法人設立

社会福祉法人設立代行サービス

社会福祉法人設立代行サービス

社会福祉法人設立認可

社会福祉法人とは

社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。

また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。

社会福祉法人設立代行サービスの対応地域

埼玉県

社会福祉法人設立代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

 

社会福祉法人設立期間

1年~2年

※設立定款認可の標準処理期間30日を含む。

社会福祉法人の税制上のメリット

通常法人は、各事業年度に生じたすべての所得に対して法人税が課されることになっています。

社会福祉法人の場合には、収益事業を除く所得が非課税扱いとなり、収益事業に関する所得軽減税率が適用されます。

社会福祉法人が運営する施設などに対する補助金制度を受けることができます。

社会福祉施設で就労する職員は退職手当共済制度を利用することができ、公務員並みの共済制度を利用することができます。

社会福祉事業

第一種社会福祉事業

生活保護法に規定する事業

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 生計困難者に助葬を行う事業

児童福祉法に規定する事業

  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設

老人福祉法に規定する事業

  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業

  • 障害者支援施設

売春防止法に規定する事業

  • 婦人保護施設

その他の事業

  • 授産施設を経営する事業
  • 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

第二種社会福祉事業

生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

児童福祉法に規定する事業

  • 障害児通所支援事業
  • 障害児相談支援事業
  • 児童自立生活援助事業
  • 放課後児童健全育成事業
  • 子育て短期支援事業
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 地域子育て支援拠点事業
  • 一時預かり事業
  • 小規模住居型児童養育事業
  • 小規模保育事業
  • 病児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業
  • 助産施設
  • 保育所
  • 児童厚生施設
  • 児童家庭支援センター
  • 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(「認定こども園法」)に規定する事業

  • 幼保連携型認定こども園

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業

  • 母子家庭日常生活支援事業
  • 父子家庭日常生活支援事業
  • 寡婦日常生活支援事業
  • 母子・父子福祉施設

老人福祉法に規定する事業

  • 老人居宅介護等事業
  • 老人デイサービス事業
  • 老人短期入所事業
  • 小規模多機能型居宅介護事業
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業
  • 複合型サービス福祉事業
  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 老人福祉センター
  • 老人介護支援センター

障害者総合支援法に規定する事業

  • 障害福祉サービス事業
  • 一般相談支援事業
  • 特定相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム

身体障害者福祉法に規定する事業

  • 身体障害者生活訓練等事業
  • 手話通訳事業
  • 介助犬訓練事業
  • 聴導犬訓練事業
  • 身体障害者福祉センター
  • 補装具製作施設
  • 盲導犬訓練施設
  • 視聴覚障害者情報提供施設
  • 身体障害者の更生相談に応ずる事業

知的障害者福祉法に規定する事業

  • 知的障害者の更生相談に応ずる事業

生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業

隣保事業

福祉サービス利用援助事業

社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

社会福祉事業の要件

  1. 当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。
  2. 社会福祉事業の経営は、法第3条、第4条及び第5条の趣旨を尊重し、法第61条の事業経営の準則に合致するものであること。
  3. 社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているものであること。
  4. 社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはならないこと。
  5. 法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、新規に行うものについては抑制を図るものであること。また、既に設立されている法人がこの事業を行っている場合についても、当該事業の規模を拡充することは地域の実情等を踏まえ、基本的に抑制を図ることとするものであること。なお、平成13年7月23日社援発第1276号社会・援護局長通知「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づいて無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同通知に定める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を継続することが困難であると認められる法人については、他の法人への切換えを指導すること。
  6. 第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立を認めることは、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政基盤、事業従事者の資質、事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うものとすること。
  7. 第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもって法人の設立を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普及の状況等を考慮して、慎重に取り扱うものとすること。

公益事業

  • 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
  • 公益事業には、例えば次のような事業が含まれること(社会福祉事業であるものを除く)。

ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業

イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業

入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業

日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業

入所施設からの退院・退所を支援する事業

子育て支援に関する事業

福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

ボランティアの育成に関する事業

ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

社会福祉に関する調査研究

  • 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
  • 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。
  • 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
  • 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。

