産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、 それぞれの区分に応じた産業廃棄物収集集運搬業の許可を受けなければなりません。
そのうち、排出場所から処分地等に、車両から廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可が必要となります。
排出事業所(廃棄物を引き取る場所)、搬入する処分場(中間処分場)等の区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長(さいたま市、川越市))の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物とは
「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定められた20種類の廃棄物を言います。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。
産業廃棄物以外のごみは、一般廃棄物といい、原則として、市町村が処理します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可の種類
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物(爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物)の許可があり、個別に許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請の区分
- 新規許可申請 初めて許可を取る場合
- 変更許可申請 既に許可があって、品目の範囲を広げる場合
- 更新許可申請 既に許可があって、更新する場合
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービスの対応地域
埼玉県
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービスのお問い合わせ
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可の基準
施設に係る基準
- 運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
- 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
申請者の能力に係る基準
産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
申請者、役員、常勤の政令使用人のいずれかの方の「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証が必要となります。
講習会のお申し込み、お問合わせは電話:03-5275-7115又は
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター (ホームページ)
※変更許可申請の場合は、更新課程のものも5年間有効です。
産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
直近の決算期において債務超過である場合、直近決算期で経常損失(赤字)が発生している場合(かつ債務超過)は、財務実績計画書が必要になります。
3年分決算を通算した経常損益において、損失(赤字)が発生している場合(かつ債務超過、直近決算期で赤字)は、財務実績計画書と中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書が必要になります。
欠格要件に該当していないこと。
申請者、法定代理人、法人の役員等が欠格要件に該当していないことが必要です。
※法人役員等には、取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対し業務を執行する社員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者及び政令で定める使用人を含みます。
収集運搬方法
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。
そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、次の例を参考に、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行う必要があります。
汚泥、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体
容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油
容器:ドラム缶(クローズドドラム) 車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ
容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器 車両:耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい
容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿
容器:ドラム缶(オープンドラム) 車両:タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る)
容器:フレコンバッグ 車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
石綿含有産業廃棄物
フレコンバッグ等に入れ、シートがけ ※塵芥車(パッカー車)等では運搬できません。
水銀使用製品産業廃棄物
蛍光管用プラスチック製容器を使用し、荷台に載せる。
※容器は専用のものを用意し、使い回さない。
※割れた場合は密閉容器に入れる。
水銀含有ばいじん等
蓋付容器を使用し、荷台に載せる。
その他
感染性産業廃棄物を運搬する場合には、車検証の車体形状に、「冷凍冷蔵車」とあること
※保冷機能後付けの場合は、「保冷証明書」が必要です。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可までの期間(目安)
70日
※審査標準処理期間43日を含みます。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可の変更届
車両、役員、住所などの変更があった場合は、10日以内(履歴事項全部証明書を添付すべき場合にあっては30日以内)に変更の届出が必要となります。
- 名称・氏名・組織(法人)
- 所在地又は住所
- 法人の代表者
- 役員
- 株主
- 政令使用人
- 車両
- 取り扱う産業廃棄物の種類の減少
- 政令市における積替え保管許可の有無の変更
- 欠格要件該当届出
次に掲げる事項を変更する場合には、届出ではなく「変更許可申請」が必要です。
- 取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む。)
- 石綿含有産業廃棄物の取扱いを無から有に変更する場合
- 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いを無から有に変更する場合
- 「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」許可に変更する場合
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可の有効期間
許可を取得した方は、5年の期間ごと(優良基準に適合した事業者は7年の期間ごと)に許可の更新をしなければなりません。
優良産廃処理業者認定制度について
優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事等が優良認定業者として認定する制度です。
認定の基準
- 遵法性
- 事業の透明性
- 環境配慮の取組
- 電子マニフェスト
- 財務体質の健全性
認定のメリット
- 通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等特例措置を受けることができます。
- 許可証に「優良」の文字が明記されます。
- 認定を受けた事業者は、県のホームページに掲載されます。
※優良認定は、更新許可申請時に申請できます。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→申請日の予約→申請→審査→許可証の交付(来庁又は郵送)
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 会社代表者印・個人印
- 定款の写し
- 会社登記簿謄本(代理取得可能)
- 他自治体の収集運搬業許可証の写し(排出場所又は予定運搬先が埼玉県外の場合)
- 車検証の写し
- 粒子状物質減少装置装着証明書の写し(ディーゼル車。車両の型式がKK、KL、KC等の場合)
- 車両の賃貸借契約書の写し(車検証の使用者が申請者と異なる場合)
- 駐車場の賃貸借契約書の写し等
- 直前3年分の決算書類の写し(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
- 講習会修了証の写し(申請者、役員、政令使用人のもの。政令使用人の場合は、組織図も。)
産業廃棄物処理業関係改正情報
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日から施行されました。
これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についてその取扱いを許可証に明記することとなりました。
埼玉県では、平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱っていた実績があり、 引き続き取扱う産業廃棄物処理業者に対し、更新許可申請に併せて申出書をご提出いただくことにより、許可証の書換えを 行うことができます。(平成34年9月30日まで)
また、更新までの期間が長い等、特別の事情がある場合は、平成29年9月1日から平成34年9月30日までの間、変更届の提出により新しい許可証を交付されます。