介護サービス事業者の指定
介護保険の適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
介護サービス事業者指定申請代行サービスの対応地域
埼玉県
介護サービス事業者指定申請代行サービスのお問い合わせ
介護サービス事業者指定申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
介護サービス対象事業
- 訪問介護
- 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
- 訪問看護(介護予防訪問看護)
- 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
- 通所介護
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
- 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
- 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
- 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
- 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
- 介護老人福祉施設
市町村
- 居宅介護支援事業
- 地域密着型サービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業
介護サービス事業者指定申請の窓口
事業所の所在地により、県の各福祉事務所の介護保険・施設整備担当又は県庁高齢者福祉課が窓口となります。
市町村が窓口となる市町村
さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市
居宅介護支援事業、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
所在地の市町村
新規介護サービス事業者指定申請の提出期限
指定は原則として毎月1日付けです。
事前相談(電話予約)を行った上、前月の10日までに申請書類を完成させて提出する必要があります。
介護サービス事業者指定申請の単位
介護サービス事業者の指定申請書は、事業所ごと・サービスの種類ごとに提出が必要です。
他法令の手続き・各行政庁の調整
介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることのほか、指定申請の前に事前に調整を行っておくことが望ましいものや、所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。
それぞれの手続が終了していないと、介護保険法の指定を受けられない場合や、指定を受けても営業できない場合があります。
福祉関連法令の適用を受けるもの
老人福祉法(有料老人ホーム等)、生活保護法等
他法規制の可能性があるもの
都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、福祉のまちづくり条例、文化財保護法、食品衛生法等
事前に調整しておく必要のあるもの
隣接地権者、自治会、民生委員等
事業者として当然に守るべき法規制など
就業規則等の労働基準監督署への届出、税務署へ届出、雇用保険の届出、法人の定款変更等の手続等
例えば、通所介護事業所を立ち上げ、食事や入浴を含めたサービスを提供する場合には、
- 消防法に基づく消防計画の作成・届出
- 食品衛生法に基づく調理のための手続(食事を提供する場合)
- 都市計画法・建築基準法に基づく用途変更等(市街化調整区域の場合には、特に注意)
- 労働基準法に基づく就業規則の作成・提出(労働者が10名以上)など が想定されます。
市町村との調整
市町村長は介護保険事業計画との調整を図る見地から、居宅サービスの指定に関し都道府県知事に意見を付すことができることとされています。
特に訪問介護、通所介護、短期入所生活介護においては、開設を検討している市町村内(または、当該日常生活圏域内)に、小規模多機能等の地域密着型サービスがある場合(今後の設置に向けて公募が行われている場合を含む)であって、既に当該居宅サービスが見込量に達している、あるいは、介護保険事業計画の達成に支障が生ずると判断された場合、市町村長は都道府県知事に協議を求めることができることとされています。
都道府県知事は市町村長からの意見や協議の結果に基づき、条件を付した指定、あるいは指定しないことができる規程となっています。
指定申請を検討している介護サービスの状況について、開設予定地の市町村に確認をする必要があります。
介護サービス事業者指定の基準
- 法人格を持っていること
- 「人員・設備及び運営基準」を満たしていること
※個人開設の病院・診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導については法人格不要
介護サービス事業者指定の欠格事由
申請者・開設者(又は法人役員等)が次のような事項に該当する場合は、指定されません。
- 禁固以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
- 介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
- 指定取消から5年を経過しない者であるとき
- 指定取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者であるとき
- 5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不適当な行為をした者であるとき
- 申請者(法人に限る)と密接な関係を有する者が、指定の取消しの日から起算して5年を経過していないとき