収益事業

  1. 法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
  2. 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
  3. 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
  4. 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
  5. 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
  6. 母子及び寡婦福祉法第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令第6条第1項各号に掲げる事業については、(3)は適用されないものであること。

社会福祉法人の評議員

評議員の員数

評議員の数は、理事の員数を超える数です。

理事の員数は 6名以上となりますので、評議員は 7 名以上となります。

評議員の選任及び解任方法

評議員の選任及び解任の方法については、法人が定款で定めることとしていますが、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨の定めは無効とされています。

定款で定める方法としては、外部委員が参加する機関を設置し、この機関の決定に従って行う方法等があります。

社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者

社会福祉法人の評議員については、法第 39 条において「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから選任することとしており、法人において「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続により選任されている限り、制限を受けるものではありません。

評議員の兼職禁止

評議員は、理事及び監事の選任・解任を通じて、理事等の業務執行を監督する立場にあるため、自らが評議員を務める法人の理事、監事又は職員を兼ねることはできません

評議員会の決議事項

  • 理事、監事、会計監査人の選任
  • 理事、監事、会計監査人の解任★
  • 理事、監事の報酬等の決議
  • 理事等の責任の免除(全ての免除(※総評議員の同意が必要)、一部の免除)★
  • 役員報酬等基準の承認
  • 計算書類の承認
  • 定款の変更★
  • 解散の決議★
  • 合併の承認(吸収合併消滅法人、吸収合併存続法人、法人新設合併)★
  • 社会福祉充実計画の承認
  • その他定款で定めた事項

★:法第45条の9第7項の規定により、議決に加わることができる評議員※の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決議を行わなければならない事項

※ 出席者数ではなく、評議員の全体の数が基準となる。

社会福祉法人の理事

理事の員数

理事の員数は、6 名以上です。

理事の選任及び解任方法

社会福祉法人制度においては、評議員会が必置の議決機関として位置付けられ、理事の選任・解任の決議は評議員会で行うこととなります。

なお、解任については、次のいずれかに該当する場合に限り、評議員会の決議によって、解任することができることとしています。

  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

理事の資格要件

理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければなりません。

  • 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
  • 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
  • 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者

理事長の職務及び権限等

理事長は、理事会の決定に基づき、法人の内部的・対外的な業務執行権限を有します。

具体的には、理事会で決定した事項を執行するほか、法第 45 条の 13 第 4 項に掲げる事項以外の理事会から委譲された範囲内で自ら意思決定をし、執行します。そして、対外的な業務執行をするため、法人の代表権を有します。

理事長は、3 か月に 1 回以上定款で、毎会計年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上とすることが可能)、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならなりません。

理事会の決議事項

  • 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定
  • 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
  • 重要な財産の処分及び譲受け
  • 多額の借財
  • 重要な役割を担う職員の選任及び解任
  • 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • コンプライアンス(法令遵守等)の体制の整備※一定規模を超える法人のみ
  • 競業及び利益相反取引
  • 計算書類及び事業報告等の承認
  • 理事会による役員、会計監査人の責任の一部免除
  • その他の重要な業務執行の決定

社会福祉法人の監事

監事の員数

監事の員数は、2 名以上です。

監事の選任及び解任方法

理事と同様ですが、理事による、監事の選任に関する議案の評議員会への提出に対する監事の同意又は請求については、監事の過半数をもって決定することになります。

監事の資格要件

監事には、次に掲げる者が含まれなければなりません。

  • 社会福祉事業について識見を有する者
  • 財務管理について識見を有する者

監事の兼職禁止

監事は、当該社会福祉法人の理事又は職員を兼ねることができません

他評議員・役員(理事・監事)に関する事項

  • 関係行政庁の職員が法人の評議員又は役員となることは法第61条に規定する公私分離の原則に照らし適当でないので、差し控えることとなります。ただし、社会福祉協議会にあっては、評議員又は役員の総数の5分の1の範囲内で関係行政庁の職員が、その評議員又は役員となっても差し支えないこととなります。
  • 所轄庁退職者が評議員又は役員に就任する場合においては、法人における評議員又は役員の選任の自主性が尊重され、不当に関与することがないよう、所轄庁においては、法人との関係において適正な退職管理を確保することとなります。
  • 実際に法人運営に参画できない者を、評議員又は役員として名目的に選任することは適当でありません
  • 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に、理事長に就任したり、評議員又は役員として参加したりすることは適当でありません。
  • 暴力団員等の反社会的勢力の者は、評議員又は役員となることはできません。

