許認可

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービス

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービス

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービス

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは

貸切バスは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上(11人以上)の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことで、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。
乗合バスやタクシー以外の旅客自動車運送事業で、一般的には観光冠婚葬祭などの際に利用されています。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)を始めるには

一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

事業を始めるに先立ち、営業所を管轄する運輸支局へ許可申請書を提出し、地方運輸局において審査が行われます。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービスの対応地域

埼玉県

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービスのお問い合わせ

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

営業区域

バスを走らせることができる区域を「営業区域」といいます。

営業区域は、都道府県を単位とされています。

営業区域内に、営業所を置くことが決められています。

埼玉県を営業区域とする場合には、埼玉県内に、営業所が必要となります。また、バスの出発地と到着地の
どちらか一方、又は両方が埼玉県内でなければなりません。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請の要件

営業所の要件

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所(営業所、事務所及び出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設をいう。)であって、次の事項に適合するものであること。

  • 営業区域内にあること。複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
  • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもの。
  • 建築基準法都市計画法消防法農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。

事業用自動車の要件

  • 申請者が、使用権原を有するものであること。
  • 事業用自動車として使用しようとする自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車をいう。)である場合、運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備実施する計画があること。
車種区分

車種区分については、大型車中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は、次のとおりとする。

  • 大型車 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上の車両
  • 中型車 大型車及び小型車以外の車両
  • 小型車 車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下の車両

車両数の要件

  • 営業所を要する営業区域毎に3両以上であること。大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両以上であること。

なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。

自動車車庫の要件

  • 原則として、営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するもの(自己所有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとする。
  • 建築基準法都市計画法消防法農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
  • 事業用自動車の点検清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
  • 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。また、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

休憩、仮眠又は睡眠のための施設の要件

  • 原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
  • 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
  • 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
  • 建築基準法都市計画法消防法農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

管理運営体制の要件

  1. 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
  2. 安全管理規程を定め、安全統括管理者(3年以上の実務経験(運行管理・整備・整備管理※タクシー等業界経験不可))を選任する計画があること。
  3. 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤有資格の運行管理者の員数(39両まで2名(平成29年12月1日以降)※1名の特例ありを確保する管理計画(旅客自動車運送事業運輸規則(「運輸規則」)第47条の9に規定される要件を満たす計画をいう。)があること。
  4. 運行管理を担当する役員が定められている等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  5. 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所間の連絡網が規定されている等常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
  6. 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
  7. 上記3~6の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
  8. 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
  9. 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

※【運行管理者の必要選任数を1名とする営業所の特例

当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数が4両以下であって、次のいずれかに当たる場合。

  • 専ら会葬者の輸送を許可条件に付されている事業者の営業所
  • 一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域に存する営業所
  • 専ら車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送を許可条件に付されている事業者の営業所

運転者の要件

  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  • 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

安全投資計画の要件

  • 輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること。安全投資計画には次の(イ)~(ヌ)のそれぞれについて記載するものとする。

(イ)更新までの期間における事業の展望
(ロ)更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要
(ハ)運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数
(ニ)車両取得予定台数及び保有車両台数
(ホ)車両の点検及び整備に関する計画
(ヘ)ドライブレコーダーの導入計画
(ト)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画
(チ)公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画
(リ)認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画
(ヌ)その他安全の確保に対する投資計画

  • 安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画とする。

事業収支見積書の要件

  • 安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。事業収支見積書には次の(イ)~(ヘ)のそれぞれについて記載するものとする。

(イ)営業収益
(ロ)安全投資計画(ハ)~(ヌ)に係る費用
(ハ)適正化機関に納入する負担金の額
(二)営業外収益
(ホ)営業外費用
(へ)他事業からの繰入

  • 安全投資計画(ハ)~(ヌ)に係る費用について所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっていないこと。
  • 事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと。
  • 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと。

資金計画の要件

  • 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
    なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