- 指定等の申請者等が社会保険料等について、当該申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納付期限の到来した社会保険料等のすべてを引き続き滞納しているとき
- 指定等の申請者等が労働に関する法律により罰金刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
業務管理体制の整備
平成20年の介護保険法改正により、法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備が事業者(法人単位)に義務づけられています。
損害賠償責任保険の加入について
サービス提供に当たって、損害を賠償するべき事故が発生した場合に備えて、事業開始までに損害賠償責任保険に加入することが望ましいとされています。
仮に当該事故が発生した際に損害賠償を履行できなかった場合には、民事上の履行責任が問われるだけでなく、介護保険上の運営基準に抵触することがあります。
介護サービス事業者の基準(人員、設備及び運営基準)
指定事業者(指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者)・介護保険施設は、それぞれに厚生労働省令に基づく都道府県条例等で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。
「人員、設備及び運営基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。
したがって、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めなければなりません。
運営開始後、基準を下回った場合には、県知事等の指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。
訪問介護サービスの人員、設備及び運営基準
人員基準のポイント
- 管理者(1人 管理上支障がない場合は、サービス提供責任者、訪問介護員との兼務可)
- 訪問介護員(常勤換算2.5人以上)
- サービス提供責任者(常勤1人以上 訪問介護員から選任)
訪問介護員は、次のいずれかを満たす者であることが必要です。
- 介護福祉士
- 看護師等(保健師、看護師、准看護師)
- 実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程、介護員養成研修1~2級課程、介護職員初任者研修課程を修了した者
- 生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型のみ従事可)
サービス提供責任者は、次のいずれかを満たす者から選任することが必要です。
- 介護福祉士、保健師、看護師、准看護師
- 実務者研修修了者
- 介護員養成研修の介護職員基礎研修課程を修了した者
- 介護員養成研修1級課程を修了した者
サービス提供責任者は、次の基準に該当する員数以上を配置してください。
- 利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上(常勤のサービス提供責任者の配置が3人以上であって、主としてサービス提供責任者の業務に従事する者が1 人以上配置しており、共同して対応する体制の構築や情報共有など業務の効率化が図られている場合には、50人又はその端数を増すごとに1人以上)
- 上記の利用者の数は、前3月の平均値(新規指定の場合は推定数)によります。
設備基準のポイント
- 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
- 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
- サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること)
運営基準のポイント
- 管理者は事業所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること。
- 運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること。
- 原則として、利用申込みに対して応じなければならないこと。
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること。
- 要介護認定の申請(更新)等を援助すること。
- 居宅介護支援事業者等のサービス提供者との密接な連携に努めること。
- 居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること。
- サービス提供、従業者、設備、会計等に関する記録を整備し、保存すること。
- 法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けないこと。
- 利用者の選定により通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費について、利用者から実費相当額を徴収できること(あらかじめ利用者又はその家族に対し説明し、原則として文書により同意を得ること。)。
- 利用者に合わせて訪問介護計画を作成し、説明・同意を得るとともに交付すること。また必要に応じ修正すること。
- 同居の家族をサービス提供の対象としないこと。
- 不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知すること。
- 利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講じること。
- 事業内容や利用料等の重要事項を運営規程に定めること。
- 事業の適切な実施に必要な勤務体制、研修の機会等を確保すること。
- 衛生管理等に努めること。
