土地

埼玉県の農地転用許可申請代行

埼玉県の農地転用許可申請代行

農地転用許可申請代行サービス

農地の転用とは

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。

農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。

※農地以外にするとは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。

農地転用許可の区分

農地法4条

農地を農地以外にすることです。

農地法5条

農地を農地以外にするために権利の移動・権利の設定をすることです。

権利の移動・権利の設定とは、所有権の移転または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、質権、使用貸借権)の設定をいいます。

農地の売買・貸借・農地法3条許可申請は、こちら

農地転用許可申請代行サービスの対応地域

埼玉県その他関東

農地転用許可申請代行サービスのお問い合わせ

行政書士事務所REALお問い合わせ

農地転用許可の許可権者・申請先(埼玉県)

埼玉県から権限移譲を受けているさいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市の6市の管内における4ヘクタール以下の農地転用については、各市長(又は農業委員会会長)の許可を受けなければなりません。

蓮田市については農林水産大臣からの指定を受けた指定市町村となっています。蓮田市における農地転用については、都道府県と同等の権限行使が可能となっていますので、許可可能な転用面積の上限はありません。

4ヘクタール超の農地の許可権者・申請先

埼玉県知事(県農業政策課)及び指定市町村(蓮田市)

申請先:市町村農業委員会

4ヘクタール以下の農地の許可権者・申請先

埼玉県知事(県農林振興センター)、権限移譲市町村(さいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市)及び指定市町村(蓮田市)

申請先:市町村農業委員会

農地転用許可申請者

農地法4条

農地を転用する者(土地所有者)

農地法5条

農地の権利を譲り渡す者と譲り受けて転用する者の両者(売主-買主、貸主-借主)

農地転用許可の期間目安

20~50

※標準事務処理期間25日~35日含みます。市街化区域内の農業委員会の届出の標準事務処理期間は、10日です。

農地転用の許可基準(立地基準)

優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域など、農業上の利用に支障が少ない農地から順次転用されるようにしています。

農用地区域(農振法に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域)

許可方針

原則不許可。ただし次のいずれかに該当する場合は例外的に許可できるとされています。

  • 土地収用法第26条第1項による告示に係る事業の用に供する場合。
  • 農用地利用計画において指定された用途に供する場合。
  • 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもので、農業振興地域整備計画に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合(一時転用)。

甲種農地(調整区域)(市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地)

① 集団的(おおむね10ha以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適するものと認められる農地。

特定土地改良事業等を実施中または施行した区域内で、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していない区域内の農地

許可方針

原則不許可。ただし次のいずれかに該当する場合は例外的に許可できるとされています。

  • 土地収用法第26条第1項による告示に係る事業の用に供する場合。
  • 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもので、当該利用の目的を達成する上当該農地を供することが必要であると認められる場合(一時転用)。
  • 農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設※として次に掲げる施設の用に供する場合。※これらの土地以外の周辺の土地に設置可能である場合は、許可できない。

ア) 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設

イ) 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設

ウ) 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設

エ) 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの。(敷地面積がおおむね500㎡を超えない)

  • 特別の立地条件を必要とする次のいずれかに該当する場合

ア) 調査研究

イ) 土石その他の資源の採取

ウ) 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの

エ) 国道、県道の沿道又は高速道路の出入口の周囲おおむね300メートル以内の区域において設置される流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設

オ) 既存施設の拡張(既存施設敷地の面積の1/2を超えないものに限る。)

  • 隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの。(全体面積に占める第1種農地の割合が1/3を超えないこと。さらに甲種農地を含む場合は甲種農地の割合が1/5を超えないこと。)

第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)

① 集団的(おおむね10ha以上)に存在する農地。

② 土地改良法等の施行に係る区域内の農地

許可方針

原則不許可。ただし次のいずれかに該当する場合は例外的に許可できるとされています。

  • 甲種農地を例外的に許可できる場合と同様。※ただし、甲種農地の許可方針③エ)に掲げる敷地面積についての制限はない。
  • 土地収用法等により土地を収用し、使用することができる事業の用に供する場合。
  • 市街地に設置することが困難又は不適当なものとして次に掲げる施設の用に供する場合。

ア) 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設で、その目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの。

イ) 火薬庫又は火薬類の製造施設

ウ) その他ア)又はイ)に掲げる施設に類する施設

第2種農地(「市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区
域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地。農用地区域にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。)

  • 街路(農道を除く)が普遍的に配置されている地域内の農地
  • 市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ha未満であるもの。
  • 駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500m以内)にある地域内の農地。第3種農地に該当するものを除く。
許可方針

申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合には、原則として許可をすることができないとされています。

第3種農地(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)

  • 水管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設があるもの。
  • 駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300m以内)にある地域内の農地
  • 都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地
  • 土地区画整理事業の施行に係る区域
許可方針

原則許可

農地転用の許可基準(一般基準)

申請目的実現の確実性、隣接農地への被害防除措置、資金の有無、計画の規模、他法令の許可等について審査されます。

立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可できないとされています。

農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

  • 必要な資力及び信用があると認められない場合。
  • 転用行為の妨げとなる権利(第3条第1項に掲げる権利)を有する者の同意を得ていない場合。
  • 許可後、遅滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合。
  • 申請に係る農地と一体として事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
  •  転用面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められない場合
  • 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
  • 工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む)のみが目的である場合(例外あり:規則第47条第5号ただし書き・第57条第5号ただし書き)

周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合

  • 申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合
  • 集団的に存在する農地を蚕食し、又は分断するおそれがあると認められる場合
  • 日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  • 農道、ため池その他の農地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められない場合

農地改良届出(市街化調整区域)

農地改良を施工する農地が500平方メートル未満であり、耕作に適した良質土により、工期1か月以内に終了できる場合は、「農地改良届出」を行う必要があります。

上記以外の場合:「農地法第5条の許可申請」が必要になります。

非農地証明(現況確認証明)願

非農地証明(現況確認証明)願は、こちら

農地転用許可制度関連情報

ソーラーシェアリングの農地一時転用許可。条件付き3年→10年農地一時転用許可。

農地転用許可申請の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談ご依頼手続き費用のお振込み書類作成事前審査(4ヘクタール超)申請許可通知

農地転用許可申請のご相談時にご準備していただきたい書類

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 申請者の会社登記簿謄本、住民票
  • 土地全部事項証明書
  • 工事計画書(搬入経路図・現況写真)
  • 計画図(平面図・縦横断面図)
  • 土地所有者・施工業者等の印鑑証明書
  • 残高証明書、融資決定通知書(融資見込証明書、事前審査結果通知書) など

報酬・費用

農地転用4条許可申請代行報酬
110,000円~(㎡等による)
農地転用5条許可申請代行報酬
132,000円~(㎡等による)
農地転用4条届出代行報酬
88,000円~
農地転用5条届出代行報酬
110,000円~
農用地除外申請代行報酬
330,000円~(㎡等による)
工事着工届・中間報告書・完了報告書代行報酬
各44,000円
農地法3条許可申請代行報酬
110,000円~(㎡等による)
非農地証明(現況確認証明)願申請代行報酬
55,000円

登記簿謄本・住民票を代理取得する場合は、取得費用が各別途2,200円かかります。(実費込み)
都市計画図、公図等取得費用・意見書交付費用が別途かかります。
所有権移転登記は、弁護士費用55,000円~と登録免許税がかかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

車庫証明代行

道路使用許可申請代行