規程に定めること。
  • 事業の適切な実施に必要な勤務体制、研修の機会等を確保すること。
  • 衛生管理等に努めること。
  • 運営規程の概要、勤務体制、利用料の額等の重要事項を事業所に掲示すること。
  • 従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと。
  • 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。
  • 利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなどの不当な働きかけをしないこと。
  • 居宅介護支援事業者に利益供与を行わないこと。
  • 苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること。
  • 利用者の苦情に関して、市町村が実施する介護相談員事業等に協力するよう努めること。
  • 事故発生時には、家族等への連絡、損害賠償等の措置を速やかに講じること。
  • 事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること。

欠格事由について

申請者・開設者(又は法人役員等)が次のような事項に該当する場合は、指定できません。

  1. 禁固以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
  2. 介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
  3. 指定取消から5年を経過しない者であるとき
  4. 指定取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者であるとき
  5. 5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不適当な行為をした者であるとき
  6. 申請者(法人に限る)と密接な関係を有する者が、指定の取消しの日から起算して5年を経過していないとき
  7. 指定等の申請者等が社会保険料等について、当該申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納付期限の到来した社会保険料等のすべてを引き続き滞納しているとき
  8. 指定等の申請者等が労働に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき

損害賠償責任保険の加入について

サービス提供に当たって、損害を賠償するべき事故が発生した場合に備えて、事業開始までに損害賠償責任保険に加入することが望ましいです。

仮に当該事故が発生した際に損害賠償を履行できなかった場合には、民事上の履行責任が問われるだけでなく、介護保険上の運営基準に抵触することがあります。

他法令の手続き確認

介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることのほか、指定申請の前に事前に調整を行っておくことが望ましいものや、所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの所管する行政機関に御確認ください。
それぞれの手続が終了していないと、介護保険法の指定を受けられない場合や、指定を受けても営業できない場合があります。

例1 福祉関連法令の適用を受けるもの
老人福祉法(有料老人ホーム等)、生活保護法等

例2 他法規制の可能性があるもの
都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、福祉のまちづくり条例、文化財保護法、食品衛生法等

例3 事前に調整しておく必要のあるもの
隣接地権者、自治会、民生委員等

例4 事業者として当然に守るべき法規制など
就業規則等の労働基準監督署への届出、税務署への届出、雇用保険の届出、法人の定款変更等の手続等

介護給付費の請求

介護給付費の請求は、市町村からその審査・支払に関する事務の委託を受けた埼玉県国民健康保険団体連合会(県国保連)に対して行うことになります。指定後、県国保連との手続が必要になります。

介護事業の変更届

事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」にて県に届け出る必要があります。

  • 事業所(施設)の名称
  • 事業所(施設)の所在地(電話・FAX番号)
  • 申請者(法人)の名称
  • 主たる事務所(本社)の所在地(電話・FAX番号)
  • 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
  • 登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
  • 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 <要事前相談>
  • 備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業)
  • 利用者の推定数
  • 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所
  • サービス提供責任者の氏名及び住所
  • 運営規程 ・改正後の運営規程
  • 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 ・委託契約書等協力内容を示すもの
  • 事業所の種別
  • 提供する居宅療養管理指導の種類
  • 事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型の別)
  • 利用者、入所者又は入院患者の定員 <要事前相談>
  • 福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)
  • 併設施設の状況等
  • 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(介護支援専門員の就労情報の届出)

国保連への請求に係る体制の変更について

新規指定申請時に提出した、介護給付費算定に係る体制等が変更になる場合には、「介護給付費算定に係る届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を、変更の前月15日(入居・入所サービスは当月の初日)までに提出します。

訪問介護指定更新制度

平成18年の介護保険法改正により新たに介護サービス事業所・施設の指定(許可)更新の制度が設けられました。

  • 指定の効力に有効期間(6年)が設けられました。
  • 基準に従って適切な事業の運営がされない場合や、過去に同一のサービスで指定の取消処分を受けた場合には、指定の更新が受けられないことがあります。
  • 更新の欠格事由は、指定の欠格事由と同様です。

訪問介護指定申請代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

訪問介護指定申請代行報酬・費用

介護サービス事業者指定申請代行報酬(訪問系)
220,000円~

申請手数料20,000円が別途かかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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