- 運営規程の概要、勤務体制、利用料の額等の重要事項を事業所に掲示すること。
- 従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと。
- 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。
- 利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなどの不当な働きかけをしないこと。
- 居宅介護支援事業者に利益供与を行わないこと。
- 苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること。
- 利用者の苦情に関して、市町村が実施する介護相談員事業等に協力するよう努めること。
- 事故発生時には、家族等への連絡、損害賠償等の措置を速やかに講じること。
- 事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること。
デイサービス(通所介護)サービスの人員、設備及び運営基準
人員基準のポイント
- 管理者(1人 管理上支障がない場合は、生活相談員との兼務可)
- 生活相談員(提供時間数に応じて1人以上)
- 看護職員(単位ごとに1人以上)
- 介護職員(単位ごとに提供時間数に応じて、利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。)
- 機能訓練指導員(1人以上)
※ 「提供時間数に応じて」とは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数につき基準で定められた数以上確保することをいう。
※介護職員については、単位ごとに常時1人以上の介護職員を従事させる必要があります。勤務体制表の作成にあたって、十分に注意してください。
※生活相談員は、特別養護老人ホームの生活相談員の任用資格に準ずる資格が必要です。
社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、介護福祉士
※生活相談員又は介護職員のうち 1 人以上は常勤でなければなりません。
※「機能訓練指導員」は、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練を行う能力を有する次の資格を持つ者とします。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(他資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)
※レクリエーションや行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員や介護職員が兼務して行っても差し支えありません。
設備基準のポイント
- 食堂及び機能訓練室(両者を合計した面積が3㎡×利用定員以上)
- 相談室、静養室、事務室(部屋の形状になっていること。なお、詳細は県通知「居宅サービス事業に関する設備等の留意点について」を確認すること。)
- 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
- サービス提供に必要な設備、備品等
※機能訓練室等は、併設の医療機関や介護老人保健施設、介護医療院の通所リハビリテーション等を行うためのスペースと合わせて設置することが認められます。ただし、それぞれの事業に必要なスペースを区分し、かつ、それぞれの面積等が設備基準を満たしていることが必要です。
運営基準のポイント
- 管理者は事業所を一元的に管理し、従業者に基準を遵守させること。
- 運営や利用料等の重要事項を記載した文書を交付して説明し、同意を得ること。
- 原則として、利用申込みに対して応じなければならないこと。
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 受給資格等を確認し、認定審査会の意見に配慮すること。
- 要介護認定の申請(更新)等を援助すること。
- 居宅介護支援事業者等のサービス提供事業者との密接な連携に努めること。
- 居宅サービス計画の作成や変更の援助をすること。
- サービス提供、従業者、設備、会計等に関する記録を整備し、保存すること。
- 法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けないこと。
- 利用者の選定により提供する特定のサービス費(通常の事業の実施地域を越えた送迎に要する費用、延長サービスに要する費用)、食費、おむつ代、その他の日常生活費について、利用者から実費相当額を徴収できること(あらかじめ利用者又はその家族に対し説明し、原則として文書により同意を得ること。)。
- 利用者に合わせて通所介護計画を作成し、説明・同意を得るとともに交付すること。また必要に応じ修正すること。
- 不正又は故意に要介護状態を生じさせた等と認められた者について、市町村に通知すること。
- 利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講じること。
- 事業内容や利用料等の重要事項を運営規程に定めること。
- 事業の適切な実施に必要な勤務体制、研修の機会等を確保すること。
- 原則として、従業者によりサービスを提供すること(一部委託可。)。
- 衛生管理等に努めること。
- 運営規程の概要、勤務体制等の重要事項を事業所に掲示すること。
- 従業者や従業者であった者は、利用者や家族の秘密を保持し、同意なく提供しないこと。
- 虚偽又は誇大な広告を行わないこと。
- 居宅介護支援事業者に利益供与を行わないこと。
- 苦情処理体制を整えて、苦情に迅速かつ適切に対応すること。
- 利用者の苦情に関して、市町村が実施する介護相談員事業等に協力するよう努めること。