社会福祉法人の会計監査人の設置

前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が 30 億円を超える法人又は法人単位貸借対照表中の「負債の部」の「負債の部合計」が 60 億円を超える法人は、会計監査人(公認会計士・監査法人)の設置が義務付けられています。

社会福祉法人の資産

社会福祉法人の設立に必要な資産には、基本財産その他財産公益事業用財産(公益を目的とする事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(その収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行う場合に限る。)とがあります。

基本財産とは、社会福祉事業を行うに必要な土地、建物等の資産をいい、これらは、法人所有でなければなりません。(ただし、①国や地方自治体から土地や建物の貸与を受ける場合や、②都市部等極めて土地の取得が困難な地域において、国又は地方公共団体以外の者から土地の貸与を受け、その土地について事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記した場合には、法人所有とする必要はありません。さらに、特別養護老人ホームを設置する場合等においては、法人の資産要件について特例が設けられています。)

なお、建物については、国庫補助金独立行政法人福祉医療機構からの融資など、建設に際して活用できる制度があります。

その他財産とは、施設の運営に必要な資産のことで、法人の設立に際しては、施設の年間事業費の12分の1(介護保険法上の事業等を主として行う法人を設立する場合にあっては、12分の2)以上に相当する額を、現金、預金等で準備しておく必要があります。

公益事業用財産とは、公益事業(公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいう。なお、社会通念上は公益性が認められるものであっても、社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められない。)の用に供する財産であり、他の財産と区分して管理する必要があります。

収益事業用財産とは、収益事業(法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる事業)の用に供する財産であり、他の財産と明確に分離して管理する必要があります。

社会福祉法人設立認可手続

認可申請の手続きは、設立代表者が、必要書類等を整え、都道府県知事又は市長に提出します。

施設整備の国庫補助、公益補助等の申請は都道府県又は指定都市若しくは中核市に協議することとなりますので、法人の設立手続と並行して手続きが進められる必要があります。

なお、施設の建設については、都道府県又は指定都市若しくは中核市の施設整備計画に合致しない限り認められませんので、事前に十分協議を重ねておくことが重要です。

所轄庁の認可がおりた後は、速やかに所管の登記所に登記することにより、法人が成立することになります。

社会福祉法人運営上の手続

  • 法人の運営に際しては、定款記載事項の変更基本財産の処分基本財産を担保に供する等の事態が生ずることがありますが、これらについても所轄庁の認可(又は承認)がなければ認められません。
  • 法人の資産に変更があった場合は毎会計年度終了後3月以内に、名称、理事長、所在地、目的に変更があった場合はその都度、2週間以内に変更登記をすることが義務付けられています。
  • 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならなりません。なお、この報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けるとともに、公表しなければなりません。
  • 毎会計年度、社会福祉充実残額(再投下財産額)を算定し、社会福祉充実残額がある法人は、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成をすることが必要となります。
  • 社会福祉法人は、決算関係書類等を作成し、備置き・所轄庁への届出公表(インターネットによる)を行うことが必要になります。

社会福祉法人の変更届など

  • 役員又は評議員の変更
  • 事業の追加・廃止、基本財産の処分等
  • 事務所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更
  • 基本財産の処分
  • 基本財産の担保提供

社会福祉法人設立の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談ご依頼手続き費用のお振込み書類作成事前相談設立認可申請法人設立認可工事着手設立登記・寄附による移転登記申請登記完了

社会福祉法人設立代行サービス

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行政書士事務所REAL

報酬・費用

社会福祉法人設立代行報酬
1,320,000円~

登録免許税はかかりません。
登記手数料が別途かかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

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