(イ)車両費 取得価額(未払い金を含む。)又は、リースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費 取得価額(未払い金を含む。)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 取得価額(未払い金を含む。)又は1年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品 取得価額(未払い金を含む。)
(ホ)運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ)保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額)

  • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。

(イ)①(イ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、リースの場合は6か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
(ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、6か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ)①(ニ)~(ト)に係る合計額

法令順守の要件

  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するものであること。
  • 健康保険法厚生年金法労働者災害補償保険法雇用保険法(以下「社会保険等 」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
  • 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(「申請者等」という。)が、次の(イ)から( ニ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと

(イ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

(ロ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

(ハ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

(二)申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。

損害賠償能力の要件

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者は、この限りではない。

許可等に付される条件等

  • 離島での輸送会葬者の輸送車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行うことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容に応じ、それぞれの特性を踏まえて弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨の条件等を付すこととする。
  • 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
  • 許可に際しては、営業所に常時設置され、インターネットに接続されたパソコンを全ての営業所に設置するとともに、当該パソコンに制度改正等に関する情報等を配信するためのメールアドレス(メールアドレスを変更した場合は変更後のメールアドレス)を運輸局等に対して通知する旨の条件を付すこととする。

貸切バスの安全管理

安全なバス運行のため、事前の運行経路調査車両整備運転者の健康診断安全輸送に向けた乗務員の教育健康状態や酒気帯びの有無車両の点検結果などを確認します。

運輸交通安全マネジメントPDCAサイクル(計画、実行、評価、改善)の実施安全情報の公表などへの取組みが求められています。

貸切バス事業者安全性評価認定制度

公益社団法人日本バス協会では、貸切バス事業者の安全確保の取り組み状況を評価認定し公表する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」を実施しています。認定有効期間は、2年間の更新制ですが、より、高度な安全性の取り組み状況が評価された場合、星が増えていく評価制度です。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可までの期間

150

※関東運輸局の標準処理期間4か月(許可申請書の提出→許可処分)を含む。

※関東運輸局の更新の標準処理期間は6か月です。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談ご依頼手続き費用のお振込み書類作成許可申請書の提出申請書控えをお送りします法令試験の実施(原則、毎月1回)書類審査許可処分許可書の交付運賃及び料金の届出(実施予定日の30日前まで)運送約款の認可(標準運送約款と同一の運送約款を定めた場合は認可を受けたものとみなされます)貸切バス事業の運輸開始運輸開始届出

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可のご相談時にご準備していただきたい書類

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 直近の貸借対照表コピー
  • 事業用自動車の車検証コピー、売買契約書・リース契約書などコピー
  • 営業所・車庫の図面、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書などコピー
  • 運行管理者資格者証コピー
  • 整備管理者資格者証コピー
  • 運転者予定者の運転免許証コピー
  • 役員の履歴書
  • 社会保険等に加入している書面((健康保険・厚生年金保険)新規適用届コピー、労働保険/保険関係成立届出コピー)

一般貸切旅客自動車(貸切バス)運送事業改正情報

平成29年4月1日より、一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス事業許可)の更新制が始まりました。

貸切バス事業許可について、5年ごとの更新制を導入するものです。

※既存事業者の初回更新日は、許可を受けた年の西暦下一桁を基準として、更新の順番が決まります。更新の期限は、国土交通省から全事業者に対して、通知されています。

一般貸切旅客自動車運送事業許可申請代行サービスのお問い合わせ

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

(新規)一般貸切旅客自動車運送事業許可申請代行報酬
550,000円~
(更新)一般貸切旅客自動車運送事業許可申請代行報酬
440,000円~
運賃及び料金の届出代行報酬
55,000円~
運輸開始届出代行報酬
55,000円~
営業所の移転・新設
275,000円~

登録免許税が別途90,000円かかります。
営業所の数、車両数、規模等により報酬は異なる場合があります。
道路幅員証明書取得費用が2,020円(実費込)がかかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

車庫証明代行

道路使用許可申請代行