- 事故発生時には、家族等への連絡、損害賠償等の措置を速やかに講じること。
- 事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分すること。
- 利用定員を遵守すること。
- 非常災害に備えて計画を立て、避難・救出等の訓練を行うこと。
- 宿泊サービス(通所介護以外の夜間、深夜のサービス)を行う場合は届出を行うこと。
※従業者によりサービスを提供することの例外(委託等)は、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について認められます。
居宅サービス事業に関する設備等の留意事項
居宅サービス事業所が設置する設備等に関して留意すべき事項
※訪問サービス、通所サービス、短期入所生活介護サービスが対象です。
居宅サービス事業に関する設備等の留意事項(共通)
既存の建物を賃借(購入)する場合
その建物が建築基準法に適合している(検査済証が交付されている)か、都市計画法に基づく用途地域に問題ないか、バリアフリー法の対象建築物になっている場合に基準に適合しているか、新耐震基準に適合しているかなどを確認してください。
テナントの区画を事業所とする場合
- 原則として専用区画内に設備、備品を設置してください。
- トイレや洗面所(手指洗浄)が共用部分にあり、不特定の人が使用する場合には、衛生管理上、特に注意が必要です。感染症予防等の対策を講じてください。
自宅の一部を事業所とする場合
- プライバシーの保護や衛生管理の観点から、生活の場と事業所を分けてください。(利用者が来所してサービスを受ける通所サービス等については、玄関、廊下、階段、トイレ等を共用することはサービス提供に支障がありますので、それぞれ設置してください。)
- 自宅所有者と事業者との賃貸借契約の締結が必要です。
事業所を2階以上に設置する場合
介助が必要な高齢者や車イス使用者の来所に対応できるような配慮が必要です(エレベーターや階段昇降機の設置等)。
同一建物内に同一法人の複数の介護保険事業所を設置する場合
- 事務室、相談室、トイレ、洗面所は、業務に支障がない場合は共用が可能です。(ただし、短期入所生活介護事業所で利用者が使用するトイレ、洗面所は共用できません。)
- 事務室を共用とする場合は、机、パソコン、鍵付きロッカー等について事業ごとに区画を分けてください。
居宅サービス事業に関する設備等の留意事項(通所介護)
食堂及び機能訓練室
- 面積は有効面積となります。内法で測定してください。
- 次の設備等は、有効面積に含まれません。
① 玄関部分、下駄箱
② 廊下(通路)
③ 柱
④ 備付けのロッカーや家具(移動式のテレビ台や訓練用の器具は面積に含めることができます)
⑤ キッチン、冷蔵庫、洗面台
⑥ 浴室、脱衣所
⑦ 静養室部分及び静養室以外に設置している静養用のベッド
⑧ 他の事業との共用部分(事務室、相談室等)に機能訓練室の一部を通らなければならない場合は、その部分は「廊下」となります。
※ 廊下幅は0.8m(バリアフリー法施行令の出入口の幅相当分)
⑨ 単位ごとに介護職員1人が1か所から全体を見渡せる範囲以外の場所
⑩ その他、機能訓練に必要のない場所
浴室
短期入所生活介護、有料老人ホーム(サ高住)と併設している場合で、通所介護の入浴時間が上記事業と明確に分けられているものは共用とすることができます。
ただし、通所介護のサービス提供中に有料老人ホームの入居者等が入浴のために通所介護の専用区画を通って浴室に行くことはできません。
事務室
- 部屋の形状になっていること(プライバシーの保護のため、オープンカウンターは適切とはいえません。)
- 事務室に受付窓口を設ける場合は、鍵付きの窓を設置するなど、窓口から事務室内に侵入できないようにしてください。また、窓口から個人情報等が見られないよう、カーテンの設置やパソコン等の配置に配慮してください。
相談室
- 部屋の形状になっていること。ただし、事務室内に相談室を設ける場合は、事務の業務に支障がない区画を確保した上で、相談の内容が漏えいしないよう区画部分をパーテーションで囲うなど、相談者が落ち着いて相談できる環境を整えたものは相談室として使用できます。
- 車イスの利用者が入れるスペースを確保してください。
静養室
- 部屋の状態になっていることが望ましい。
- ただし、機能訓練室内で、静養室として区画を確保できる場合には、カーテンで囲った部分を静養室とすることができます。この場合、静養室部分は、食堂及び機能訓練室の面積に含めることはできません。
- 静養者の体調急変をすぐに感知できる体制を整えてください(例:ナースコールの設置等)。
- 利用者の起き上がりの負担軽減、床の塵や埃の吸い込み防止、介護職員の介助に係る負担軽減の観点から、原則としてベッドを設置してください。
- ベッドは横幅が概ね1m以上のもの設置してください。(施術台のような幅や長さが短いものは、寝返りができないことなど使用上の問題があるため、ベッドとして設置することは適切とはいえません。)
部屋の配置
- 利用者が使用するもの(食堂、機能訓練室、静養室、利用者用トイレ、利用者用洗面所等)は同一階に設置してください。
段差の解消
段差を解消する措置を講じてください。なお、通路用のスロープは有効面積に含まれません。
居宅サービス事業に関する設備等の留意事項(短期入所生活介護(単独型))
居室
- 面積は有効面積となります。内法で測定してください。
廊下
- 手すりを設置してください。(階段も同様)
- 廊下幅は、手すりから手すりまでの幅が片廊下で1.8m以上、中廊下で2.7m以上を確保してください。
トイレ
- 居室のある階ごとに設置してください。
- ユニットにおけるトイレの数は概ね3人に1か所を目安としてください。
- ナースコール(準ずる設備)を設置してください。
洗面設備
居室のある階ごとに設置してください。
介護職員室
居室のある階ごとに設置してください。
看護職員室
業務に支障がなく十分なスペースを確保できる場合は、介護職員室と共用することができます。
汚物処理室
他の設備と区分された一定のスペースを設けてください。
居宅サービス事業に関する設備等の留意事項(短期入所生活介護(併設・空床利用型))
特別養護老人ホーム等の設備基準に従い設置してください。
業務管理体制の届出(新規申請法人のみ)
介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
指定(又は許可)を受けている事業所の数が20未満の事業者
「法令遵守責任者」の選任
指定(又は許可)を受けている事業所等の数が20以上100未満の事業者
「法令遵守責任者」の選任
+「法令遵守規程」の整備
指定(又は許可)を受けている事業所の数が100以上の事業者
「法令遵守責任者」の選任
+「法令遵守規程」の整備
+「業務執行の状況の監査」の定期的な実施
※「法令遵守責任者」
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者。法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではないが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定されています。なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定されています。
※「法令遵守規程」
業務が法令に適合することを確保するための規程。法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
※「業務執行の状況の監査」
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
介護給付費の請求
介護給付費の請求は、市町村からその審査・支払に関する事務の委託を受けた埼玉県国民健康保険団体連合会(県国保連)に対して行うことになります。
指定後、県国保連との手続が必要になります。
県国保連からの介護報酬の支払いは、サービス提供月の翌々月の月末になります。
介護サービス事業者の指定更新
指定の効力の有効期間は、6年です。
指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
指定介護サービス事業者の変更届
次の事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」にて県に届け出る必要があります。
- 事業所(施設)の名称
- 事業所(施設)の所在地(電話・FAX番号)※要事前相談
- 主たる事務所(法人)の名称、所在地、電話・FAX番号
- 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
- 登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
- 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
- 備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業)
- 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所※介護老人保健施設の「管理者」は事前に承認を受け、事後に変更届出書を提出
- サービス提供責任者の氏名及び住所
- 運営規程
- 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関
- 事業所の種別
- 提供する居宅療養管理指導の種類
- 事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型の別)
- 利用者、入所者又は入院患者の定員
- 福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)
- 併設施設の状況等
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(介護支援専門員の就労情報の届出)
介護支援専門員の就労情報の届出
次のサービスで介護支援専門員として就労している方の就労の状況に変更が生じた場合、10日以内に変更の届出が必要となります。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護事業者
国保連への請求に係る体制の変更届
新規指定申請時に提出した、介護給付費算定に係る体制等が変更になる場合には、「介護給付費算定に係る届出」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を、変更の前月15日(入居・入所サービスは当月の初日)までに提出する必要があります。
介護サービス事業者指定申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→事前相談(要電話予約)→改修工事→指定申請・業務管理体制の届出→審査→指定通知書発行→介護給付の請求
介護サービス事業者指定申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
介護サービス事業者指定申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 会社登記簿謄本
- 病院・診療所、薬局、老健、医療院、特養の使用許可証等の写し
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態資料
- 管理者、サービス提供責任者等の資格を証明書の写し
- 就業規則
- 労働条件通知書(雇入通知書)、辞令の写しなど雇用関係が分かるもの
- サービス提供責任者等の経歴書
- 平面図
- 設備・備品等資料
- 協力医療(歯科)機関との契約書
- 介護支援専門員一覧表等資料